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〒150-0022東京都渋谷区恵比寿南2-21-2 サウスヒル301 ※駐車場有
渋谷区の恵比寿にある税理士事務所です。
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個人の方で、確定申告を期限までにできなかった場合は、遅れてでも期限後申告することが大切です。当税理士事務所はそういった無申告の案件にも強いので、お気軽にご連絡くださいませ。
オフショアなどの海外投資に関して、全く税金がかからないと勘違いされているケースもあります。実際に、そういった案内をして金融商品を売る営業マンもいるので、注意が必要です。特に最近では、こういった売り込みでアジアの他の国への投資を募るケースが非常に増えていると感じております。
租税条約により現地の租税が免除されていることは往々にしてありますが、日本の居住者に関しては、全世界所得課税として、国外で獲得した所得に対して、しっかりと所得税、住民税が課税されるのです。
税金がかかるか、かからないかによって、その後の投資効率が大きく変わるので、勘違いしてしまっていて、実は税金の支払いが生じたとなると、運用計画が根底から覆されてしまうので、きちんと税金の知識は持っておいた方が良いでしょう。
※オフショアとは、その国の非居住者である外国人に対して税制上の優遇措置を講じている地域を指します。
海外投資のメリットは、その高い利回りにあります。利率も低く、新興国のように大きな経済成長率が見込めない日本よりも、成長著しい新興国などに投資をすると、利回りが高くなるのです。ただ一方で、その分リスクも大きいというデメリットもあります。
利回りの高さだけにひかれて大金を投じてしまって、後で後悔するようなケースもありますので、あくまでも投資は保守的に行うことをお勧めいたします。
税金に関して申し上げますと、損失が生じても、運用損失に関しては基本的に事業所得や給与所得との損益通算を行うことができないので、損失時には税制面からのフォローがないことが多いのです。
大手の証券会社ではなく、個別に知り合いから紹介された海外運用(株式、債券、先物、FXなどを行うファンドへの投資も含む)などに関しては、よりハイリスクであることが多く、紹介者が金融商品を販売する資格を保有していないこともありますので、そのあたりは十分にご注意ください。こういったケースでは往々にして、裏で大きな紹介手数料を受け取っていることが多いものです。中には、損失を出して最終的には投資金額の全てもしくは大半が失われることを前提とした詐欺商品もあります。
外国株式による配当に関しては、総合課税、申告分離課税、源泉分離課税という課税方法があり、選択の余地があります。総合課税又は申告分離課税を行う場合に、確定申告が必要になります。その課税方法を選択するかによって、その海外投資に係る税金の額も大きく変わってくるためにご注意ください。
譲渡益(売却益)に関しては、株式の場合には申告分離課税が適用されます。
外国で獲得した所得があって、現地で租税を課されている場合は、日本で申告する際に減税措置である外国税額控除という制度の適用が可能です。適用忘れには十分にご注意ください(国内株式等の配当がある場合に適用する配当控除とは別の制度です)。
譲渡益(売却益)は日本とその外国の政府との間で租税条約の締結がされているケースも多く、外国の税金がかからないことも多いので、外国税額控除を使えないことも多くあります。また、配当所得であっても、源泉分離課税を選択した場合は使えないなど、細かいルールがあるので、注意しましょう。
上記では、海外の株式投資を例にしましたが、一般的には債券への投資、金への投資、ファンドを通じてFXを行うような海外投資など、様々な投資があります。その投資の内容によって確定申告の方法、所得区分なども変化しますので、我々のような税理士事務所に依頼して確定申告をしてもらうのも一つの方法でしょう。
注意しなくてはならないのは「オフショアだから税金がかからない」などの甘い言葉で勧誘されるケースです。その地域では税金がかからないとしても、日本で高額の税金が課税されてはあまりメリットはありません。特に雑所得に区分されて総合課税されるような場合には、思いのほか税率が高くなることもあります。投資商品を売る人が必ずしも正しい税務知識を身につけているとは限りませんのでご注意くださいませ。中には、商品を販売することだけを考えて、「税金については黙っていても税務署にばれない」と説明する悪質な販売者もいるのでご注意くださいませ(こういったことを言う場合は、投資商品自体も怪しいことが多いものですが)。
海外投資をして、配当金や元本を海外の銀行口座に置く場合は、海外口座の預金利息の確定申告に注意しましょう。利息に対しては、それが海外口座の利息であっても、総合課税がなされます。
日本国内の銀行の預金利息は源泉分離課税されていて確定申告不要なのですが、海外の銀行の預金口座の場合には、確定申告書を作成して税務署に提出しなければならないのです。海外預金口座の利息の確定申告忘れは多発しており、かつ、税務署もよく指摘してくる部分ですのでご注意くださいませ。
こちらの部分の確定申告がもれてしまっていると、税務署が利息の存在に気が付いた際に、税務調査を行うことが多々ございます。間違っても、海外の口座のお金の動きに関しては、「税務署は気が付かないだろうから、申告しないで脱税してしまおう」とはお考えにならないでください。後から税務署にばれると、過少申告加算税(または無申告加算税、重加算税)及び延滞税と言う余計な税金を税務署に持って行かれてしまう結果につながります。