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〒150-0022東京都渋谷区恵比寿南2-21-2 サウスヒル301 ※駐車場有
渋谷区の恵比寿にある税理士事務所です。
お気軽にお電話ください。
個人の方で、確定申告を期限までにできなかった場合は、遅れてでも期限後申告することが大切です。当税理士事務所はそういった無申告の案件にも強いので、お気軽にご連絡くださいませ。
FX(外国為替証拠金取引)の確定申告のやり方や手順に関して説明いたします。また、FXに関してはいくら以上の利益が出ると申告をしなくてはならないのか、という点に関して勘違いをされている方も多いので、この点に関しても説明しております。
FXで儲けていることに関して、会社にばれたくないと言う方については、こちらのページの下に、「会社にばれない方法」へのリンクもご用意させていただいております。
まずはこちらのページを下までご覧頂き、基礎知識を付けてくださればと存じます。税理士が記載したページですので正確な情報と受け取ってくださって構いませんので、安心して読み進めてくださればと思います。
FXの申告書を提出し、納税するまでの大まかな手順、やり方は以下のとおりです。
1.資料を集めましょう。FXの年間の取引報告書が届きましたら、そちらを保管しておきましょう。メールもしくは郵送等で、FXの運営会社が1月頃に送ってくれます。会社員の方は、会社の源泉徴収票もご用意ください。FXの利益を得るための必要経費の領収書やレシートもご準備ください。
2.確定申告書を作成する。毎年1月には、3月15日までに提出する申告書フォームが国税庁のHPで公表されます。こちらのフォームに、源泉徴収票の情報やFXの損益の情報を打ち込みますと確定申告書が完成します。ちなみに、FXから生じる所得は基本的には雑所得と言う所得区分に分類されます。
3.確定申告書が完成したら、税務署に提出しましょう。ただし、利益が20万円以下の場合には、税務署への確定申告をしないことができます。この場合には、住民税の申告を代わりに行わなくてはならないことに大きな注意が必要です。
4.税務署に申告したら、納付書に税額を記載して、税金を納めます。税務署で納めても、銀行や信金などの金融機関で納税しても大丈夫です。
確定申告においては、確定申告書の「第1表」、「第2表」、「第3表」、「所得の内訳書」、「先物取引に係る雑所得等の金額の計算明細書」は最低限必要となる書類です。FX以外に、事業所得などがある場合には、損益計算書(収支内訳書)や貸借対照表も添付しましょう。
上記のFXの申告のやり方、流れの中でも触れましたが、再確認でございます。
FXの確定申告は、いくら以上の利益が出たら行わなくてはならないかと言うと、20万円超の利益が出た場合です。細かいことを申し上げますと、「20万円以下」ではなく「20万円超」です。
ただし、20万円以下の場合でも市役所や区役所に、市民税や区民税などの住民税の申告をしなくてはならないことにはご注意ください。なお、20万円超で、税務署に確定申告をした場合には、市役所や区役所への住民税の申告は不要でございます。
ちょっとややこしいポイントですよね。
FXの確定申告の添付書類に関してです。
FXの年間損益報告書(年間取引報告書)に関して、添付が必須の書類とお考えの方もいらっしゃいますが、実はこちらは必須の添付書類ではありません。ただ、提出しておくと、利益の金額に間違いがないことを税務署の人がすぐに理解してくれるので、提出しても良いでしょう。
20万円以下の利益で市役所や区役所に確定申告をする場合は、役所によっては取引明細を確認させて欲しいと言ってくることもあります。
OLやサラリーマンといった会社員の方は、会社でもらう源泉徴収票は必須の添付書類となりますので、そちらはご用意くださいませ。その他、ふるさと納税の寄附金控除の申告を併せてする方は寄附金の証明書を、医療費控除を行う方は医療費の領収書等をご用意ください。
FXの税率は合計で20.315%となります。内訳は以下のとおりとなります。分離課税と言う課税方法が取られているため、いくらの利益が上がっても上記税率での課税となります。FXからいくらの税金が生じるのかを簡単に計算するには、年間の利益に単純に上記税率を乗じて計算してくださればと思います。
1.所得税15%
2.復興特別所得税0.315%
3.住民税5%
4.1+2+3=20.315%
ご注意いただきたいのは、国内で認可の下りていない海外FX(国外FX)の場合には、分離課税ではなく、総合課税と言う課税方式が適用されます。この場合には超過累進税率とい税率が適用されますので、FX以外の総合課税対象の所得(給与所得や事業所得、不動産所得、雑所得など)とFXから生じる雑所得の合計額によって、税率が変わってきます。合計所得が大きければ大きいほど、所得税率も高くなるのです。
なお、総合課税の場合のFXの住民税の税率は10%でお考えください。
税理士に一度確定申告の相談をすることを検討してみても良いかと思います。税理士事務所(会計事務所)にFXの確定申告の代行をするメリットは以下のとおりです。
1.確定申告書作成の手間が省ける
2.会社に副収入の存在がわからないようにしてくれる(こちらはうちの税理士事務所独特の特典です)
3.節税策があればアドバイスしてくれる
4.税務代理をしてくれる税理士事務所だと、申告後に税務署が質問をするときなども、税務署が税理士事務所に連絡し、税理士事務所が納税者の代わりに回答してくれる(当税理士事務所では、税務代理権限証書をいう書面を確定申告時に提出し、申告後の対応もお客様に代わって行います)
まずはメールや電話で無料相談をしてみると疑問点なども解決するのでおすすめでございます。