フリーランス・飲食店・美容室・ネイルサロンなど個人経営のお店、その他個人事業等の税務管理なら

個人事業主のための税金サポート

運営:税理士事務所century-partners
〒150-0022東京都渋谷区恵比寿南2-21-2 サウスヒル301 ※駐車場有

渋谷区の恵比寿にある税理士事務所です。

お気軽にお電話ください。

03-6712-2681

個人の方で、確定申告を期限までにできなかった場合は、遅れてでも期限後申告することが大切です。当税理士事務所はそういった無申告の案件にも強いので、お気軽にご連絡くださいませ。

FXの脱税は簡単に税務署にばれます

FXの脱税の嫌疑で税務署が税務調査に入ることはよくある

FXの取引履歴のイメ―ジ

FXの取引情報を税務署が既に持っているということも多くあるものです。

FX(外国為替証拠金取引)で利益を得た場合に、無申告としてしまったり、利益を実際よりも低く申告してしまったりした場合には、脱税の嫌疑をかけられて税務署が税務調査を行うことがあります。これは決して珍しいことではなく、特に無申告となっている納税義務者への税務調査は非常に活発に行われているということができるでしょう。

FXの脱税(このページでは過少申告や無申告も脱税と表現します)に関しては、税務署は苦労することなく、比較的簡単に見つけているのではないかと思います。他の事業所得などの脱税に比べると非常にわかりやすいと思うのです。その理由に関しては、国内FX海外FXに区分して、下の項目で説明していきたいと思います。

こちらのページをご覧の皆様は、FXで利益を得た場合には必ず申告をして納税しましょう(必要経費計上による節税などはしっかり行ってください)。

国内FXの脱税が税務署にばれる理由

国内FXで利益を上げたものの脱税してしまった場合に、それが税務署にばれる理由を先に説明いたします。これは結構シンプルです。

納税義務者のFX取引の情報が税務署に報告されていることが理由です。税務署としてはFX業者を通じて皆様の儲けの状況を把握できるため、儲けているにも関わらずに確定申告がなされていない場合や、確定申告書に記載されている取引金額が情報と合わない場合には、脱税の嫌疑をかけられてしまうのです。

FXの取引情報はマイナンバーを通じて獲得することができますし、税務署にとっては何も難しいことではないのです。国内のFX業者が送ってくれる損益証明書(取引報告書)を見て、納税者がきちんと申告してるかどうかを税務署のPCで付け合わせすれば無申告や過少申告を見つけることができるので、非常に簡単に脱税を発見できるのです。

海外FXの脱税が税務署にばれる理由

海外FXを行っている場合には、海外の業者から税務署に情報が来ないのだろうから、無申告や過少申告をしても脱税がばれないとお考えの方もたまにいらっしゃいます。我々としては、それでもばれますし、ばれるかどうか云々以前に納税義務があるために適正に確定申告をしてくださいとお伝えさせていただいております。

しかし、海外FXであっても、税務署に脱税がばれる理由があるのです。

まず、送金履歴からばれることが多くあります。金融機関は、海外から日本への100万円以上の送金があった場合には、国外送金等調書を税務署に送っているのです。税務署としては、国外送金等調書が出た以上は、海外に財産を保有していてそこで収益を得ているのではなかと考えます。海外に親族があれば、親族から贈与を受けたかもしれないと考えるかもしれません(国外送金等調書からFX業者を一発で把握できるのであれば、すぐにFXと気が付くでしょう)。

それを皮切りとして税務署が時間をかけて情報収集を進め、やがていきなり納税者に対して税務調査の連絡が入るか、もしくは、連絡もなしに調査官が自宅や会社にやってくることになります(基本は自宅ですが、悪質な場合は逃がさないために経営する会社等にも行くことがあります)。

100万円に届かない金額の送金を繰り返したり、現地で金融機関を作成してそこで現金で引き出せば良いと考える方も出てくるかもしれません。または、海外の金融機関の口座をクレジットカードの決済額の引き落とし口座にしたり、その口座からの出金で色々と購入しようと考える方も出てくるでしょう。しかし、こういった方法をもってしても、脱税はばれることが多いものです。税務署は海外の税務機関とも提携していることが多くあり、情報交換をしているために、海外の税務署が嫌疑をかけて、それが日本の税務署に伝わることもあるのです。

海外FXはレバレッジを高めることができるので、儲けが非常に大きくなることもあります。海外FXは総合課税という課税方法が採用されるために税率も高くなります。そういったときは税金を支払いたくない心理になるかもしれませんが、絶対に脱税は避けましょう。

赤字の場合や所得が一定額以下の場合は申告しなくても脱税とはならない

FX取引をしたら絶対に申告しなければ脱税扱いになるというわけではありません。

まず、FX取引による損益計算で赤字になる場合には申告は不要でございます。確定申告をしなくても脱税とはならないのです。ただし、確定申告することによってその赤字を3年間繰り越せるので、確定申告をすることをおすすめいたします。

又、FX取引による雑所得しかない場合で、基礎控除額以内に所得がおさまる場合には確定申告は不要です。税金が生じないため、申告が義務付けられてはいないのです。

また、本業がサラリーマンであり、そのサラリーマンとしての給与所得以外の雑所得が20万円以下の場合にも税務署への所得税の確定申告は不要です。厳密には、この場合には税務署に申告しない代わりに市役所や区役所に住民税の申告をする必要はありますが。

事業所得で申告すると税務調査で否認されるリスクが高まる

脱税という表現は当てはまらない気がするのですが、FX取引を事業所得で申告すると税務調査が入って否認される確率が高まります。FXはあくまでも雑所得と認定されることが多いのです。

事業所得で申告することで青色申告特別控除を利用したりとメリットは多いのですが、残念ながらほとんどの事例では事業所得とは認めてくれないでしょう。

事業所得で青色申告で申告した後に税務調査が入って否認された場合には、たとえそれは見解の違いであると主張しても中々認められずに追徴課税されるのですが、延滞税や過少申告加算税の支払を求められることがほとんどでしょう。

お電話・お問い合わせフォームはこちら

当税理士事務所へは
お気軽にお声がけください。

個人事業経営の税務管理なら所得税に詳しい当税理士事務所までご依頼ください。個人事業の税理士顧問契約、確定申告代行、創業融資サポートなどを行っております。

初めての方もお気軽にお電話ください。

03-6712-2681

受付時間:9:00-18:00(原則:日、祝休み

土曜日は、お休みを頂戴していることもございます。