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個人の方で、確定申告を期限までにできなかった場合は、遅れてでも期限後申告することが大切です。当税理士事務所はそういった無申告の案件にも強いので、お気軽にご連絡くださいませ。
お中元の季節となりました。取引先に贈る品物としては、最近ではゼリーや飲み物が定番でしょうか。
以前はビールも多かったですが、飲まない人が増えた影響か大分減ったような気がしますね。
さて、本題ですが取引先に贈ったお中元の代金は交際費として経費となってきます。取引先ではなくても、普段からビジネスの情報交換を行っているような同業者への贈り物も経費ですね。
ポイントとしましては、誰に贈ったかを分かるようにおいてください。
お中元の中にはプライベートなものと仕事関係のものがあるかと思いますが、当然のことながら、経費ににできるのは、仕事関係のものだけです。
一枚の伝票にプライベートなものと仕事関係のものとの両方が載っている場合には、○○円は仕事部分など、書いておくと、あとから見たときに分かりやすいかと思います。
お中元やお歳暮で、商品券を渡した場合は注意が必要です。
ついつい忘れてしまいがちなのですが、これは誰にいくら分を渡したかを確実に記録してください。
と申しますのは、税務調査では商品券には、税務職員が目を光らせているためです。ほとんどと言ってよいほど、誰にいくら分を送ったのかを聞かれるのです。なぜここをよく調査されるかと言いますと、人に送ったことにして商品券を購入し、実はそれを換金して自分の手元に現金を増やすと言うことを行ってしまう方が稀にいらっしゃるからですね。これは大変危険で、税務署にばれると罰金も大きくなりますので、行わないようにしてくださいね。