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街で見かける「TAX FREE」という表示。ドラッグストアなどでも見かけます。どうやったらタックスフリーショップ(免税店)になれるのでしょうか。誰でもなれるのでしょうか。
税理士が解説します。
そもそもタックス・フリーのタックスって何を指しているのでしょうか。
それは消費税となります。消費税は消費される土地で税金を課するという消費地課税という考え方で課税されています。そこで外国人観光客の方は日本国内では消費しないため、消費税を免除してあげますよというのが、免税店のタックス・フリーとなります。
なお、「免税店になるには」と検索すると国税庁ではなく国土交通省のサイトが表示されます。国土交通省にある観光庁が外国人観光客を呼び込もうとして積極的に行おうとしているものだからと推測されますが、要するに消費税の話ですので、届け出などは税務署に行います。
ここで対象となるお店を整理しておきましょう。
主に3つです。
消費税の課税事業者であること。これが大前提です。
免税店は、該当するお客さんの消費税を免除してあげますよというものですので、そのお店自体が消費税の課税事業者でなければなりません。
通常、新規にオープンしたお店は消費税の課税事業者ではありません。ほとんどのお店のお店は2年後から課税事業者になるケースがおおいかと思います。
もちろん事前に届出を出すことによって課税事業者になることも可能ですが、負担がおおきいため、実務上それをなさるお店はほとんどありません。
税金の中でも国税の滞納がないことが要件とされています。ただし一定のものに限られていますので、国税の滞納があるからといって直ちにダメとなるわけではありません。
心当たりがある方は、税務署の相談センターなどに問い合わせてみるとよいかと思います。
上記2つをクリアした方は、実際に免税店として運営していけるのかということが要件となってきます。
例えば、観光客がきそうな場所にお店があるのか、もしもお客様がきたときに対応できる人員はいるのか、免税手続きをする設備は整っているのかという話です。
海外に行ったときになどに免税店を利用したことがある方はイメージできると思いますので、免税の手続きをすると、パスポートを提示したり、指定された方法で梱包するなど、ひと手間かかります。
その分の人員を配置する余裕があるか、設備面での余裕はあるかということです。
要件をクリアしていても、飲食店などは対象となりません。
飲食店は食べ物を提供します。その食べ物はその場(国内)で消費されるので、日本で消費税がかかることになるからです。
飲食店であっても、ある程度日持ちのするお土産を販売している場合には対象となってくるかもしれません。
着物や民芸品、家電、靴、カバン、飲料、食品、果物などお客様が国に持ち帰ることができるものが対象となってきます。
※税法が改正されて、5000円以上の買い物から対象となってきました。
※金やプラチナは対象外、また事業用・販売目的での購入は対象外です。
要件をクリアした方は、税務署へ申請書を提出する形となります。
提出してからはやければ、1か月程度で承認されます。
「一般型輸出物品販売場許可申請書」を提出してください。なお、この申請書は国税庁のホームページから入手できます。
この申請書に、お店の見取り図や会社案内、販売員向けの免税販売手続マニュアルなどを添付して提出します。
京都市などは免税店支援ホームページがあり、「販売員向けの免税手続きマニュアル」なども載っておりますので、そういったものを使うとよいかと思います。
このページでは免税店になる方法をご紹介しました。
国が力を入れている政策のようで、毎年のように改正されてきているところです。
以前は1万円以上の購入した場合が対象だったのですが、今では半分の5000円になっています。それからもどんどん改正されていくことが予想されます。
もしも該当するお店を経営なさっている場合には、免税店になるのも売上を増加させるひとつの方法かと思います。