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又、こちらのページをご覧の方で、本業がありつつも、副業で所得を得ている方で、会社に副業がばれないようにしたい方は、こちらの副業が会社にばれない方法のページをご覧ください。

条件にあてはまる雇用なら助成金などがもらえます

お店をやっていると、人を雇うことがでてくるかと思います。そんな時には国や自治体などから補助金や助成金がもらえることもございますのでうまく利用してみてはいかがでしょうか。

基本的なスタンスとしては、弱者(就業が難しいと考えられている方など)を雇用すると補助金や助成金がもらえるようです。

例えば、シングルマザーを雇ったり、不安定な雇用の方を正社員として雇ったり、年齢の高い方を雇ったり、未経験者を雇ったりするともらえることが多いようです。

「シングルマザーは子供の都合で急に休むから雇用したくない」と考える経営者の方もいるかもしれませんが、逆に「テキパキとしていて仕事がはやい」と考えて雇用する経営者の方もいます。「高齢者は使いずらい」と考える経営者の方もいるかもしれませんが、逆に「責任感がある」と考えて雇用する経営者の方もいます。「未経験者から育てるのは大変」と考える方もいれば「自分流の仕事のやり方を覚えてもらえるから楽」と考える方もいます。

これらの補助金や助成金は、国が行っているものもありますが、自治体によっても様々なものがありますので、地元の自治体(例えば東京都など)に問合せするのもよいかと思います。

補助金助成金などは自ら申請手続きをした上で審査後にお金が振り込まれます。こういった補助金や助成金の申請手続きはご自身でできるものもございますが、士業の中では社会保険労務士が担当となりますので、もしも専門家に頼みたいという場合には社会保険労務士へご相談ください。

当事務所と顧問契約を結んでいただいたお客様には、実績のある社会保険労務士の方をご紹介しておりますので、ぜひお声がけください。

キャリアアップ助成金

当事務所のお客様の中で、最も人気なものが「キャリアアップ助成金」というものです。

これは、国(厚生労働省)が行っているものと、東京都が行っているものがあり、両方から受け取ると一人当たりあわせて最大100万円近い補助がでるようです。

詳しくは下記公式サイトをご覧ください。

国(厚生労働省)のサイトはこちら

東京都のサイトはこちら(東京都は29.9.29分で受付終了したようです。詳しくは東京都産業労働局へご確認ください。)

もしも従業員を雇うのであれば、キャリアアップ助成金の対象となるのかなどを事前に社会保険労務士の方に相談するとよいかと思います。

特定求職者雇用開発助成金
(特定就職困難者コース)

この補助金、名前を聞くと難しそうなのですが、シングルマザーなど就職が難しい方を雇うともらえる補助金のようです。

国(厚生労働省)が行っているのですが、母子家庭の母親などを雇うや60歳以上65歳未満の高齢者を雇うとと最大60万円の補助がでるようです。また一定の障がい者を雇うと最大120万円の補助がでるようです。

詳しくは下記厚生労働省の公式サイト(特定就職困難者雇用開発助成金)をご覧ください。

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/tokutei_konnan.html

 

もしも従業員を雇うのであれば、この補助金の対象となるのかなどを事前に確認されるとよいかと思います。

特定求職者雇用開発助成金
(生涯現役コース)

この補助金は65歳以上の方を雇うと助成金がもらえるようです。

国(厚生労働省)が行っているのですが、65歳以上の高齢者を雇うと最大70万円の補助がでるようです。

詳しくは下記厚生労働省の公式サイト(生涯現役コース)をご覧ください。

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/tokutei_kounenrei.html

 

もしも従業員を雇うのであれば、この補助金の対象となるのかなどを事前に確認されるとよいかと思います。

まとめ

このページでは雇用に関係する主な補助金・助成金をご紹介いたしました。

3つの補助金・助成金をご紹介しましたが、厚生労働省の公式サイトに「事業主の方のための雇用関係助成金」がずらーっと一覧で記載されておりますので、ぜひ一度ごらんください。

その他、東京都などでも様々な補助金制度があるようですので、特に人を雇う場合には申請できる補助金がないか検討されるとよいかと思います。

また平成28年の4月から教育訓練休暇等の制度や社内検定制度などを導入した場合の助成金が拡充されました。

上記は平成28年度の情報となります。平成29年度はまた変わりました。

当事務所と顧問契約を結んでいただいたお客様には、実績のある社会保険労務士の方をご紹介しておりますので、ご興味のある方はぜひお声がけください。

※なお、受け取った補助金や助成金は、税金の計算上、雑収入として課税の対象となってきますので、ご留意ください。

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