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個人の方で、確定申告を期限までにできなかった場合は、遅れてでも期限後申告することが大切です。当税理士事務所はそういった無申告の案件にも強いので、お気軽にご連絡くださいませ。

3/15の期限に遅れないように

弁護士の確定申告を承っております。

当事務所では弁護士の方の確定申告のご依頼を承っております。当税理士事務所(会計事務所)が考える弁護士さんの確定申告のご注意点も下記に記載いたしますのでご参考にどうぞ。

弁護士の確定申告は源泉税や預り金の取り扱いが大変なことも

弁護士の確定申告を説明する税理士の絵

源泉所得税が発生する弁護士報酬の取り扱いには要注意

弁護士報酬には、いわゆる源泉税(源泉所得税)が発生するケースもあります。このような場合は注意が必要です。天引きされた源泉税は必ず正確に確定申告書で記載しなくてはなりません。その分は顧客を通じて既に納税していると言う扱いになりますので、確定申告時に納税額から差し引けるのです。

もしもこれを過少に書いてしまったり、書き忘れてしまうと、とても大きく損をしてしまうことになりますよね。源泉税の計算がよくわからないようなケースでは、最初の確定申告は税理士に任せてしまうのがおすすめです。もしもそこで内容が理解できれば、翌年からはご自身でそれを真似して申告書を作成することができるようになりますので。

続いて、弁護士の先生の場合には、顧客からの預り金があるケースも注意が必要です。預り金と売上は別物であり、きちんと区分けして計上しないと蹴苦亭申告で所得税を余計に納めることになります。また、消費税の区分コードを誤って会計ソフトに入力すると、消費税を多く納め過ぎてしまうことになるということが起きてしまいます。十分に注意しておきたいところですね。

3/15、3月末、7月末、11月末など納期限を忘れずに

「税金」と聞いて、思い浮かべる納期限は、いつでしょうか?

代表的なのは所得税等の確定申告期限である「3/15」ではないかと思います。

しかしそれ以外にも税金の納期限はあります。個人事業を行っていると年がら年中、税金を払うということになってきます。

特に忘れがちなのが「予定納税」です。弁護士の方は予定納税が発生しているケースもおおいかと思います。

予定納税は7月末と11月末の2回に分けて、前回の確定申告の数字を基にした納税額を納付するものです。次の確定申告の税金の前払いといった意味合いがあります。

予定と聞くと払っても払わなくてもよいのかな?と勘違いして払わない方がいるのですが、予定納税も期限内に払う必要がございます。もしも払わないと気づかぬうちに延滞税が膨らんていきます。

税務署側も滞納(未払税金)があることはこまめには教えてくれません。忘れたころに「未払税金があるので、、、」などと滞納処分の話をしてきたりします。

予定納税の払い忘れを防ぐためには「振替納税」の手続きをしておくことをおすすめしています。振替納税とは、国税の口座引落です。決められた引落日に自動的に口座から引き落としてくれます。ただし、口座に残高を入れ忘れるという方も多くいらっしゃいますので、最終的にはご本人が管理する問題となってきます。

また消費税の課税事業者になった場合には注意が必要です、振替納税の手続きをした際には控えとしてポピーを保存しておいてください。

外部業者への領収書に関して

弁護士・法律事務所の先生の場合、その他の士業や探偵事務所(興信所)などへ仕事をご依頼されることもあります。このような場合によく弁護士の先生から受ける質問がございます。

「請求書は送られてきて、口座から振り込みをしたけれど、領収書はもらった方が良いの?」というご質問ですね。

この点に関してですが、請求書が存在していて、口座からのお振り込みの記録が残っているのであれば、支払の証拠としては足りていますので、領収書はなくても大丈夫でございます。

お気がるに当税理士事務所(会計事務所)にご相談下さい。

弁護士の先生方の場合は、夜遅くまでお仕事をなさっていることも多く、中々税務にお時間が取れないと言うこともあるかもしれません。そのまま、確定申告の期限が近付いてしまうこともあるでしょう。

そういった場合でもどうしても確定申告は行わなくてはならないものです。是非お気軽に当税理士事務所にご相談くださいませ。できる限り先生方のお時間を取らないように配慮した上で、申告作業をさせていただきます。また、顧問契約と言う形で、節税対策を年間を通じて立てさせて頂いたりすることも可能ですので、どのくらい税金が安くなる余地があるのかなど、一度ご相談いただいてもよいかもしれません。

 

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