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個人の方で、確定申告を期限までにできなかった場合は、遅れてでも期限後申告することが大切です。当税理士事務所はそういった無申告の案件にも強いので、お気軽にご連絡くださいませ。

探偵事務所の確定申告の注意点。探偵さんと税理士との付き合い方。

探偵業・興信所の確定申告、税金

探偵さんの画像。

探偵さんは、税理士と顧問契約を結ぶケースと確定申告のみを依頼するケースがあります。

探偵業・興信所の確定申告(税額の確定作業)の際に注意して欲しい点に関してこちらのページでは説明させていただきます。探偵さんならではの注意点が一つあるためです。また、節税に関しても少々触れておきます。余計な税金を支払うことはやはりもったいないですからね。

また、当税理士事務所(会計事務所)では探偵事務所さんと顧問契約を結んでおりますが、探偵さんと税理士事務所の付き合い方を2つ挙げて、どちらが適切かについても説明していきたいと思います。

探偵業・興信所の方は普段より大変忙しいとは思いますが、時間ができたときは少しでも税金に関してもご興味を抱いてくださるとうれしいですね。

探偵業・興信所は、従業員や外注先への支払の科目に注意してください。

探偵事務所さんの場合、おひとりで経営をしているケースも多いのですが、張り込みや尾行などをしなくてはならない場合は人の手を借りることもあるようです(当税理士事務所の顧問先様の場合は少なくともそういうことがよくあるようです)。

従業員であれば給与ですし、外部業者に依頼するのであれば外注費になります。ここで、本当は外部業者への外注費であるのに、給与という形で処理をしてしまいますと、消費税を過大に支払うことになってしまうかもしれません。探偵業・興信所が消費税の課税事業者である場合には、外注費として支払いを行った方が良いのです。

もちろん、実際に雇用契約にある人に対しての支払を外注とするのはまずいのですが。

確定申告のポイント:着手金や契約金の処理

売上については着手金・契約金をどの時点での売上として計上するのかが重要なポイントになります。税務署もここはしっかりとチェックしてくることでしょう。

お客さんに受取後に返還することがないような場合ですと、受け取り時の売上計上になります。しかし、探偵事務所・興信所の調査が終わった後に差額精算を行う場合で、差額を返還もしくは請求するけーすにおいては、受け取り時点では売上とはせずに、前受金や預り金といった形で処理します。

 

探偵業・興信所の節税に関して

探偵業・興信所の方はお忙しいので中々節税まで気が回らないと言うこともあるかもしれません。しかし、以下のようなものは最低限、検討してみてくださいね。

・自宅兼事務所の場合における自宅部分の家賃等を経費にすること

・自宅兼事務所の場合における電気代を必要経費にすること

・私用でも仕事でも利用するPCの本題代金やネットプロバイダ代金を経費にすること

・貸倒引当金を使った節税

・小規模企業共済やセーフティ共済を利用した節税

・30万円未満の資産を一気に償却する方法を利用した節税

・青色申告特別控除を使った節税(個人事業の場合)

・社宅を使った節税(法人の場合)

・日当を使った節税(法人の場合)

法人の方が利用できる節税が多くなります。そのため、個人事業を法人化する個人事業主様は多いのです。法人成りもひとつの有力な節税方法として検討する価値がありますね。

税理士との付き合い方。顧問契約か確定申告代行のみか。

税理士と顧問契約を結んだ方が良いのか、それとも確定申告だけをお願いした方が良いのか、悩まれることもあると思います。次のような場合には顧問契約がおすすめとなります。それ以外の場合は、確定申告だけを税理士に依頼しても良いかなと思います。

・法人の探偵事務所の場合(法人は税務や会計が複雑ですので顧問契約が一般的です)

・売上高が1,000万円以上の場合(消費税が発生するのですが、消費税の処理も経理経験などがないと大変ですし、納税額が大きくなりがちなので顧問契約がおすすめです。しかし、納税額が確定申告前にわかればOKという場合は、顧問契約でなくても良いかと思います)

・日ごろから税理士に節税や融資に関して相談したい場合。

・毎月の経営成績を数値的に把握して、随時納税額の予測も知ってきたい場合

・従業員がいる場合(源泉税の事務や年末調整なども面倒であるため、顧問契約で税理士に任せてしまった方が時間が大幅に節約になり、従業員の給与に関するミスをせずに済みます)

 

上記のようなケースでは法人が良いのですが、「絶対に」というわけではありません。顧問契約の方が報酬が高くなるので、そういった部分も考慮して選択するのが良いでしょう。ただ、上記の中でも法人である場合と従業員がいらっしゃる場合は顧問契約が良いかと思われます。

探偵業・興信所の方の無料相談を受け付けております。

渋谷区恵比寿の当税理士事務所では探偵業・興信所の皆様からの無料相談を受け付けております。「一度税理士に相談してみようかな」と思われる方は、お気軽にお電話もしくは問い合わせフォームでご連絡くださいね。無料相談であってもきちんとアドバイスをいたしますし、契約を迫るようなことは決してございませんのでご安心くださいませ。

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