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個人事業主の必要経費、何が認められる?

個人事業主の方々の必要経費に関しては、経費として落として良いのかどうか、どうしても悩んでしまうものもあります。こちらのページでは、そういった判断が微妙な経費に関して取り上げていきます。

個人事業主として開業していらっしゃり、少しでも必要経費を多く計上して、節税したい方にご参考としていただければ幸いです。

事業に直接必要な経費が認められる

まずは、個人事業の必要経費に関する基本的な考え方です。

当たり前ではあるのですが、事業に関係のない支出を経費として計上することはできません。ご自宅の食卓に上がる食材の食費などは、経費に計上できないのです(例外的に、スーパーなどの食材でも、自宅で食事会を開き、その目的が取引先との交際である場合は経費計上にできます)。

あくまでも事業に直接必要であると認められる支出が所得税法上の必要経費として認められているのです。直接必要の直接の部分が曖昧性を既に持っているため、悩んでしまうところではあるのです。直接と間接とは何だろうかとなってしまうのです。

結局のところは、ひとつひとつの経費に関して、これまで税務調査でどのような判断がなされてきたかなどを参考にするのが最も安全でしょう。

必要経費になるかどうか、わかりにくいもの個人事業の経費

事業所得の必要経費として認められるかどうか、一般的に皆様が悩まれるものは以下のようなものです。

1.働くために子供をベビーシッターに預けた場合のシッター代金

こちらは必要経費計上は難しいと言えます。

 

2.パソコンで業務を行うために、一人で喫茶店に入った場合

何の資料を作成していて、どこでその資料を使ったのかがわかるのであれば、必要経費と認められる可能性が高いと思います。ただし、食事も取っている場合は、分が悪いのではないでしょうか。

 

3.英会話教室、中国語教室などに通っている場合の費用

こちらに関しては個人事業主本人であっても、従業員であっても、仕事の目的としての費用であるのであれば、教育費として必要経費に計上できるでしょう。海外進出を将来したいとか、外国人をサービスのターゲットにしていきたいなど、理由が必要です。

 

4.海外出張に行きましたが、途中で観光もしました

主たる目的が仕事であるのであれば、往復の航空券代金は必要経費になります。ただし、現地滞在期間中に仕事を行ったのは1日で、その他の期間は一人で観光していたような場合は、その観光が業務に結び付かないのであれば、私用の割合だけ、現地の滞在費を必要経費から外す必要があります。

 

5.キャバクラ、クラブに取引先と行きました

キャバクラやクラブ、スナック、ガールズバーに取引先との交際を目的として行ったのであれば、必要経費に計上することができます。一人で行った場合には、キャバクラ等に行くことに関して業務上の必要性がないと、必要経費には計上しにくいでしょう。例えば、スナックで仲良くなったお客さんに営業をしていて、実際に仕事を獲得しようとしているとか、水商売の経営者が他店の視察で行くような場合はOKでしょう。

 

6.スポーツジムの費用

スポーツジムに通うことで健康になって仕事に打ち込めるので、必要経費になるとお考えになる方もいらっしゃいます。我々の見解では、個人事業主様本人のスポーツクラブの費用は、事業との直接的な関係性が高くなく、必要経費計上は難しいのではないかと考えております。

 

7.冠婚葬祭の費用

結婚式やお通夜・お葬式のご祝儀、お香典などに関しては、それがビジネスパートナーやお取引先関連のものであれば必要経費に計上することができます。結婚式であれば招待状を保管するなど、証拠となるものは保管してください。こちらは交際費という勘定科目で必要経費計上をします。

 

8.自宅の家賃

自宅の家賃に関しては、業務用空間の面積に対応する部分に関しては必要経費に計上することができます。自宅が持ち家の場合には、その業務用の面積に対応する割合だけ、減価償却費として必要経費計上できる可能性がありますが、住宅ローン控除があるような場合には少々ご注意が必要ですので、税理士事務所(会計事務所)に相談したいところです。

 

9.旅行のお土産代

旅行のお土産代に関しては、そのお土産の内、取引先や従業員に渡した部分に関しては、必要経費に計上しても問題ありません。

実態のない経費を計上しないこと

個人事業主の必要経費の判断には曖昧な部分が残っているのは事実です。ただ、絶対にやってはならないことは、存在しない必要経費を計上することです。これは脱税行為という扱いになってしまいます。

実際には外注費は発生していないのに、架空の人物に外注費を支払ったように装ったり、請求書や領収書を偽造したりすることは絶対にやめてください。税務署の調査官はプロですのでそういった部分は見抜かれるとお考えください。支払相手がそれを売上として計上しているのかどうかも確認することも可能ですから、最終的には言い逃れができなくなり、脱税と判断されて厳しい罰則が適用されてしまいます。無駄な罰金や利息を支払うことは、絶対に避けたいですよね。

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