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重複して出してしまった申告書、青色申告の届け出、簡易課税の届け出など

税務署へ提出した書類を撤回したい!取下書の書き方

税務署へ提出した書類を撤回したい場合についてご案内します。何か困ったことがあったら、まずは税務署へ直接電話かけて、指示を仰ぐのが、良いかと思います。その上で、必要な書類を提出しましょう。

税務署へ提出した書類の中には、撤回できるものもある

税務署へ提出した書類は出してしまうともう撤回できないようなイメージがありますが、実はものによっては撤回できます。

ただし、何でもかんでも撤回できるわけではありませんので、そこはよく確認する必要がございます。

基本的には提出期限内だったら、撤回はできることがおおいです。

しかし一度、撤回すると再度出すということはできないことがおおいですので、撤回する前に税務署によく確認なさってください。税務署の方からも「ほんとに撤回しますか?」「大丈夫ですか?」と割としつこく確認してくれることがおおいです。

また確定申告も撤回できることがあります。よくあるのが、昔の確定申告書を出していないと思ってもう一度作成して提出してしまった場合です。こういった場合、税務署から電話がかかってきて「既に出てますよ。撤回するか、修正申告するか、更正の請求するかしてくださいね。」といった連絡がきます。

単純に忘れていた場合には、撤回、前に出した申告書の内容が間違っていた場合には、追加納付する場合には修正申告、多く納めすぎていた場合には更生の請求書を提出といったかたちになります。

撤回するときに必要な書類(取下書)

撤回するときに必要な書類は、「取下書(とりさげしょ)」となります。この書類は特にフォーマットがある訳ではありません。

例えば、重複して確定申告書を出してしまった場合

  • タイトル:取下書
  • 宛先:〇〇税務署長 殿
  • 本文:平成〇年〇月〇日に提出した「平成〇年の所得税及び復興特別所得税の確定申告書;については取り下げをいたします。
  • 理由:上記の確定申告書を平成〇年〇月〇日に提出済みのため
  • 取下書の提出日の日付、住所、名前を書いて押印

上記は一例です。手書きでも構いませんし、ワードなどで作成でもOKです。ただし、サイズはA4に紙にしてあげてくださいね。

まとめ

このページでは税務署へ提出した書類を撤回する方法についてご紹介しました。

取下書は、出す前に税務署へよく確認してから、提出した方が無難だと存じます。

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