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個人事業主のための税金サポート

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〒150-0022東京都渋谷区恵比寿南2-21-2 サウスヒル301 ※駐車場有

渋谷区の恵比寿にある税理士事務所です。

お気軽にお電話ください。

03-6712-2681

個人の方で、確定申告を期限までにできなかった場合は、遅れてでも期限後申告することが大切です。当税理士事務所はそういった無申告の案件にも強いので、お気軽にご連絡くださいませ。

個人事業でも税務調査は来るのか

個人事業でも税務調査は来るのか。個人事業だったら税務調査はこないのでは?という質問をいただくことがございます。

結論をいうと、個人事業でも税務調査はきます

お店などの事業を行っていると定期的に税務署の職員がお店やご自宅にやってくることがあります。

これを税務調査と呼んでいるのですが、要するに申告した内容と実態があっているかの確認作業にやってくる訳です。

個人事業の税務調査対応は当事務所「個人事業主のための税務サポート」が得意としているところとなります。

税務調査の対応も含めた総合的な税理士をお探しでしたら、是非当事務所へご相談ください。

よくある質問

どんな人のところに来るのですか?

「うちは小さいから来ないでしょ」とか「どんな人のところに税務調査はやってくるのですか」といったご質問を頂くことがございます。「利益が出てなければ税務調査はこないのでしょう?」とおっしゃる方もいらっしゃいます。

確かに売り上げが大きい個人事業主の方のところには税務調査はやってくる傾向にあります。ただし、これはあくまで来る可能性が高いと言う話であり、売上が小さくても税務調査は来るものです。利益が出てなくて赤字であっても税務調査は来ます。

しかし、副業で不動産収入がある方のところにも定期的に税務調査はやってきますし、利益が数十万円の副業にも税務調査はやってきます。

小さいから入らないということはないように思います。

よくある質問

税務調査がくることになったのですが、、

税務調査がくることになってもきちんと申告している方は、慌てる必要はございません。

ほとんどの場合には個人事業主の方の税務調査は半日で終わります。

 

問題はきちんと申告していない方です。

架空の外注費を計上していたり、売上を抜いていたり、そもそも申告していなかったり、、この場合にはどうしようもありません。正しく申告し、税金を納めるしかないかと思います。(なお、税金が一括で払えない場合には徴収部門に電話すると分割で支払うなどの相談ができます。)

個人事業の税務調査対応

事前打合せ(税務署編)

当事務所と顧問契約を結んでいただいたお客様については、税務調査の連絡は当事務所へ税務署から入ることになっています。

万が一直接ご本人に連絡がきた場合には、「顧問税理士がいるので、そちらに掛けてください」と回答してください。

なお、飲食店などの現金商売の場合には、事前に連絡がなく、突然抜き打ちでやってくることもございます。その場合にも、「顧問税理士に連絡しますので、来るまで外で待っててください」と回答すると良いかと思います。

事前打合せ(お客様との打合せ)

事前に税務調査の連絡があった場合には、税務調査が来る前にお客様と打合せをしております。

必要な資料はそろっているか、当日の流れ、注意点など、その他いろいろなことを想定して、当日の確認をいたします。

税務調査当日

当日は朝10時に税務署の職員が来ることがおおいです。

短ければ12時には終わります。最初の1時間強は事業内容やお金の流れの説明、その後は具体的な資料を見せながら説明というかたちがおおいです。

その後(修正申告や更生の請求など)

何もなければ当日で決着することもありますし、後日、交渉が必要なケースもございます。

交渉が必要な場合には1か月から半年くらい交渉しています。

その他のメニュー

当事務所の得意分野のひとつ、融資サポートについてご紹介しております。

当事務所の創業・開業支援についてご紹介しております。

士業や金融機関をはじめとする専門家のご紹介も行っております。

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売上をごまかしたりすると、税務調査で大変なことになります。売上除外は重加算税の対象となります。

ばれない脱税方法と言うものは存在しません。脱税はかえって損をする結果につながるのです。

領収書や契約書を偽造したり、改ざんした場合には重加算税の対象となります。税務署に見破られる可能性も高いでしょう。

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