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個人の方で、確定申告を期限までにできなかった場合は、遅れてでも期限後申告することが大切です。当税理士事務所はそういった無申告の案件にも強いので、お気軽にご連絡くださいませ。

サンライズ、ねこのしっぽ、緑陽社など

同人誌を印刷所で印刷(確定申告)

同人誌の印刷所は沢山あるようです。

キンコーズなどで印刷する方もいるようですが、装丁にこだわり同人活動を楽しんでいる方もおおいような。。

確定申告をする上ではキンコーズで印刷しても、サンライズやねこのしっぽ、緑陽社などの印刷所に依頼しても経費になります。
印刷会社からの請求書は捨てずに取っておいてください。メールでも構いません。キャンセルした場合には、キャンセルしたことが分かるようにメモしておいてください。できれば同人活動用の口座やクレジットカードを作って、そこからすべて支払うようにしていただくと、確定申告が楽になると思います。

また印刷した作品の保管場所代も経費となります。

印刷費は経費になる!(税込)

同人誌を印刷した際の印刷費は経費になります。

自宅のプリンターで印刷した場合には、そのインク代や紙代、そのプリンターの代金も経費となってきます。ただし、プリンターについては金額によって減価償却といって複数年にわたって経費化する必要が出てくることもございます。

 

コンビニやキンコーズなどで印刷した場合にも経費となります。領収書を捨てずに取っておいてください。領収書等の証憑類は、確定申告後も7年間は保存するようにしましょう。保存が義務付けられておりますので。

 

サンライズねこのしっぽ、緑陽社などの印刷所に依頼した場合にも経費となります。その場合には請求書が届くと思いますので、捨てずに取っておいて下い。支払う際には同人活動専用の通帳を用意してそこから支払うようにしておくと確定申告や税務調査の際に楽だと思います。

※年間の売上が5000万円に達しない方は、基本、税込で経費を管理することになる方が多いです。(いわゆる消費税が免税の方か簡易課税の方)

年末の売り残りは経費から除く!

印刷したものは仕入れたときに経費になるのですが、年末(12/31)時点で売れ残っているものについては経費から除くことになります。

 

500冊の印刷費が10万円(税込)かかったとします。そのうち、20冊売れ残った場合には10万円÷500冊×20冊=4000円については今年の経費とはなりません。(来年以降の経費となります。)

※作品ごとに管理してください。税務署へ届出をしていない方は「最終仕入れ原価法」で計算してくださいね。例えば、「A」という作品を何度か印刷している場合には、最後に印刷した時の単価で計算するという考え方となります。平均で計算する訳ではありませんので、その点、ご留意ください。

なお、運搬途中に汚れてしまったり、古くなってしまったりしてもう売れないものについては、「廃棄」というかたちにすれば経費となってきます。古紙回収業者などに廃棄を頼んだ場合にはその際の書類を保管しておくとよいかと思います。

特に業者への依頼ではなく、ゴミ箱へ捨てているだけという場合にも、捨てた日付、作品のタイトル、何冊捨てたかを記録しておくとよいかと思います。

作品の保管場所も経費になる!

同人活動をしていて悩みの種となってくるのが、作品の保管場所かと思います。保管場所のために少し広めの部屋に引っ越すというのは、よく聞く話です。

作品の保管場所も経費となりますので、同人活動で利益が出ている方は、少し広めの部屋を借りて、その一部を経費とするのがよいかと思います。

例えば家賃10万円の部屋に住んでいるときに、どれくらいが経費となるかというと、それはその方の状況によって変わってきます。

廊下や寝室などの部屋は作品を置いているし、リビングで作品をつくっている場合などは、家賃の半分くらいは経費とできるかもしれません。

反対に机に向かって作品は作っているし、在庫も机の下に収まるくらいしか持っていないという方でしたら、ちょこっとだけが経費となるかもしれません。

要するにどれくらい同人活動に使っているかという話です。家賃の場合には、部屋の面積のうち同人活動に使っているを経費としている方がおおいです。中には面積×時間で割合を求める方もいます。ここら辺はご本人の性格によっても変わってきます。税金の計算上、問題となってくるのは売上との関連ですので、特に決まりはありません。税務署に説明ができるような形で割合を出していただければと思います。

※細かいことをいうと、青色申告かどうかでも変わってきます。気になる方は「所得税法45条1項(家事観点費等の必要経費不算入等)」「所得税法施行令96条(家事関連費)」「所得税法基本通達の45-2(業務の遂行上必要な部分)」あたりを読んでみてください。特に施行令96条の二項が青色申告、一項がそれ以外について書かれております。

家賃9割を経費にできるのか

家賃のうちどれくらいを経費にできるのかは、本人が決めることですが、家賃の9割を経費にするというのは、やりすぎと思います。

おおざっばな考え方として、お部屋のうち、台所、風呂、トイレ、洗面所、寝る場所については生活スペースですので、経費とはなりません。これらを除いた面積のうち、どのくらいを同人活動に使っているかということになります。

なお、住んでいるマンションとは別に部屋を借りているということでしたら、全額経費にはなってきます。

※会社を設立して社宅扱いにすると、うまくいけば8割くらいは経費になってくるということもあります。安定して売上が上がる方は、会社設立して、役員報酬を払い、社会保険に入って、社宅に住み、出張したら日当をもらうという方がメリットが大きいケースもございます。ただし売上が安定しないと会社設立しても数年で維持できなくなるということもおおいですので、慎重に判断していただければと思います。

 

まとめ

このページでは同人誌を印刷所で印刷した場合について記載しました。

上記のとおり、作品の保管場所も経費となりますし、作品の運搬費も経費となります。

売れ残りを破棄する際に、もしも古紙回収に出したときにお金を払ったら経費に、反対にお金を受け取った場合には売上となってきます。

※作品ごとの印刷費を管理することを忘れないでください。

確定申告や節税等に関して、お気軽にご相談くださいませ。

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