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個人の方で、確定申告を期限までにできなかった場合は、遅れてでも期限後申告することが大切です。当税理士事務所はそういった無申告の案件にも強いので、お気軽にご連絡くださいませ。

あちゃー販売ができなくなった

同人誌が販売停止となった場合

同人誌を作っているとついつい本物に近づけたくなってきて、エスカレートしてしまい、ついつい権利を侵害しているとの理由で販売停止となることもあるようです。

その場合、せっかく印刷した作品を販売することができなくなってしまいます。

権利を侵害してしまった

同人誌を頒布している場合には、委託販売をしている方も多いかと存じます。

「元の作品の権利を侵害している」ということで販売停止という事態になることもあるようです。

その場合、一旦作品を引き取って、問題ないように作品を作り直したりする必要がでてきます。

多くの場合、納入した作品は一旦、廃棄処分にしてしまって、新しく改良した作品を印刷して販売するということになってくるようです。

こういった権利関係のことは私どもよりも皆さんのほうが詳しいと存じます。

作品によっては二次利用のガイドラインを発表しているものもあるようです。先日のFGOは話題になりましたよね。

行き過ぎた作品もNG

他人の権利を侵害しているという理由だけなく、行き過ぎた作品もNGのようです。印刷する前によく情報収集して、しっかりと確認なさった方が無難だと思います。

廃棄する場合には、年内に廃棄すれば、今年の経費に

なお、作品を廃棄する場合には、年内に廃棄すると今年の原価(経費)になってきます。

印刷費は売れ残りがあった場合には、売れ残った分はその年の経費となりません。

しかし捨てた場合には、捨てたときの経費となります。

販売することができない作品をいつまでも持っていても仕方がありませんので、潔く廃棄処分になさってはいかがでしょうか。

なお、廃棄した時に古紙回収代などとしてお金を受け取った場合にはそれも売上になってきますので、確定申告の際には忘れずに計上してくださいね。

一人では対処しきれない場合には弁護士に依頼するということも

もめてしまって、一人では対応できないという場合には弁護士に相談するという方法もございます。

当事務所は税理士事務所でして税金以外の法律相談は受けることができないのですが、弁護士をご紹介することはできますので、お困りでしたら一人で悩まずにお声がけください。

基本的に弁護士さんは30分5000円+消費税で相談に乗ってくれることがおおいです。具体的に書類を作ったりということになってくると10万円といった金額感になってくるかと存じます。

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