フリーランス・飲食店・美容室・ネイルサロンなど個人経営のお店、その他個人事業等の税務管理なら
個人事業主のための税金サポート
運営:税理士事務所century-partners
〒150-0022東京都渋谷区恵比寿南2-21-2 サウスヒル301 ※駐車場有
渋谷区の恵比寿にある税理士事務所です。
お気軽にお電話ください。
個人の方で、確定申告を期限までにできなかった場合は、遅れてでも期限後申告することが大切です。当税理士事務所はそういった無申告の案件にも強いので、お気軽にご連絡くださいませ。
BOOTHは、お手軽に自分の作品を販売できるサイトとして、人気があるようです。ツイッターなどでも、よくまわってきますよね。
ピコ通販も使っている方が多いようです。
このページではBOOTHやピコ通販をつかって販売した場合の確定申告についてご紹介しています。
BOOTHをお使いの方の間違えやすいポイントは下記3点です。
確定申告の際には留意して、申告なさってくださいね。
※売上がある場合には税務調査が来る可能性がありますので、利益がでていなくても、売上明細や領収書関係などの書類は7年間保存なさってくださいね。
BOOTHなどを使うと、売上+送料から決済手数料と振込手数料を引かれて入金されます。
この決済手数料や振込手数料は経費となりますので、金額を把握しておいてください。これらの経費の必要経費算入もれはそのまま税金払い過ぎにつながるので大きく損をしてしまうのです。
勘違いする方が多いのですが、売上金額とは入金金額ではありません。
決済手数料や振込手数料を引かれる前の金額が売上金額です。
例えば売上+送料が10万円だった場合、決済手数料3,610円、振込手数料300円、差額の96,090円が入金されたとします。
この場合の売上は10万円です。9万6090円ではありません。
※ブーストも売上です。購入代金の一部ですので。
年末に売れ残った部分がある場合には、在庫の管理をしっかりとなさってくださいね。
というのは、売上に対応する印刷費だけ経費となるので、
仮に1000部印刷して、10万円かかったとします。500部売れ残った場合には、その年の経費となる印刷代は5万円だけです。
10万円と勘違いして、「利益出ていないから申告しませんでした」というのは間違いです。
副業でBOOTHやピコ通販を使って儲けた場合、つまり、本業では会社員(サラリーマンやOLさん)の場合には、確定言申告では本業の所得も併せて確定申告書に記載します。この点は注意が必要です。
源泉徴収票を会社からもらったら、きちんと保存しておきましょう。会社に副業のことをばれたくないのであれば、副業の確定申告のページをご覧ください。かなり細かく副業の情報が載っているので、どのページも見て確認し、確定申告の際には再び読み返したい内容となっています。
実はBOOTHやピコ通販はダブルワークとして行っている方が多かったりするのですね。
いわゆる「販売業者」となると「特定商取引法に基づく表記」として本名・住所・電話番号をネット上に記載することになってきます。こちらは、法令で記載が義務付けられているので、必ず書くようにしてくださいね。
こういう情報も、割と税務署側はチェックしていますので、きちんと申告なさってくださいね。
放っておくと税務調査がきて、過去5年分の税金を一気に払うということになってしまいます。もしもご自身がご家族の扶養に入っている場合には、ご家族の税額も変わりますので、差額を追加で払うことになってきます。
このページではBOOTHやピコ通販を使った場合の確定申告についてご案内しました。
在庫の管理が出来ずに、確定申告が進まなくなってしまう方もいるのですが、
作った部数と(販売した部数+見本品の部数+破棄した部数+誰かに贈呈した部数+自分で使った部数+在庫の数)は一致するはずですので、落ち着いて思い出していただければと存じます。
頑張って確定申告の期限内に申告書を提出し、納税なさってください。