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個人事業主のための税金サポート

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個人の方で、確定申告を期限までにできなかった場合は、遅れてでも期限後申告することが大切です。当税理士事務所はそういった無申告の案件にも強いので、お気軽にご連絡くださいませ。

amazonPOD(アマゾンPOD)、ブックウォーカー、キンドル(kindle)などの申告

個人の出版業の確定申告(電子書籍等)

こちらでは、個人出版の中でamazonPOD(アマゾンPOD)、ブックウォーカー、ibooks Store、Google Play、キンドル(kindle)などのサイトを利用した出版収入の税金の確定申告に関して記載したページでございます。出版業という広い業種の中でも、個人でインターネットサイトを利用して出版を行われる方が増加しました。特に電子書籍の販売は増加していると言えるでしょう。そんな中、税金や確定申告についてよくわからないままに確定申告時期を迎えてしまって焦ってしまう方もいらっしゃるようです。そのような方のご参考になればと思っております。

確定申告の準備自体は、12月くらいからスタートしてくださればと思っております。

申告期限は毎年3月15日(同日は土日の場合は翌月曜日)ですので、2月からの申告準備などになってしまうと、かなりタイトなスケジュールとなってしまうでしょう。

個人出版にはどんな税金がかかるの?

執筆した女性のイメージ。

執筆した作品の収入にはどんな税金がかかるのでしょうか。

amazonPOD(アマゾンPOD)、ブックウォーカー、キンドル(kindle)、ibooks Store、Google Playなどで執筆して得た収入には下記のような税金がかかります。

所得税及び復興特別所得税

住民税(都道府県民税、市町村民税)

事業税

消費税

事業税に関しては、雑所得の場合は課税されません。個人出版業の場合には、事業所得もしくは雑所得となるのですが、雑所得の場合は課税されません。また、事業所得であっても年間の利益が290万円以下の場合には事業税は課税されません。

消費税に関しては暦年単位で前々年の売上高が1,000万円超となっている場合のみ課税が行われます。1,000万円超を売り上げるとなると、売れっ子ということができるでしょう。個人出版を行う方は多いですから競合も多く、簡単に多くの売上を上げることができるものではないのでしょう。

個人出版の確定申告における節税のコツ

個人出版の確定申告で節税するには、やはり経費をどの程度計上するかがポイントとなります。言い換えると、経費の計上漏れがないように注意することが大切です。自宅で執筆をしている場合に、きちんと家賃電気代が経費計上なされているかなど、経費を見落とさないようにしてくださいませ。

ネットも利用しますので、OCNなどのネットのプロバイダへの料金も必要経費になります。

なお、私用部分も含む家賃やプロバイダ代に関しては、業務用と私用部分に分けて、業務用の部分に対応する割合だけを確定申告では必要経費に算入してください。この割合を把握する上でも初めての確定申告は税理士(会計事務所)に依頼すると安全でしょう。

出版業ですと、平均課税(所得税法第90条)という所得税法の適用が可能な場合もあり、平均課税を採用して節税することができるケースもございます。

サラリーマンが副業で作家をしている場合

サラリーマン(会社員)の方が個人出版を行っていることもあります。このような場合では、副収入を会社に知られたくないこともあるでしょう。副収入を知られると解雇に至るケースなどもあるようです。

個人出版に関して会社に収入を知られたくないという場合は、私達の税理士事務所(会計事務所)もそうなのですが、副収入を会社に知られないスキームを熟知している税理士事務所にご相談されることをオススメいたします。100%ではないのですが、ほとんどのケースでは、副収入がばれるリスクを排除することができます。

確定申告書の書き方によって、住民税を普通徴収にすることで、個人出版の副収入がばれにくくすることができるのです。副収入を知られたくない人は、ふるさと納税は極力行わないようにしてください。

事業所得それとも雑所得?

個人出版の所得は事業所得雑所得に該当します。

反復継続的に執筆した作品を販売して収入を得ている場合は事業所得になると考えられます。しかしながら、その金額が大きくない場合や、副収入に該当するケースでは、雑所得として申告を行っても良いでしょう。

雑所得として申告しても、所得税や復興特別所得税が低くなるわけではないので、税務署もあまり細かくはこの点を見ていないのが現状かもしれません。

ただし、290万円以上の利益が出てくると、税務署ではなくて都道府県が徴収する事業税の問題が出てきて、雑所得とすることで事業税が減少するので、都税事務所や県税事務所から事業所得として確定申告を行うように是正の指摘が入る可能性はあります。

290万円を超えたら事業所得として申告を行うという風に考えておくと、課税逃れをしないで済むと言えるでしょう。

確定申告に悩んだらどこに相談する?

税金、確定申告で悩まれたら、どこに(誰に)相談をするのが良いのでしょうか?

基本的には、税理士事務所か税務署のどちらかにご相談になることになるでしょう。ただ、税理士事務所と税務署は相対する立場にあります。

税理士事務所は納税者からお金をもらって申告書を作成し、節税などのお手伝いをする組織です。税理士事務所の方が納税者の味方という側面が強いといっても良いでしょう(脱税の指南や脱税幇助は行えませんので、この点はご了承ください)。

税務署は、納税者から税金を徴収する機関です。

そのため、節税の情報や確定申告の代行などに関して知りたい場合は、税理士事務所にご相談になることをオススメいたします。

こちらのページでは個人出版の税金・確定申告に関してお伝えしました。個人出版で利益を得ることに集中されている方も多いと思いますが、利益を得たら同時に税金も発生するので、税金や確定申告に関しても意識しておいてくださればと存じます。

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