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特定親族特別控除は令和7年の税制改正で新設された制度です。
その趣旨としては、大学生などの扶養親族が一定程度の所得を得たとしても、その親が扶養控除を受けられるようにすることにあります。もちろん、不公平となってはいけないので、大学生ではなくても適用対象とはなります。
これまでの「扶養控除(特定扶養親族)」においては、子供の所得が低くないと親が所得控除を適用できませんでした。
しかし、こちらの特定親族特別控除の新設によって所得要件が緩和されることになり、年収が高めの学生の子供を持つ親であっても、その年収に応じて段階的に設定された扶養控除を受けられるようになりました。
適用を受けるには勤務先の年末調整で「給与所得者の特定親族特別控除申告書」を提出するか、確定申告で適用する必要があります。
なお特定親族特別控除の所得控除額の一覧表は下記の画像の通りです。
特定親族特別控除の控除額の一覧表は上記の通りです
特定親族特別控除は、上記の一覧表からもわかるとおりで所得123万円以下であれば受けることができます。
所得と年収は別の概念なのですが、それでは、一体いくらの給与年収までであれば、特定親族特別控除を適用することができるのでしょうか?
年間所得123万円というのは年収にすると188万円になりますので、子供のアルバイトなどの年収が188万円以下であれば、特定親族特別控除の対象となり、親が所得控除を受けることができます。
しかしながら、120万円超123万円以下の場合には、控除額は3万円と低くなってしまうので、仮に最大額の63万円の控除を受けたい場合は、年収いくらまでに抑えれば良いでしょうか。
この場合には子供の年収を150万円以下に抑えることで、63万円満額の所得控除を獲得することができます。
特定親族特別控除を受けるための要件は以下の通りとなります。
親族(子供)の年齢
年齢 19 歳以上かつ 23 歳未満であること(その年の年末時点の年齢で判定することになります)
親族(子供)と所得控除を適用する親が生計を一にしていること
必ずしも同居である必要はなく、別居であっても仕送りなどをしている場合も生計を一にしているものとして認められます。なお、親が個人事業主で、子供がその事業専従者となっている場合には、特定親族扶養控除の適用はできません。
子供の年収の要件
子供の合計所得金額が 58万円を超え、123万円以下 であること。58万円以下の場合には扶養控除が適用できますので、所得控除が取れないという意味ではありません。
扶養控除対象扶養親族には該当しないこと
扶養控除の対象となる扶養親族(特定扶養親族を含む)ではないことも要件となっており、これは扶養控除の対象外となってしまった年収の人に特定親族特別控除が適用されることを意味しています。当たり前と言えば当たり前の要件ではありますね。
税法上の扶養控除や特定親族特別控除と社会保険の扶養は別の概念とお考えください。
今回の特定親族特別控除の対象であるからといって、親の社会保険の扶養の対象であり続けられるか否は別の問題として捉える必要があるのです。
つまり特定親族特別控除の対象になってはいるけれど、親の社会保険の扶養からは抜けなくてはならないというケースも想定されるということです。
年収の壁を壊してより自由に働ける社会とするため、今後は税法と社会保険の扶養対象となる年収が近づいていってくれると良いなとは感じております。