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要介護の人の場合には、障害者控除を受けられることがあります。ただ、少し手間がかかるところでして、市役所や区役所に認定書を交付してもらう必要があります。
そのため、確定申告の直前になって交付を受けようとしても間に合いませんので、事前に動き出す必要があります。
障害者控除は、一般的には障害者手帳の交付を受けることが要件となっていますが、要介護の場合はそうではないのです。別途認定してもらう必要があるのです。
所得税法施行令第10条によりますと、対象者は、精神又は身体に障害のある65歳以上の人で、障害の程度が知的障害者や身体障害者に準ずると市町村長等の認定を受けている人と規定されています。
※障害者控除とは所得控除の1つであり、こちらの適用を受けると所得税と住民税が安くなります。
認定を受ける場合には、居住地の市役所や区役所の認定書を受け取る必要があります。要介護であるから、認定書を受けなくても障害者控除の適用を受けることができるというわけではないのです。
ここがちょっと煩わしいところです。
市区町村ごとに申請から認定書の発行までにかかる期間も変わってきますので、認定を受けようとする人は、まずは役所に電話するか訪問して、要件や期間に関して確認する必要があります。
介護保険法の要介護認定を受けていれば、それが証明になって障害者控除を受けられると勘違いされてしまっているケースもございますが、それだけでは受けられないのです。ここはちょっと税務行政の対応を改善して欲しいところだなとは思いますね。認定を受けるのに時間がかかるようでは、使いにくいなと思うところです。
各々の市区町村に具体的な要件や手続きは詳しく確認して欲しいところですが、ここでは渋谷区を例にして、認定書の発行要件を説明したいと思います。
以下の要件を満たす人に対して発行してくれます。
1.要介護(要支援)の認定を受けている人
2.要介護認定の調査書に記載された障害高齢者(認知症高齢者)の日常生活の自立度が、判定基準を満たしていること
3.65歳以上の人
上記のような要件になっているので、判定基準が重要だということになります。判定基準に関しては以下となります。
「要支援又は要介護で認知症高齢者の日常生活自立度が2、3、4、Mに該当する場合は普通障害者」
「要介護3以上で認知症高齢者の日常生活自立度が3、4、Mに該当する場合は特別障害者」
「要支援又は要介護で障害高齢者の日常生活自立度がA、B、Cに該当する場合は普通障害者」
「要介護3以上で障害高齢者の日常生活自立度がB又はCに該当する場合は特別障害者」
こういった判定基準はそれぞれの役所のホームページにも記載があるので、先に一度は目を通してくださればと思います。対象になるかどうかは、電話をすればある程度判定してくれるので、いきなり訪問するのではなく、先に電話することをおすすめいたします。
市区町村の役所の認定を受ける場合には一般的には以下の書類が必要となります。ただし、これはあくまで参考であり、役所ごとに別途書類の提出を求められる可能性もあるので、必ず事前にご確認ください。
1.障害者控除の対象となる障害をお持ちの方の介護保険被保険者証
2.障害者と申請者が別の人の場合には、申請者の身分証明書(免許証、マイナンバーカード、健康保険証)
3.申請代理人がいる場合には、その代理人の身分証明書(免許証、マイナンバーカード、健康保険証)
4.障害者控除対象者認定申請書(こちらは各々の市区町村のホームページにありますので、ダウンロードしてくださればと思います。印刷できない場合は、現地で記入しましょう。)
発行の際の発行手数料は渋谷区のHPでは無料となっていますが、隣の目黒区では300円となっており、市区町村によって手数料にばらつきがあります。事前にその金額に関しても確認して、現金を持って行くようにしてください。