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ふるさと納税をしすぎると一時所得として課税される

ふるさと納税をすると寄付金控除という所得控除を使うことができますし、所得税と住民税の減税額を考えると、実質2,000円の負担で様々な地方公共団体から返礼品をもらえるので、非常に有利な制度であるということができます。

例えば、1万円ずつの寄付を10か所の市区町村に対して行ったとします。そうすると、10の市区町村から返礼品が送られてきます。

その後、所得税や住民税が98,000円節税できるので、実質的な負担は2,000円ということになります。

結果的には2,000円で10か所からの返礼品を手に入れることができたので得したということになるのです。

今では非常に多くの人がふるさと納税をして、恩恵を受けていると言えるでしょう。

ただ、返礼品の価値の合計額が50万円を超えると、一時所得として課税されると考えられるので注意しましょう。万一税務署に指摘されて追加で税金を取られることは避けたいですね。

ふるさと納税の返礼品の価値をどのように計算するか

ふるさと納税の返礼品が多いと税金がかかるといっても、どのように返礼品の価値を計算するのでしょうか?

ふるさと納税は何かを購入するのではなく、寄付のお礼品として地方自治体が寄付者に物品等を渡しているのであって、1万円に対していくら分のお礼品を渡さなければならないとか、そういったルールはないのです。

もちろん、返礼品がないこともりますし。

ただ、一つの基準としては、ふるさと納税の返礼品は3送料込みで3,000円相当以内の価値のものを送ることになっているので、とりあえずは寄付額の3割で計算しておけば問題となることはないでしょう。

例えば105万円のふるさと納税をしたとして、そのうち5万円分は返礼品なしの災害支援の寄付だったとします。

その場合は、(105万円-5万円)×30%=30万円の価値の物品をもらったものを考えておけば良いでしょう。これですと、50万円以下ですので、そもそも税金が課税されるようなこともないのですが。

ふるさと納税によって一時所得が課税されるのは、本当に一部の高額所得者でふるさと納税限度額が大きい人のみということがここからもわかるでしょう。ほとんどの方はふるさと納税の限度額は30万円以下だと思いますので、税金のことを気にしなくても大丈夫です。

50万円以上の返礼品をもらった場合の一時所得の計算方法

50万円以上の返礼品をもらった場合の一時所得の計算方法をこちらで説明いたします。高額所得者で多くのふるさと納税を行った人にご参考としていただければと思います。

 

たとえば、年収が6,000万円ある人が200万円のふるさと納税をして、そのすべてに関して返礼品をもらったので、返礼品の価値をその3割の60万円と考えたとします。

その場合には、以下のように一時所得の金額を算出します。

(60万円-50万円)×1/2=5万円

このように50万円を控除した後の金額の半分とされているので、一時所得は5万円となります。

こちらの一時所得の金額に関しては総合課税と言われて、超過累進税率によって税額計算がされるのです。

これだけのふるさと納税をする方の場合は高額所得者なので、所得税率は45%、住民税率は10%となり、これを5万円に乗じた金額が納税額となります。

ここまでご覧になってわかるように、意外とふるさと納税による課税の計算は簡単であることをわかっていただけたかなと思います。

ほとんどの人はふるさと納税による一時所得課税を考えなくてOK

この記事ではふるさと納税に対する一時所得課税の話を説明しましたが、ほとんどの人はこのような課税について気にしなくてOKです。

課税の基準となる50万円を、返礼品の予測価値である3割で割り戻すと以下のようになります。

50万円÷30%=1,666,666円

つまり、約166万円超のふるさと納税をする人のみが課税される可能性があることになります。

各人の所得控除の状況によって変わりますが、166万円のふるさと納税をする人の年収は、大体4,500万円くらいはあるのではないかと考えられます。ですので、それよりも稼ぎが少ない方に関しては、課税をおそれずにふるさと納税をしていただいて問題ないということになります。

統計などないので何とも言えませんが、年収4,000万円や5,0000万円以上の人の割合となると、500人に一人とか、そのくらい少ないと思うので、一部の人以外は気にしなくて良いのです。

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