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個人の方で、確定申告を期限までにできなかった場合は、遅れてでも期限後申告することが大切です。当税理士事務所はそういった無申告の案件にも強いので、お気軽にご連絡くださいませ。
所得控除と税額控除とは異なるものです。個人の確定申告をする場合には、両者を混同してしまうかもしれませんが、その効果にも明確な違いがありますので、こちらのページでその違い説明いたします。
所得控除の方が使えるケースが多く、税額控除は特定の人しか使えないことが多いのですが、税額控除はその控除額を税金そのものから差し引けるために節税効果が非常に大きくなることがあります。
所得控除とは、税額からその控除額を引くのではなく、所得金額から控除額を差し引きます。
所得税の計算上は、まずは給与所得や事業所得、不動産所得、一時所得、雑所得などをはじめとする様々な所得の金額を計算します。所得とは、簡単に言うと、その年の儲けのことです。
その所得の金額から所得控除を差し引くと、課税所得が計算されます。算式にすると以下のようになります。
所得金額-所得控除=課税所得
課税所得に所得税率を乗じることで所得税額が計算されるのです。
ポイントは、この所得税率を乗じる前の段階で所得控除は差し引かれているということです。つまり、例えば何らかの所得控除が50万円あったとしても、決して納税額を50万円節税できるというわけではないのです。
「所得控除額×税率=節税額」となることになります。
税額控除と所得控除の違いを理解する上では、このようにどの段階で控除額が差し引かれるのかを把握しておくことが大切です。
ちなみに所得控除には、基礎控除や扶養控除、生命保険料控除、地震保険料控除、ひとり親控除など、非常に多くな控除項目がありますので、具体的には下記のページで一覧になっているので、ご確認ください。とりこぼしのないようにして、きちんと節税してください。
税額控除は、課税所得に税率を乗じて計算された税額そのものから控除されるものとなります。所得控除は所得から差し引かれるもので、税額控除は税額から差し引かれるというところが、最大の違いとなります。
例えば、所得税額が60万円で、税額控除である住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)が25万あったとしましょう。この場合には。60万円から25万円を控除した35万円を納めれば良いことになります。控除額そのものを税額から引けるので、節税効果も大きいと言えますね。
もしも25万円というのが税額控除ではなく、所得控除であったなら、「25万円×税率」しか安くはならないわけですから、両者の効果には大きな相違があるわけです。
※もちろん、所得控除であっても、所得控除額自体が大きい場合には、節税効果も大きいですが。
主な税額控除を一覧とすると、以下のようなものがあります。
・住宅借入金等特別控除
・住宅耐震改修特別控除
・住宅特定改修特別税額控除
・認定住宅等新築等特別税額控除
・配当控除
・外国税額控除
・政党等寄附金特別控除
・認定NPO法人等寄附金特別控除
・公益社団法人等寄附金特別控除
・中小企業者が機械等を取得した場合の所得税額の特別控除
・給与等の引上げおよび設備投資を行った場合等の所得税額の特別控除
こちらのページでは、所得控除と税額控除の違いを説明しましたが、所得控除や税額控除を使うと節税につながりますので、適用漏れのないように注意しましょう。
適用しないと、そのまま税金を過払いすることになってしまうのです。確定申告では、サラリーマンであれば給与所得を計算したり、個人事業主や不動産賃貸業であれば収入と経費を計算することに集中しがちですが、最終税額には所得控除と税額控除が非常に大きな影響を及ぼすので、これらに関してもくまなくチェックをするようにしてください。