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ワーキングホリデーでは納税管理人は必要?

ワーキングホリデーで出国する女性のイメージ

ワーキングホリデーなどで海外に行く方も増えています。特にオーストラリアやニュージーランドに行かれる方は多いのではないでしょうか。

海外転出届を出すと共に現在の仕事を辞めて行くことが多いとは思いますが、このような場合には納税管理人を立てた方が良いのでしょうか?

海外が絡んできたときの税務の問題は複雑で難しく、調べても中々わからないことが多いと思いますが、ここで簡単に説明したいと思います。

納税管理人が不要な場合

1年以上海外で暮らす予定であり、海外で委託された業務のみを行って給与や報酬を受け取る場合には、それは国外所得となりますので、非居住者となる方が日本に確定申告をする必要はありません。

そのため、他に日本で行う税務手続きがない方に関しては、納税管理人を必ず立てないといけないということはありません。

ただし、ワーホリ期間前に日本で収入が合った場合には、その年の1月1日から出国する日までの所得に関しては確定申告する必要があります(この申告を準確定申告と言います)。

なお、海外現地の税法にしたがって、海外での申告などは行うようにしてください。ワーキングホリデーの場合には、おそらくそういった現地の税務部分に関しては多少は説明をしてもらえる機会があるのではないでしょうか。全く知らない海外の土地で自分で税務専門家を見つけるというのは大変なことですからね。

納税管理人を定めると出国した年の確定申告期限が変わる

出国年の所得に関しては、出国日までに準確定申告をする必要があります。

しかし、納税管理人を定めた場合には、翌年3月15日までに確定申告を行えばよいことになります。この場合には、出国日までに納税管理人を選出することが必要になります。

出国日までに申告をするというのはスケジュール的に厳しいという方は、納税管理人を定めてから出国することがお勧めと言えますね。

ちなみに、出国後の税金の納付方法に関してですが、今はインターネットバンキングのペイジーの機能や、クレジットカードでの納税もできますので、海外にいながら納税することも可能となります。

住民税はどうなるの?

1年以上の出国予定で海外転出届を提出する場合には、住民票を抜くことになります。

その年の1月1日の時点で住民票が国内にない場合には、住民税はかからないことになります。反対に、1月1日時点で住民票が日本国内にあって、その後4月に出国したような場合には、1月1日時点で日本にいたため住民税がかかることになります。

反対に、翌年の1月1日には住民票が国内にないことになりますから、翌年の6月には住民税の課税通知が届かないこととなり、支払う必要はありません。

ワーキングホリデーにしばらく行っていた人が、ワーホリが終わって、たとえば5月に帰国したような場合には、その翌年の1月1日には住民票が国内にあることになりますので、翌年6月からは住民税を納付することになります。帰ってきた年の1月1日時点で住民票が国内にないので帰国年の6月には住民税の通知も届きません。

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