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運営:税理士事務所century-partners
〒150-0022東京都渋谷区恵比寿南2-21-2 サウスヒル301 ※駐車場有
渋谷区の恵比寿にある税理士事務所です。
お気軽にお電話ください。
個人の方で、確定申告を期限までにできなかった場合は、遅れてでも期限後申告することが大切です。当税理士事務所はそういった無申告の案件にも強いので、お気軽にご連絡くださいませ。
漫画家の方々の確定申告代行も数多く代行してきた税理士事務所でございます。
漫画家の方の確定申告の注意点等に関してご説明いたします。利益が出た場合は、確定申告が必要になり、その際には所得税の納税も行います。確定申告をしない無申告となると大きな罰金がかかってくる可能性もあるのでご注意ください。確定申告の方法自体はそこまで難しいものではないのですが、損をしないためにも、いくつかの注意点がありますのでこちらのページでご紹介いたします。
漫画家の方は、現金売上の未計上(計上漏れ)、平均課税などに対する注意が必要です。
必要経費の計上についても、「実はこれが経費になる」というものはしっかりとおさえておきたいところです。経費の計上漏れは、税金の過払いに通じてるので、しっかりと計上しましょう。
また、漫画家としての活動を副業として行うサラリーマンの方もいらっしゃいます。こういった方々に関しては、会社に漫画家として活動をしていることを知られたくない場合は、確定申告の際に住民税の課税について気をつけなくてはなりません。
上記の事項に関して、以下で順を追って説明してまいりますのでご確認くださいませ。
収入が入った場合には、きちんと利益の計算をして、税務署に対して確定申告をしましょう。
漫画家の方は、印税や原稿料収入が中心となったり、ネット販売による収入が中心になったりと、その方によって、収入の形態は変わってきます。ただ、どのような形であっても、銀行口座に振り込まれる場合には、売上が記録として残りますし、確定申告書作成の際には、その記録を見て売り上げを集計すれば良いことになります。計算ミスさえなければ、計上漏れも基本的には生じないでしょう。
しかし、中には銀行口座を使わない現金収入が発生することもあります。イベントで直接販売した場合には、その場で現金をもらうこともあるのです。こちらの現金収入は必ず売上計上するようにしてください。
「申告しなくても税務署には、ばれないだろう」とはお考えにならないようにしてください。これは大変危険な考え方です。無申告は避けてくださいませ。
例えばコミケなどで売っても、それをこっそりと税務職員がカウントしていることもあるようですし、購入者が必要経費に落として税務署に申告していることもありますから、意外とばれてしまうこともあるのです。
漫画家の方が計上できる必要経費は多々ありますが、忘れがちなものを以下に列挙いたします。
1.家賃・・・自宅が執筆場所も兼ねている場合は、そのスペースに対応する家賃は漫画家業の必要経費に計上して構いません。
2.電気代・・・自宅で漫画を描く際には、エアコンを使うかもしれませんし、パソコンなども使うと思います。それも仕事のために必要なことであるので、それに伴って発生する電気代は、必要経費に計上できます。自宅の面積の内、漫画家業で使用している面積に対応する部分を必要経費に計上しましょう。
3.プロバイダ代金・・・こちらもしっかりと必要経費になります。ネットは私用でも漫画家業でも使うと思います。50%は漫画家業のための使用であるならば、50%を必要経費としてください。プロバイダ代金が月に5,000円であるなら、5,000×50%=2,500円が必要経費です。
4.交際費・・・漫画家仲間や取引先、取材相手との飲食費等は必要経費となります。仕事のための交際と考えられるためです。このほか、仕事の関連社の冠婚葬祭の際にご祝儀やお香典なども交際費として必要経費に入れることができます。
5.交通費・・・電車賃は計上漏れが多い分野です。きちんと計上しましょう。スイカやパスモなどの交通ICカードを使う方は、仕事用と私用の2枚を作成すると便利です。
6.車両の代金・・・車を漫画家業で使用するのであれば、仕事での使用頻度に対応する部分だけ、車両の本体代金や自動車税、車検代などを必要経費に計上できます。本体代金は減価償却と言う方法で毎月少しずつ経費化していく必要があります。
必要経費に関してですが、領収書・レシートを保管してないと、後々に税務署が調査などに入った際に、なかったものとして税金が再計算されて、追徴課税されてしまうかもしれません。追徴課税されてしまうと、罰金や延滞税もついてしまうので、損をしてしまうのです。
下記のページでは領収書・レシートの保管に関して書いてありますので、見てくださればと思います。
漫画家さんの場合は、平均課税と言う所得税法の特例を使えないか、検討する必要がございます。
印税、原稿料収入がある場合には、毎年の売上高に波が出てしまいます。
特定の、一気に大きく売上が上がった年に対してのみ、高いパーセンテージの所得税が課税されるのはかわいそうだと言うことで、その波をならして税率を計算して課税する平均課税という課税方法が用意されているのです。
平均課税制度を使う場合は、「変動所得・臨時所得の平均課税の計算書」という添付書類を確定申告書の際に併せて提出するようにしてください。平均課税を適用するか否かで大きく税金が変わってしまう方もいらっしゃいますので、適用忘れにはご注意くださいませ(実際に平均課税の適用を忘れて損してしまっている事例はよくあるので要注意です)。
会社員の方が副業で漫画家をされていて、かつ、副業をしていることに関して会社にバレないようにしたい場合は、確定申告書の第二表で「自分で納付」という項目を選択してください。このようにすると、漫画家業から生じる住民税に関しては、市区町村の役所が自宅に納付書を送ってくれるのです。
この「自分で納付」を選択しないと、その住民税が本業の会社に請求されてしまうことがよく起きるのです。役所から本業の会社に「いくらの住民税を給与から天引きするように」と通知が行くのですが、そこに漫画家業に係る住民税も上乗せされると住民税額が大きくなり、会社に副業をしていると疑われてしまうことがあるのです。