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〒150-0022東京都渋谷区恵比寿南2-21-2 サウスヒル301 ※駐車場有
渋谷区の恵比寿にある税理士事務所です。
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個人の方で、確定申告を期限までにできなかった場合は、遅れてでも期限後申告することが大切です。当税理士事務所はそういった無申告の案件にも強いので、お気軽にご連絡くださいませ。
ライターさんは、雑誌や書籍もしくはウェブ媒体などへの記事を執筆されるお仕事であり、フリーランスのライターさんとして活動されている方々が多くいらっしゃいます。
かなり激務なケースも多くあるようで、中々、税金の確定申告や会計などに関して調べるお時間もないかもしれません。中には激務過ぎて時間が作れなかったので確定申告をしていないという方もいらっしゃるみたいです。
こちらのページでは、ライターさんの確定申告、税金の注意点や、無申告となってしまったケースに関してポイントだけ説明いたします。
ライターの方々の税務会計、確定申告の注意点を3つほど挙げたいと思います。
1つ目は売上計上時期、2つ目は報酬から差し引かれている源泉税に関して、3つ目は必要経費計上に関してです。
間違えやすいポイントや、間違えたら大損してしまうポイントですので、これらはきちんとご確認くださればと思っております。
ライターさんの確定申告をする際の収入金額(売上金額)の計上時期は、入金したタイミングではありません。あくまでも、売上計上時期は発生のタイミングとなるのです。発生とは何かというと、簡単に言うと納品を行って請求する権利が手に入った時とお考えくださいませ。
ですので、12月の仕事に対する報酬は12月の売上となり、この金額が仮に翌年の1月以降に振り込まれるとしても、それは12月の売上となるのです。そして、その売上に対する源泉税(源泉所得税)も確定申告書上で加えて記載して、余計な税金を納めないようにしてくださいね。
ライターの方々の場合は、通常は取引先からの報酬が支払われる際に、源泉税(源泉所得税)を差し引かれて入金されると思います。この源泉税の天引き分だけ、既に所得税を納めたことになります。いわゆる税金の前払いをしたということですね。
したがって、確定申告書の所得の内訳書や第1表では必ず源泉所得税の金額はもれずに記載して、その部分の税金を二重に支払わないようにしてください。記載し忘れて計算してしまうと、所得税を二重に支払うことになってしまい、かなりの税金を損することになります。
ライターさんの場合には、取材などを行うことも多いかと思います。その際に、取材相手に対して現金にてお礼の報酬をお支払になることもあるのではないでしょうか。この場合、相手の方から領収書を受け取ると良いでしょう。そして、その金額をもれなく確定申告の際に必要経費に計上してください。
相手の方が領収書を持ち合わせていないこともあるので、こちらで領収書の用紙を用意してしまって、その場で相手に書いてもらうと言うのも良いかと思います。領収書の用紙は100円ショップなどで売っていますので、そちらをご利用になられても良いでしょう。
ライターさんが確定申告で計上できる必要経費には以下のようなものがあります。
・取材のお礼金
・交通費
・交際費(取材時の飲食代等)
・書籍代(ライティングで参照にするもの等)
・自宅で執筆する場合はその面積に対応する家賃(使用面積/自宅面積の割合で家賃を落とすのが無難)
・自宅で執筆する場合は、電気代(使用面積/自宅面積の割合で電気代を落とすのが無難)
・ライティング業務を仲介会社を通して受ける場合は、その手数料
・消耗品費、器具備品代(ライティング用のPCやプリンタなども)
・通信費
・その他ライティングに直接要する費用
もしも、激務で確定申告をしていないという場合は、できる限り早く申告を済ませたいところです。無申告の期間が長引けば長引くほど利息が大きくなりますし、税務署から指摘が入って税務調査後の申告となると罰金も大変大きくなってしまいます。早めに自ら確定申告を行って、無申告の状態は解消してしまうのが得策です。
最後までお読みくださり、ありがとうございます。無料相談を受け付けている税理士事務所ですので、確定申告、会計などに関してお気軽にご相談ください。申告してないケースの対応も非常に得意とする税理士事務所ですので、そのようなお悩みもご相談ください。
守秘義務はきちんと守るため、税務署を含め、外部に我々への相談内容がもれることは一切ございません。