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個人事業主のための税金サポート
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〒150-0022東京都渋谷区恵比寿南2-21-2 サウスヒル301 ※駐車場有
渋谷区の恵比寿にある税理士事務所です。
お気軽にお電話ください。
個人の方は、今年の確定申告を期限までにできなかった場合は、遅れてでも期限後申告することが大切です。お気軽にご連絡くださいませ。
又、こちらのページをご覧の方で、本業がありつつも、副業で所得を得ている方で、会社に副業がばれないようにしたい方は、こちらの副業が会社にばれない方法のページをご覧ください。
個人の方が税務署に提出する開業届に記載する電話番号ですが、固定電話の番号でも、携帯電話の番号でもOKです。固定電話でないといけないと思われていらっしゃるケースもあるのですが、現在は携帯電話しか持たない個人事業主様も徐々に増加しておりますし、携帯電話番号で問題ないと言えます。
個人の場合は、「納税地」は原則的にはご自宅となります。そのほかに事業所等がある場合には、事業所の住所や電話番号を「納税地」の下の列(「上記以外の住所地・事業所等」の欄)に記入してください。
「納税地」の欄と「上記以外の住所地・事業所等」の欄の電話番号に関しては、同じ電話番号を記入しても問題ありません。携帯電話番号を使っていて、税務署からは常に携帯電話に連絡をして欲しい場合には、両方に携帯電話番号を記入してください。
※開業届の正式な名称は下記の画像のとおりで「個人事業の開業・開業等届出書」と言います。開業の場合も廃業の場合も同一の用紙を使うのです。
例外的に、事業所を「納税地」とすることができますが、その場合には「上記以外の住所地・事業所等」の欄にはご自宅の住所を記入してください。
所得税の確定申告書にも電話番号の記載欄があります。開業届を紛失してしまって、どの電話番号を書いたかわからなくなってしまった方からいただくご質問で、「開業届と確定申告書で電話番号が異なったら税務署に疑われますか?」というものがございます。
この点に関しては全く問題ございません。開業届と確定申告書の電話番号が違うという小さな理由で税務署が何かを疑うことはないと言えるでしょう。
ですので、確定申告書の電話番号については、その時に最もつながりやすい携帯電話番号などを記載しておけば大丈夫です。
ちなみに、税理士が確定申告書を作成している場合には、税務署は基本的に税理士に連絡をすることになります。絶対ではないのですが、95%以上の確率で、まずは税理士事務所に電話して、税理士を通じて質問をしてくるのです。
電話番号を開業届や確定申告書に書かなくても特に問題はありません。
電話番号が書かれてないと受理してくれないとか、届出書や申告書の提出の効力が失われるということも一切ありません。電話番号を他人に知られることに抵抗感がある人は書かないこともあるでしょう。
しかし、もしも確定申告書にミスがあった場合などにスムーズに連絡を入れてもらうためにも、電話番号は記入しておいた方が良いと言えます。
税理士事務所(会計事務所)が申告代行をしている場合には税理士事務所の電話番号が記入されているので、税務署としては連絡を取ることができます。ただ、一般的には、税理士にご依頼をされる場合でも、納税義務者の電話番号も記入するものです。銀行などが開業届や確定申告書のコピーの提出を求めることがあり、そういったときに電話番号が入っていた方が、やはり見栄えは良いと言えますので。
電話番号を変更した場合に、税務署に連絡をしてなくても大丈夫でしょうか。
こちらに関しては、特に届出をしていなくても、次回の確定申告や、その他の届出書・申請書のご提出の際に変更後の電話番号を記入すれば問題ありません。
なお、税理士が付いていない場合で、納税義務者に電話しても番号が変わってしまっている場合には、文書による連絡がくることになります。税務署からの書面が郵送で届いている場合は必ず確認するようにしてください。重要な書面である場合には、それに気が付かないことで損失を被ってしまうということもありえますので。
税務署からの郵送物には注意が必要ですね。例えば、所得税の確定申告をして還付金が発生したとします。しかし、還付先の口座が確定申告書に書かれていない場合、税務署がその旨を電話したり、書面を送ってきます。しかし、そのことに気が付かないと、中々還付をしてもらえなくなってしまいますね。
税務署と言うと恐ろしく感じてしまい、できる限り接点は持ちたくないと思われる方も多いでしょう。しかし、連絡を向こうが取れる状態にしておいた方が、納税義務者としては安全なのです。