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個人事業主のための税金サポート
運営:税理士事務所century-partners
〒150-0022東京都渋谷区恵比寿南2-21-2 サウスヒル301 ※駐車場有
渋谷区の恵比寿にある税理士事務所です。
お気軽にお電話ください。
個人の方で、確定申告を期限までにできなかった場合は、遅れてでも期限後申告することが大切です。当税理士事務所はそういった無申告の案件にも強いので、お気軽にご連絡くださいませ。
タブレットなどで記事の校閲をしている場合は、タブレット端末を確定時に必要経費に計上することも可能となります。
記事の校正など、校閲の代行を行っていて、確定申告をしなくてはならないけれど、何から始めればよいのかがわからないという方もいらっしゃると思います。これまでに事業所得や雑所得の確定申告をされたことがない方としては、「何をすればよいのかわからない」というのが当然の状態であると思いますのでご安心くださいませ。
さて、校閲の仕事をされる方は近年どんどん増加しているため、我々の事務所にも校閲代行業の方々からのお問合せが来ることが多くなってきました(会社員の方が副業として行うことも増えているようです)。校閲の代行の紹介をするようなクラウドソーシングサービス(ランサーズやクラウドワークス)の認知度が上がってきていることも、校閲が人気となっている理由の一つだと思います。
校閲の税金の確定申告に関して、こちらのページで以下の4つの重要ポイントに関して説明いたします。
・所得区分は何になるのか?
・確定申告の準備時期と、申告期限、納付期限
・必要経費として何を計上することができるのか
・確定申告をしないとどうなってしまうのか
確定申告書の作成は、オンライン上でもできるようになりました。ただ、複式簿記による会計書類の作成や、節税対策を考えますと、我々のような税理士事務所の最初の一回だけでもご依頼になってみることをおすすめいたします。
校閲の代行の税金の確定申告における所得区分ですが、ほとんどの場合は事業所得か雑所得となります。継続性・反復性があって、かつ、事業的な規模と言えるのであれば事業所得だと考えております。
ちょっとお金が入ってくるという程度であれば雑所得です。
これは結構グレーなところではありますが、よく言われるのは、その金額で生活できるのであれば事業所得と考えるというものです。
また、利益はまだそんなに上がっていないけれど、個人事業一本で生活しようとしているのであれば、事業所得である確率が高まります。反対に、副業として校閲の仕事をされていて、年間の収入が30万円程度などの場合は、趣味程度の収入と税務署がみなして雑所得となる確率が高まるでしょう。事業所得や雑所得となる場合は、その校閲の報酬の支払者から支払調書という書類をできる限りもらうようにしましょう。そちらには年間の支払額や源泉税額がまとまっているので、もらっておくと、確定申告の際に参考となります(ただし、支払調書は発行義務はありませんので絶対にもらえる書面とは限りません)。
校正等の校閲の仕事はしているけれども、雇用契約を結んで、時給でお金をもらっている場合は、給与所得となります。この場合は、源泉徴収票をもらうようにしてください。源泉徴収票は年末年始あたりにその給与等の支払者から発行してもらうことができます。遅くても、1月の後半には渡してもらえるでしょう。確定申告書の添付書類として源泉徴収票が要求されますので、源泉徴収票に関しては必ずもらうようにしてください。
校閲の場合は、さほど取引が複雑ではないので、年の途中で税額の納付額の予測などを行う必要がない場合は、年明けの1月から申告に向けたご準備をされても良いかと思います。確定申告期限は3月15日となり、この日までに所得税及び復興特別所得税の納付も済ませる必要があります。
ただし校閲の場合は源泉税を徴収されていて、所得税等が還付となる場合もあります。この場合は、確定申告書の第一表に記載した銀行口座に、税務署から還付金が振り込まれます。還付金は、確定申告から3週間程度で振り込まれることが多いと感じております。
校閲の代行で計上可能な必要経費には以下のようなものがあります。
所得税や住民税は、収入金額から必要経費を差し引いた利益、その利益から更に青色申告特別控除を控除した「所得」に対して課税されます。そのため、必要経費が多ければ多いほど節税できることになります。ただし、架空経費の計上や収入金額の隠ぺいなど、脱税は絶対に避けてください。後で重加算税などの重い罰金が課税されてしまいます。
・文章の構成などで使うパソコン代など、備品代(金額によっては減価償却の対象)
・交通費(電車賃など)
・交際費(業務に関する方との飲食代等)
・書籍代(校閲で参照するもの等)
・自宅で校閲等する場合は自宅の家賃(使用面積/自宅面積の割合で家賃を落とすのが無難)
・自宅で校閲等する場合は、電気代(使用面積/自宅面積の割合で電気代を落とすのが無難。水道やガスは税務調査において否認されるリスクがあります)
・校閲業務を紹介サイト等を通して請け負う場合は、その支払手数料
・通信費(携帯、プロバイダ代等)
・その他校閲に直接要する費用
校閲の代行をして収入を得ているにも関わず確定申告をしていないというのは大変危険でございます。もしも確定申告をしていない場合は、早めに期限後申告を行い、無申告状態を脱する必要があると言えます。もちろん、期限後申告を我々のような税理士がでサポートすることも可能ですし、ご自身で申告書を作成しても大丈夫です。
校閲の収入に関しては、隠そうとしても、支払業者への税務調査や、支払業者が税務署に提出した支払調書によって、無申告がばれる可能性は高いのです。そして、無申告となってから3~6年くらいしてから税務調査がくることも非常に多いのです。十分に注意をしたいところですね。
無申告が発覚すると、無申告加算税という税金と延滞税という利息を取られるのですが、これが3年分とか5年分とかたまってしまうと、結構大きな金額になるので十分にご注意くださいませ。なお、申告してみると意外と税額が小さかったということもあるので、まずは取り掛かってみることが大切です。もちろん、期限後となって焦っているとしても、必要経費の計上漏れなどはなくして、しっかりと節税もしましょう。