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個人の方で、確定申告を期限までにできなかった場合は、遅れてでも期限後申告することが大切です。当税理士事務所はそういった無申告の案件にも強いので、お気軽にご連絡くださいませ。

無申告についての税務署からの通知や連絡は無視したらどうなる?

税務署からの電話を無視する人

税務署からの電話や通知を無視しても、そのまま税務署が見逃してくれることはないと言えます。

税務署や国税局から電話が来たり、書面で通知が来たりするとドキッとしてしまう人が多いでしょう。

中には、確定申告の内容に関しての簡単な確認の連絡などもあります。しかし、もしも確定申告をしていないような無申告の場合には、それを発見した税務署からの連絡である可能性が高いでしょう。

このような場合に、電話に出なかったり、通知書に対して返答しなかったりしても、税務署がそのまま忘れてくれるようなことは考えにくく、改めて連絡をしてくるでしょう。

税務署からが電話や通知を無視しても意味はなく、事態を悪化させることが多いので、速やかに対応したいものです。まずは、折り返しの電話などをして、何故税務署から電話等が来たのかを確認しましょう。

税務署からの無申告に関する連絡を無視すると起きること

個人事業主や法人経営者が税務署からの無申告に関する連絡を無視していると、どのようなことになるのでしょうか。

税務署としては、一度連絡したけど返答がないから、そのままその案件を進めないという選択は当然しません。

無申告の場合であれば、郵送で通知しても、電話で通知してもコンタクトが取れない納税者に対しては、いよいよ直接訪問して税務調査を行うしかなくなってくるのです。

したがって、申告してない所得に関しては期限後申告を行うという対応を取りましょう。この場合は、過去5年間の内で、申告をしてない年分に関して申告するようにしてください。

よく「インターネット取引等についての確定申告書の見直し・確認について」といった書面が税務署から届いて回答書を返送するように指示されることがありますが、こういった書類を無視すると、当然税務調査に発展してしまうわけです。

税務調査に発展する前に対処した方が安く済む

税務署から所得状況等に関するお尋ねが来た場合で、税務調査に発展していないのであれば、調査になる前に早めに回答して、確定申告も済ませてしまいましょう。

まだ疑惑があるので確認しているという段階であれば、期限後申告は自主申告と認められるので、無申告加算税が安く済むのです。

確定申告はしてるけれど、所得の申告漏れがあるという場合には、確定申告自体が無申告ではないので、修正申告という手続きになりますが、こちらに関しても早めに対応して、罰金が安く済むようにしておきましょう。

どのみち税務署からの通知を無視しても、税務署が諦めることはないので、それならば追加の支払が安い金額で済むように、自ら申告した方が良いのです。

期限後申告でも必要経費はしっかり入れて節税する

税務署から連絡が来て期限後申告をする場合においても、節税をするために、きちんと必要経費を入れましょう。無申告とはなっておらず、過去の申告書の内容を修正する場合においても、もしも経費にし忘れた領収書などがあれば、計上するようにしましょう。

特に無申告となっていた場合には、過去の領収書やレシート、その他の資料を既に紛失してしまっていることがあります。

このような場合には、クレジットカードの履歴を取ったり、銀行預金の入出金記録の発行を金融機関に依頼することで、少しでも多くの経費をかき集めることが重要になってきます。

電話等で申告を税務署にせかされることもあると思いますが、必要経費等の資料を収集しているため少々時間がかかることを連絡しても良いでしょう。

税務署からの通知があった場合は税理士に依頼すると安心

税務署からの電話があったり、通知が送付されてきたリするとびっくりして動揺するかもしれません。

このようなケースでは一般的な期限内申告と違い、税務署も厳しく確定申告書をチェックすることも考えられますので、我々のような無申告案件や修正申告案件に強みを有する税理士事務所(会計事務所)に代行してもらうのも一つの方法です。

無事に期限後申告や修正申告が完了しましたら、その次の確定申告は期限内にしっかり行って欲しいですが、その時は通常の申告となるので、ご自身で処理してみると良いのではないでしょうか。

このページでは税務署から電話等の連絡があった場合の対応策などについて説明しましたが、最も重要な点は、既に述べた通り、税務署からの連絡を無視することなく、必要であれば申告を行うことです。

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