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領収書・レシートがなくても確定申告で経費に計上する方法を税理士が詳しく説明します。

領収書がない場合でも経費計上はできる。

領収書がなくても経費計上できる旨を説明する税理士のイメージ写真

領収書・レシートがないから個人事業や法人の必要経費(損金)を計上することができないという法律はありません。

領収書レシート紛失してなくしてしまったという場合においても、個人事業主や法人は確定申告において経費を計上できるというお話をさせていただきます。

税理士によっても意見の分かれるところであるのですが、実際に支払った経費を計上できずに過大な税金を納めることになると、事業が傾きかねません。いくら領収書を失くしたのが悪いとは言われても、それに対してかなりの税額を支払わなくてはならないとなると、紛失に対する罰(ペナルティー)が厳しすぎると言うことができるのではないでしょうか。

我々の税理士事務所では、できる限りの努力をして、なくしてしまった領収書に係る経費も計上したいと考えております(もちろん、これは脱税ではありません)。

こちらのページでは、領収書を失くした場合に経費を計上する方法を書いていきますので、ご参考となさってください。実際には我々のような、このあたりの事情に詳しい税理士事務所(会計事務所)にご相談されると、見落としていた経費を考えてくれたりしますし、税額を抑えることにつながるでしょう。税法を遵守しつつも、「納税者のために少しでも有利になるようにしてあげたい」というのが税理士業界で働いている人間の基本的な考え方でございます。

領収書、レシートがなくても確定申告で経費を認めてもらった事例

我々の税理士事務所では、税務署に対して、きちんと論理的に説明をするため、これまでの経験上、領収書やレシートがない場合でも、確定申告において、税務署から経費計上を認めてもらっています

実際に領収書のほとんどをなくされたお客様がいらっしゃいました。しかし、現在毎月かかっている領収書を集計してもらい、それを同じだけ過去にもかかっていたという論理展開や、領収書の再発行、銀行口座の通帳やクレジットカード明細を使って証明していった結果として、計上した経費を全て認めてもらいました。

特に、直近の経費の金額を基準として過去の経費の金額を推計するという方法は、かなり有効です(少し保守的に計上して、脱税は避けましょう)。少々面倒な計算も必要になるのですが、これによってかなりの経費を計上できるのです。

こういった実際の経験から、領収書がないから絶対に必要経費に計上できないという考え方は違うということになります。ただし、少しだけ保守的に計上することは必要かもしれませんが。事実よりも大きな経費が結果的に計上されていたとすると、それはそれでおかしいことではありますので。

明らかに存在したであろう経費は計上しないと損

明らかに存在した経費を計上できないとなると、かなりの損失が出てきます。

例えば実際には経費が100万円かかったのに、それを計上できないとなると、以下の金額の納税額が余計にかかるのです。

100万円×所得税率(仮に20%とする)=20万円

100万円×住民税率(10%)=10万円

100万円×事業税率(5%)=5万円

合計 35万円となります。かなり大きな金額と言えますよね。

※実際には、別途、復興特別所得税、消費税などにも影響があるので、より大きな金額の税金を余計に納税しなくてはなりません。

存在した経費を計上できないとなると、これだけ多額の損が出てしまうのです。

領収書を再発行してくれることもある

領収書やレシートがない場合にまず考えるのは、確定申告の前に、支払先に領収書を再発行をしてもらう方法です。

再発行してもらった領収書等を証拠に経費に計上するのです。取引先に大きな金額を支払ったような場合には、取引先にも記録が残っていて再発行してくれるでしょう。大きめの金額の支払に関してはこの方法を取っても良いでしょう。

しかし、日々の細かい領収書やレシートを再発行で集めるのは至難の業です。確定申告期限もあるので、全ての領収書をそれまでの間に再発行してもらうのは不可能に近いのです。

また、一般の店舗でものを買ったり、交際費を支払った場合は、相手方が記録を簡単には探せずに、購入者を特定できないので、再発行をしてくれないことがかなり多いでしょう。特にレシートの場合は相手方には、こちら側の氏名や屋号、法人名の記録は残っていないので、再発行の難易度が高いのです。

クレジットカード明細から経費を拾い出す

クレジットカード明細から経費を拾い出す方法はかなり有力です。クレジットカードで普段から事業関連の買い物をされている方は、クレジットカードの明細からかなりの割合の経費を見つけることができます。

クレジットカード明細を紛失してしまった場合は、もしもカード会社のウェブアカウントをお持ちの場合は、ログインして過去の支払明細をプリンタで印刷しましょう。

ウェブ上ではカード明細を取れない場合は、クレジットカード会社に電話して、郵送などで送付してもらいましょう。

ただし、郵送の場合は時間がかかってしまい、確定申告に間に合わないようなことも起きうるかもしれません。できる限り早めにクレジットカード会社にお問合せをしてみてください。おそらく1週間程度で送付してくれるとは思います。

領収書がないときの経費計上で使ったクレジットカード明細の実物写真

当税理士事務所のクレジットカードの明細を拡大して撮った写真です。クレジットカード明細も経費の支払の証拠になります。もしもクレジットカード明細もない場合は、ウェブ上でプリントアウトするか再発行依頼をしましょう。

出金伝票で必要経費に計上

ご祝儀やお香典や、自動販売機での飲み物の購入など、そもそも領収書が出ないような支払いもあります。そういった支払いに関しては、招待状を取っておくなどし、さらに、以下の写真の出金伝票を残しておきましょう。また、実際に領収はあったものの失くしてしまったような場合でも、日付や金額を思い出せるものがあれば、出金伝票に書いておくと良いでしょう。

ビジネスパートナーやお客様と食事に行って、一人の方がまとめて支払ったものの、後で割り勘して自分の支払分をその方にお渡しになるケースもあります。この場合には、その方から領収書をその場で発行してもらうのは難しいでしょう。普通は領収書などは持ち歩いていないわけですので。

こういった場合にも、店名を、その相手方の方のご氏名、日付や金額を出金伝票に記録しておきましょう

当税理士事務所でも利用している出金伝票の実物の写真でございます。

実際よりも多くの経費を計上してはならない

領収書やレシートがなくても経費計上ができるのであれば、最初からわざと紛失してしまって、大きな金額の経費を落としたいと考える個人事業主の方、法人の方がいらっしゃるかもしれません。

しかし、これは脱税になってしまうので絶対に避けてください。これを毎回やっていると、税務調査ではかなり厳しく追及されるでしょう。クレジットカードや通帳から経費を洗い出しても、実態よりも多く計上すること自体がそもそも難しいですし、直近の経費の額からの推計で計上する場合にも、ある程度保守的に計上しておくことが、税務署にも納得してもらうためのポイントであるとも言えます。

繰り返しとなりますが、事実と異なり、架空経費を計上した確定申告書の提出は、最終的にはご自身の損失にもつながるので、絶対に避けましょう。

次からは領収書をなくさないようにご注意ください

なお、領収書を失くしてしまって確定申告をして良いのは、一回だけと考えましょう。過去の複数年分がずっと無申告の場合はその複数年分の申告だけ仕方なく領収書なしで行いましょう。毎年領収書やレシートがなくてそれなりの金額の必要経費を計上しているというのは、税務署からすると、非常に印象が良くないと言えます。

最初は、領収書の保管等に関して知識が不足していて、失くしてしまう(廃棄してしまう)ことも考えられますが、「領収書の必要性を理解した後に何度も紛失するわけがないだろう」と税務署も考えるのです。わざと紛失したことにして、過大な経費を計上しているのではないかということですね。

そのため、領収書やレシートの必要性をご理解された後は、きちんと保管してくださいませ。

なお、領収書とレシートの証明力の話ですが、購入品が詳しくわかるなどの点からレシートの方が税務署からの信頼性が高いと場合も多くあります。デパートの領収書で、何を買ったかわからないようなものは疑われる可能性があります。そのような理由もあり、保管するのは、領収書ではなくレシートでも十分なのです。

領収書等を紛失してしまったら、当税理士事務所のご相談ください。

確定申告をしたいけれど、領収書やレシートがなくて困っている。このままでは必要経費も計上できなくて、本来は発生しなかったはずの大きな金額の税金を支払わなくてはならないのはたいへん悔しい、とお感じになっている方々もいらっしゃるかと思います。

そういった個人事業主様、法人様は、一度当税理士事務所にもご相談くださればと存じます。なお、当事務所では確定申告の代行も可能ですし、過去に申告してなかった場合の複数年分の期限後申告も得意としております。

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