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ビジネスでスーツ、時計、革靴(他、ビジネスシューズ)を使う個人事業主の方は、「スーツ等はビジネスで使うために買っているのだから当然経費になるだろう」とお考えの方も多いのではないでしょうか。
普通に考えれば、必要経費となりそうなものです。
しかし、実は税務署は積極的にはスーツや革靴代、時計代を必要経費としては認めてはくれませんし、多くの税理士の回答もとりあえずは「スーツは必要経費になりません」というものになるでしょう。
これは、過去の判例が原因となっていますので、こちらのページで紹介いたします。また、高級なスーツや時計を除けば、必要経費と計上しても、税務調査で否認されないことが多くあります。ビジネス専用のものであると明確に区分されている場合などは、税務署も否認はしにくいものなのです。
随分と前になりますが、昭和49年5月30日京都地裁判決では、スーツなどの衣服代は家事用の消費であるか家事費に属するために、必要経費とは認めないとされています。仕事で必要であった部分を明確にすることができれば、認められる余地はあるものの、明確ではないので、必要経費には認めないという結論に至っているのです。
※所得税法上は、スーツのように家事費と仕事の費用の両方の性質を有する経費を家事関連費と呼んでいます。そして、家事関連費を必要経費にするには、明確に仕事・業務で必要であった部分を区分する必要があるわけです。
なお、スーツなどの衣服に関しては購入者の個人の趣味や嗜好が反映されること、使い方によって耐用年数も変わってくることなども判決に影響をしています。
この判決が現在でも影響力を持っていて、スーツ代を必要経費として認めることに関して、税務署も税理士も積極的ではなくなってしまっていると言えるでしょう。
ただ、今の時代は量販店でスーツは安く買えるようになりましたし、個人の趣味や嗜好がそこまで大きく反映されているとは言えないようなものも多く、何より仕事でしか事実使っていないのだから、経費として認めて欲しいと思う納税者の方が多いことでしょう。このあたりのお気持ちはとてもよく理解できます。
もしも、スーツを必要経費にするのであれば、家事関連費なのですから、上述の通りで、仕事・業務で必要な部分を明らかにして区分しなければなりません。区分されていれば所得税法上の必要経費として認められる確率が上がるのです。
業務と私用で着る回数などを購入時に予測して按分するのも難しいでしょう。ただ、実際には、そのスーツは冠婚葬祭などの私用では一切着ないのであれば、100%が明確に業務用になるので、必要経費として認められる可能性が高くなるでしょう。
税務調査では、「職場の帰りにスーツや革靴を着て人と会ったりしているのではないか、それであればその部分は業務ではないから、明確に区分できてないことになり、必要経費としては認めない」という主張が出る可能性はあります。しかし、仕事以外の人と夜に会うことは少ない個人事業主様も多いですし、そこは税務調査できちんと主張すればよいのではないかと思います。
もちろん、実態としては私用で使っているスーツを必要経費に落とすというのは避けていただきたいのですが、100%を仕事で使っているのであれば、経費としても良いのではないかという気もしますね。
革靴・ビジネスシューズに関しては、個人事業主の方の必要経費になるかどうかと言いますと、革靴に関してもビジネスでは必須なことが多いので、スーツと同じ考え方で良いかと思います。明確に区分できるのであれば、必要経費として認められる可能性が高いだろうということです。
ただ、スニーカーとかになると、スーツにスニーカーを着ることも考えにくいですし、カジュアルな普段着でスニーカーを履いて仕事をしていると主張しても中々税務署としては認めにくいところでしょう。
革靴はビジネスのマナーとして履いているのでビジネスではなくてはならない必須のものとまだ言いやすいですが、スニーカーに関しては中々言いにくいのです。スニーカーだと、どうしても、私用で履いているだろうという先入観を持って見られてしまうという部分がありますしね。
スーツや革靴の経費性に関して述べましたが、あまりに高額なものは必要経費として認められない確率が高まるでしょう。個人の趣味、嗜好が入ってきていると考えられてしまい、業務の遂行において、そこまで高額なものは必要ではないと考えられるため、必要経費ではないと判断される可能性があります。
「高級スーツを着ることでお客さんから良く見られることが営業では大切」と反論することも考えられますが、それでも税務署も引き下がらないことが考えられます。これを認めると、何でも購入なものが落とせることになってしまうためです。
ちなみに、時計に関しては基本的に難しい可能性が高く、これは必ずしもビジネスで必要とは言えず、金額も高額になりがちなので、税務署は否認する確率が高いでしょう。スーツ・革靴、時計の中では、時計が最も経費となりにくいのではないかと思います。
法人の場合には、スーツ代や革靴代を損金(必要経費)に計上できるのでしょうか。結論から申し上げますと、法人がスーツ代などを損金計上するのは難しいでしょう。
法人の場合は給与所得として個人に支払いをするのですが、この場合には給与所得控除という制度が存在するために、損金計上することが難しいでしょう。
税額計算の過程において、給与収入からは給与所得控除という金額を差し引いたものを給与所得としています。給与所得控除の趣旨のひとつとしては、給与を得るためにも様々な経費がかかっていると考えられるから、一定額を差し引こうという考え方があるのです。つまり、個人の給与収入からは経費の金額が概算額で引かれているとも考えられるので、別途で法人でスーツ代や革靴代を損金に落とすのは難しく、あくまでもスーツ代などは個人が負担すべき金額であると言えるでしょう。