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個人の方で、確定申告を期限までにできなかった場合は、遅れてでも期限後申告することが大切です。当税理士事務所はそういった無申告の案件にも強いので、お気軽にご連絡くださいませ。
期限後申告を行うと、予定納税基準額が増加するため、予定納税額が発生するのでしょうか?こういった疑問をお持ちの方もいらっしゃると思います。
予定納税額は前年の所得に対して発生した所得税額を元に計算されますので、期限後申告をして所得が増えると予定納税額が発生することが考えられます。しかし、実際には、期限後申告が行われるタイミングによって予定納税額が発生するかどうかが決定するのです。
そのポイントとなる日付は5月15日です(所得税法第105条に規定)。この日以前に確定している予定納税基準額が15万円以上であれば予定納税額が発生することになります。例えば11月になって期限後申告を行ったような場合には、予定納税額は発生しないということになるのです。
修正申告の場合はどうでしょうか。修正申告をして予定納税基準額が増加した場合には、予定納税額も修正されて増額をされるのでしょうか。こちらに関しても無申告者が期限後申告をした場合と同じですので、5月15日で確定している予定納税基準額を元として予定納税額が確定します。
こう書いてしまうと、予定納税額を増加させないために、あえて遅らせて修正申告を行おうと考えられる方もいらっしゃるかもしれませんが、それをすると延滞税が増加して最終的には損してしまいますので注意が必要ですね。きちんと申告期限内に確定申告書の提出は済ませましょう。
予定納税は7月と11月に行うこととなります。しかし、6月末日などに確定した情報に基づいて予定納税額を計算していると、7月の予定納税額の通知が間に合わなくなってしまうでしょう。5月15日に何故設定されているのかという意味に関しては、税務署の事務都合などを考えて、第1期(7月納期)に間に合うような日付とされているのでしょう。なお、7月の予定納税額と11月の予定納税額は同じ金額となります(その年の業績の悪化などを予定納税額に反映させるために予定納税額の減額承認申請を行った場合は、金額が変わることがあります)。
5月15日において確定している予定納税基準額に基づいて予定納税額は確定するため、それ以前に行われた期限後申告や修正申告によって予定納税額基準額が確定している場合は、その申告の内容は反映されます。
さて、所得税法第105条には「その年5月15日において確定しているところ」と定められています。確定申告後に納税者が更正の請求を行ったり、税務署側が税額是正の措置として更正又は決定の処分をした場合に、再調査請求や審査請求などを行われている場合であっても、とりあえずは5月15日時点において固まっている予定納税基準額に基づいて予定納税額が計算されます。
少し難しい書き方をしましたが、要するに、争っている部分があったとしてその争いの結果が出てなくても、5月15日までに行われた確定申告(期限後申告含む)、修正申告、更正・決定処分の内容を予定納税額に反映させるということですね。
※更正や決定は、税務署が「税額はいくらだ」と決めて確定させてくる処分です。修正申告や確定申告は納税者が「税額はいくらだ」と計算して申告するものですので、税額を決定する側が更正・決定と修正申告・確定申告では異なるのです。
「確定しているところの意義」に関しては、以下の国税庁のページがご参考となるでしょう。
雑所得に関しては、期限後申告したり、期限後申告を行っても予定納税額を増加させません。予定納税額は前年の所得税額を基礎として計算されますが、その中で、雑所得から発生した所得税額は除いて考えることとなっているのです。雑所得は事業所得と異なって、継続反復的に収入が入ってくることは少ないので、翌年には雑所得がない可能性も高いので、予定納税による税金の先払いが求められないのです。
雑所得の他、一時所得や譲渡所得に関しても同じように予定納税の対象となりません。あくまでも事業所得がある個人事業主や不動産所得がある賃貸オーナーが対象となります(年収の高い給与所得者も予定納税の対象となることがあります)。