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個人事業主のための税金サポート
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個人の方で、確定申告を期限までにできなかった場合は、遅れてでも期限後申告することが大切です。当税理士事務所はそういった無申告の案件にも強いので、お気軽にご連絡くださいませ。
法人成りをした後に、法人税の申告に関しての税務調査が行われることになった場合、個人事業の時代の部分まで調査官に見られることはあるのでしょうか?
基本的には、あくまでも法人の税務調査ですので、法人化前の個人事業主の時代の帳簿などは調査対象外となります。
ただし、法人化した際の税務手続きに誤りがあったような場合には、個人の税務調査まで発展してしまうことがあります。
個人事業を法人成りした場合には、もう個人の過去の税務調査は行われないかというと、そんなことはありません。
そのため、帳簿書類や請求書、領収書などの資料に関しては、保存義務がある7年間はきちんと保存しておき、いつ税務調査が入っても対応できるようにしておきましょう。
ここで書類が保存されていないと追徴課税となる可能性が高く、特に消費税の課税事業者であった場合には仕入税額控除が認められずに税額がかなり大きくなるおそれがあります。
個人事業を法人化したとしても、決して個人事業主時代の証憑類は破棄せずに、保存しておかなくてはならないのです。
通常は法人の調査では個人の通帳や領収書、請求書などは調べません。
ただし、法人化した場合には、その法人化したタイミングで棚卸資産や固定資産が個人から法人に適正に引き継がれているかといったことや、法人成り後の売上と個人事業主時代の売上が適正に各々の確定申告に反映されているかをチェックします。
たとえば、次のような例の場合は問題となります。
年の中途の6月に法人化をしたにも関わらず、その年の1月から5月までの売上についても法人の売上として処理されている。
この例の場合には、法人の売上ではないものを法人につけていて、反対に個人の売上が過少申告されていることになりますから、個人がこの売上とそこから生じる利益に対する所得税・住民税・消費税・事業税を納税する義務があります。
調査で指摘されてすぐに修正申告をすれば特に税務署も問題とはしないとは思いますが、ここですぐに対応せずにだらだらを申告をせずにいると、税務署の個人課税の部門から連絡が入り、個人に対しての税務調査を行うと通知されてしまうでしょう。
売上ではなく、経費に関してもどこまでが個人事業主としての必要経費で、どこからが法人としての必要経費なのかは明確にしなくてはならないのです。
税務調査の中で、法人にも個人にも計上されていない売上があった場合には、最悪、重加算税を課税されてしまうでしょう。売上除外となると、厳しい処分が下されることがあるのです。
個人から法人に代わるタイミングでは、法人の売上であるものの、まだ法人の銀行口座ができていないために、一旦個人の口座に入金してもらうということもあります。
このように法人口座に直接入金がされない場合には、売上計上漏れというミスを犯してしまうことがあるのです。個人の会計処理をするときには、これは個人口座に入っているけれど請求書は法人名義なので個人の売上から外そうと考えて、結果的には法人にも個人にも収益計上されないままとなってしまうのです。
ミスではあるのですが、明らかに気が付くべきであろう金額だと判断されると、税務調査官は何とか重加算税を課税しようと考えることがあります。
最終的には、税務署内で審理が行われて、そこは決定していくことになります。
売上計上漏れは大変危険ですので、法人成りをする際には本当によく確認してくださいませ。
法人の銀行口座や証券会社の口座、その他の証憑類に関しては、税務調査では提示する必要があります。
しかし、その法人の代表者の個人口座まで見せる必要はありません。税務調査官も無理に個人口座を見ようとは考えないでしょう。
ただし、法人の事業に関わる入金や出金を個人口座で行っている場合には実質的には見せる必要が出てくるでしょう。例えば経費を個人口座で支払っているのであれば、その経費の支払の事実を証明するためには、個人口座を見せるしかなくなってしまうのです。この場合であっても、すべてのプライベートの口座を見せる必要がなく、事業に関連する支払等があった預金通帳のみ提示すれば問題ないでしょう。
このように個人の銀行口座を見られたくないのであれば、法人の事業に関わる入出金を個人口座で行わないことが大切になってくるでしょう。