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個人事業主のための税金サポート

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個人の方で、確定申告を期限までにできなかった場合は、遅れてでも期限後申告することが大切です。当税理士事務所はそういった無申告の案件にも強いので、お気軽にご連絡くださいませ。

個人事業の代表者を変更する場合に必要な手続き

名義変更前の代表者が行うべき税務手続き

個人事業代表者を、たとえば親から子供に、又は、夫から妻に変更する場合においては、変更前の事業主は廃業を行い、事業を承継する者が開業届等を提出することで引き継ぎを行うことになります。

名義変更前の代表者は以下の手続きを税務署等に対して行う必要があります。

個人事業の廃止等届出書・・・税務署に対して事業廃止日から1か月以内に提出する

所得税の青色申告の取りやめ届出書・・・税務署に対して、廃業した年の翌年3月15日までに提出する(ただし、別の事業を始めたり、不動産所得がある場合は提出しない)

給与支払事務所等の廃止届出書・・・税務署に対して、事業廃止日から1か月以内に提出する

消費税の事業廃止届出書・・・税務署に対して、課税事業者の場合は事業廃止後に速やかに提出する

事業廃止等申告書・・・都道府県に対して事業廃止日から10日以内に提出する

事業を承継する人が行うべき税務手続き

親の個人事業を引き継ぐ子供のイメージ

事業の名義変更にあたり、子供など、事業を引き継ぐ後継者の人が行うべき税務手続きは以下のようになります。

特に下の青色申告承認申請書の提出が遅れると余計な税金が大きく発生してしまうことがあるために、絶対に期限内に提出するようにしましょう。

提出を忘れると赤字の繰り越しができなくなったり、青色申告特別控除という節税の制度を利用することができなくなってしまうのです。

個人事業の開業届・・・税務署に対して、事業開始日から1か月以内に提出する

青色申告承認申請書・・・税務署に対して、原則は事業を開始した年の3月15日までに提出する。ただし1月16日以降に開業した場合には、その日から2か月以内に提出すればよい

給与支払事務所等の開設届出書・・・税務署に対して開業日から1か月以内に提出する

源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書・・・提出期限はないが、源泉税の納付をまとめて行えるようにするために早めに提出する

消費税課税事業者選択届出書・・・消費税課税事業者となる場合に、税務署に対して事業開始年の12月末日までに提出する

適格請求書発行事業者の登録申請書・・・消費税課税事業者となる場合に、納税地を管轄するインボイス登録センターに提出する(取引先に早めに登録番号を伝えられるようにするため、なるべく早く提出する)

事業開始等申告書・・・都道府県に対して開業日から10日以内に提出する

旧代表者の資産を新代表者が利用する場合

旧代表者の保有している資産を新代表者が利用する場合には、そのままその資産を譲り受けることがほとんどでしょう。棚卸資産売掛金、又、営業車両内装などの固定資産なども該当するでしょう。

この場合には、きちんと簿価で買い取るようにしましょう。

ただし、親から子供への事業承継の場合には、無償で贈与するケースもあるので、このあたりはどちらが税務上有利かなどを検討しましょう。110万円以下の贈与は無税となりますが、それを超えると贈与税の課税対象となります。

又、旧代表者としては資産を有償で譲渡した際に消費税も受け取ったことになるので、その部分に対する消費税の申告と納税を忘れないようにしましょう。こちらの納税を忘れてしまうケースがあるようでして、そうなると後で税務調査が行われた際に本税のほか、延滞税や加算税も追徴課税されてしまうのです。

屋号は問題なく引き継ぎ可能

個人事業主の名義を変更する場合には、後継者に屋号をそのまま利用してもらうことが可能です。屋号をそのまま引き継いだ方が既存客が離れるリスクが少なくなるために、引き継いだ相が有利なことが多いでしょう。

第三者に事業を譲った場合に、屋号を使い続けることについて旧代表者が廃業後も報酬を受け取るような契約がある場合には、旧代表者はその金額を収入として確定申告し、新代表者はその支払った屋号使用料を必要経費に計上してください。

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