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個人の方で、確定申告を期限までにできなかった場合は、遅れてでも期限後申告することが大切です。当税理士事務所はそういった無申告の案件にも強いので、お気軽にご連絡くださいませ。

新規開業したら適格請求書発行事業者登録申請書を提出してインボイス登録が必要

開業時に登録しないと、取引先が仕入税額控除をできない

消費税に関しては、個人事業主として新規開業したり、法人が新規設立した際に、インボイス登録をしていないと、取引先が消費税法上の仕入税額控除を適用することができなくなります。

ちょっと小難しい言葉を使いましたが、とても簡単な表現をすると、新規開業者に支払いをした取引先が、一度新規開業者に消費税を支払っているにも関わらずに、再度税務署に消費税を納めなくてはならないような状況になるということです。

こうなってしまうと、取引先としては損してしまうので、取引をするのは止めようと考えるかもしれません。たとえば飲食店を開業したのであれば、その飲食代を経費にしているお客さんとしては、その飲食店にはもう行きたくないと考える可能性があります。

せっかく起業したのに、いきなり営業面でつまづくことになるので、基本的にはインボイス登録をして、事業を伸ばしていくことをおすすめしております。

開業後は早めに適格請求書発行事業者登録申請書を提出

適格請求書発行事業者登録申請書を作成した個人事業主

開業後にインボイス登録をするためには、適格請求書発行事業者登録申請書を提出し、早めに登録事業者になりましょう。

又、消費税の課税事業者選択届出書も提出しましょう。

開業時には、開業届や青色申告承認申請書、給与支払事務所等の開設届出書などの書類を税務署に提出することになりますので、その際にまとめて書類を作成してしまって提出してしまうと楽でしょう。別々に都度提出するのは手間になると言えますので。

そして、インボイス登録を早めに行うために、ここはとにかく早く対応することが必要となります。インボイス登録しないと取引してくれない事業者も出てくると思いますので、営業面からも急いだ方が良いということになります。

開業事業年度終了の日までに、事業開始日から登録を受けようとする旨を記載した適格請求書発行事業者登録申請書を税務署に出せば、事業開始日がインボイスの効力発生日としてされるのですが、御客さんには早めに番号を伝えないと、お客さんが不安になってしまって営業に支障が出ることが考えられるので、急いだ方が良いのです。

※初日から効力発生とするために、消費税課税事業者選択届出書の提出も行いましょう。

課税事業者になったら消費税の確定申告も行うこと

消費税の課税事業者となった場合には、所得税の確定申告だけではなく、消費税の確定申告も行う必要があります。

所得税の確定申告に関しては確定申告の対象年の翌年3月15日が提出期限となりますが、消費税については翌年3月31日が提出期限となります。

納付期限も同日となりますので、納付忘れのないようにお気を付けください。

インボイス登録をするということは、消費税の納税義務が生じるということで、登録したくないという人も出てくるかと思いますが、既に述べたように、取引先との関係性の方が重要だと考える場合には、提出した方が良いでしょう。

簡易課税制度を適用するなら開業事業年度の末までに届出をする

新規開業者がインボイス登録をして課税事業者となる際には、消費税の簡易課税の適用に関しても検討しましょう。

消費税法には本則課税と簡易課税制度というものがあります。簡単にいうと小規模事業者にのみ許された消費税の計算方法の特例なのですが、簡易課税で計算した方が節税できることがあるのです。

新規開業した個人事業主や法人が簡易課税を適用する場合には、最初の事業年度の末日までに消費税簡易課税制度選択届出書を提出する必要があります。

消費税の制度は中々複雑化しており、インボイス制度や簡易課税制度などがあるため、新規開業者としては悩む部分も多いのかと思いますね。

まとめ

こちらのページでは、新しく開業した方の消費税関連の申請・届出に関して説明しました。

ポイントは以下の2つです。

1.インボイス登録するかを判断し、必要なら適格請求書発行事業者登録申請書と消費税課税事業者選択届出書を提出する。

2.簡易課税制度を適用するのであれば、消費税簡易課税制度選択届出書を提出する。

 

こういった部分に関して自己判断をするのは難しいことも多いと思いますので、新規に個人事業を開業した方や、法人設立した方は、一度は我々のような税理士事務所に相談してみると良いのではないでしょうか。

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