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個人事業主のための税金サポート
運営:税理士事務所century-partners
〒150-0022東京都渋谷区恵比寿南2-21-2 サウスヒル301 ※駐車場有
渋谷区の恵比寿にある税理士事務所です。
お気軽にお電話ください。
個人の方で、確定申告を期限までにできなかった場合は、遅れてでも期限後申告することが大切です。当税理士事務所はそういった無申告の案件にも強いので、お気軽にご連絡くださいませ。
スナックという業種は、日本国内でもかなりの店舗数があり、都心から離れたような駅であっても、実は相当数の店舗が存在したりするものです。
深夜営業や飲食又は風営法の許認可を取得して、個人事業として経営されていることが多いです。お店のママやマスターがそのまま経営者であることもあれば、経営者は別にいることもあります。
その経営者は個人事業主となりますので、税金の確定申告は行わなくてはなりません。こちらのページでは、スナックの確定申告ではどのような必要経費を計上できるのかどうかといった問題や、スナックで働くスタッフさん(ホステスさん、キャストさん、アルバイトさん)の確定申告に関しても説明させていただきたいと思います。
スナックの方が個人事業主の場合には、「毎年1月1日~12月31日」の稼ぎ(所得税法上は所得と言います)等を確定申告書に記入して、「翌年2月16日~3月15日」までの間に申告しなくてはなりません。申告先は管轄の税務署となります。確定申告書は、税務署でもらっても良いですが、今ではインターネットで国税庁のHPから印刷することもできますので、そうすると、税務署に一度用紙を取りに行く手間が省けて良いかと思います。
申告期限内に申告を行わないとペナルティーが生じてしまいますので、気を付けてくださいませ。なお、万一これまで申告していないという場合ですが、我々はそのようなケースも得意としている税理士事務所(会計事務所)ですので、一度ご相談くださればと存じます。
スナックに関しては、実店舗を有していますし、保健所等への登録もなされているわけですから、万一確定申告をしないと、税務署に割と早くばれるでしょう。元々申告義務がありますし、確定申告をしなくても大丈夫だ取ろうと言うようには思わないでください。ばれないなら申告してなくても良い、税金を納めなくても良い、ということを言っているわけではございません。
税務署は、警察と同じように、店舗運営をする上では気を使わなくてはならない役所であるとお考えくださいませ。警察に対して、女の子の接客やカラオケのあおり行為、お店の明るさ(ルクスの問題)について気を使うのと同じように、税務署に対しても申告などについて気を使っておいた方が安全と言えるのです。
たまに「今まで申告なんてしたことないよ」というママもいらっしゃるのですが、無申告期間が数年間に及ぶと、突然に税務職員がやってくるというケースも多いですので、確定申告は自ら行っておきましょう。
スナックの確定申告では、必要経費として計上できるものも多いので、きちんと税理士と相談し、もれなく申告してできる限り節税するようにしてください、必要経費の計上漏れがあると大きく損をしてしまいます。下記のようなものは経費となります。他にも、営業に直接関係する支出は必要経費となります。
●お酒や食品の仕入代
●家賃
●火災保険等の保険料
●水道光熱費(水道代、電気代、ガス代)
●消耗品費(皿やグラス、ペン代、おしぼり代など)
●内装代(金額が大きなものは減価償却と呼ばれ、耐用年数に応じて少しずつ必要経費に計上します)
●スタッフへの給与または報酬
●採用や集客にかかった広告費
●衣装代(スナック営業のみで利用するもの)
●カラオケ関連費用(リース代ほか)
●行政書士や税理士への報酬
●近隣店舗での付き合いの飲食。スタッフ同士やお客さんとの外部での飲食代。
●お客さんへのプレゼント代
●近隣店舗などとの付き合いでのお祝いの花代
●お客さんとの付き合いの延長での冠婚葬祭の祝儀や香典費用
●町内会等への支払
●交通費
●クレジットカード会社への手数料
●メイク代
我々のような税理士事務所(会計事務所)との付き合い方としては2通りが考えられます。一つは、顧問契約という形式で毎月顧問料を支払って処理を行うケースです。この場合は、日々の相談もできますし、損益の予測もきちんとできるようになるので、スナック経営者の方としては安心できるでしょう。たとえば、「マイナンバーによって、本業がある女の子(アルバイトスタッフ、ホステスさんなど)は会社にばれてしまうのかな」とか、そういった、ふと感じた疑問にも回答してもらえます。
なお、顧問契約の場合は、給与や報酬に係る源泉税に関しても処理して納付書も作成してもらえるので安心です。
続いて、確定申告時期に年に1回、税理士に依頼すると言うスナック経営者様もいらっしゃいます。この場合のメリットは、やはり税理士報酬を低額に抑えられることでしょう。小規模である場合には、こちらでも何とかなるのではないかと思います。
スナックで働く女性に関しても、基本的に確定申告は必要です。本業として昼の仕事をしている割合は、スナックで働く女性の方が、クラブなどで働く女性よりは高いと感じております。
スナックから女性への支払が給与なのか報酬なのかにより、確定申告の際の所得区分と言うものが異なり、申告書類の記載方法が変わってきます。この点には注意して、申告を行ってください。
報酬である場合には、キャストさん(ホステスさん)も必要経費を計上できますので、必要経費の領収書・レシートなどは保存しておいてください。
ちなみに、当税理士事務所は本業の会社にばれない確定申告に関しては、非常に強い税理士事務所です。おそらく、ここに対応している税理士事務所は中々ないでしょう。給与の場合にはどうしてもリスクをゼロにできないこともありますが、報酬の場合にはリスクをほぼゼロにすることができます(給与の場合も結局はばれないことがほとんどですが)。マイナンバーについては過度に恐れる必要はなく、ばれるかばれないかは、マイナンバーとはそこまで関係ないのです。
私達の税理士事務所は、親切、丁寧を心掛けております。飲食店のお客様も多く、経験豊富なスタッフが揃っておりますので、ご安心くださいませ。無料相談も承っておりますので、お気軽にお電話もしくはメールフォームからご相談くださいませ。既にスナックを開業されている方、これから開業される方を応援いたします。