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個人の方で、確定申告を期限までにできなかった場合は、遅れてでも期限後申告することが大切です。当税理士事務所はそういった無申告の案件にも強いので、お気軽にご連絡くださいませ。

フリーランス美容師の確定申告、開業届

フリーランス美容師がカットを行う写真

フリーランスの場合には、お店からもらうのは給与ではなく外注報酬です。

近年では、フリーランス美容師さんが非常に増えてきました。これは、美容室を経営するお店サイドの事情によるところが大きいと考えられます。

給与ではなく外注報酬として支払うことで消費税を節税できたり、社会保険料をお店が負担しなくて済むようになるなど、一定のメリットが存在するためだと思います。

反対に、店舗で働くフリーランス美容師さんとしては、外注報酬ですのでお店で年末調整をしてもらうことができず、自ら税務署に確定申告をしなくてはならないのです。確定申告をするためには会計ソフトで帳簿をつける必要があるなど、慣れていない方は少々大変ではありますが、頑張っていただければと思います(最初は我々のような税理士事務所に依頼して節税策を教えてもらうことを推奨しておりますが)。

ただ、フリーランスで働くということは、複数店舗で仕事をすることも可能となるため、曜日によって働く場所を変えることで、広範な地域での顧客獲得が可能になります。また、うまく経費を使うと、合法的に節税できることもありますので、必ずしもフリーランスが不利であるとは言えないでしょう。

フリーランス美容師の写真

フリーランス美容師さんは確定申告も自ら行う必要があります。

フリーランスの美容師の所得区分は事業所得

個人の確定申告をする場合には、まずは所得区分を明確にする必要があります。所得区分によって、確定申告における税金計算の方法や、必要書類が全く変わってきてしまうためです。

結論からしますと、フリーの美容師さんは、所得区分は事業所得となります。たまに、雑所得であると勘違いされる方がいらっしゃいますが、反復継続して収入を得る美容師業の場合には事業所得で確定申告をすることが適当であると考えられます。

青色申告を前提とする場合は、確定申告書には損益計算書、月別の売上高、減価償却資産の明細、貸借対照表などを添付しなくてはなりません。これらはまとめて決算書と表現されることもあります。

これら決算書ができ上がりましたら、後は確定申告書を作成するのみであり、確定申告書の作成はさほど難しいものではありません。決算書の作成の方が意外と厄介だったりするのですね。洋服は経費になるかどうかとか、結構悩んでしまうポイントがありますので(この点は後述いたします)。

フリーランス美容師になったらまずは開業届を提出する

美容師さんがフリーランスとなった場合には、そのフリーランスとなった日かか数えて1ヶ月以内に下記の「個人事業の開業届出書」を提出しなくてはなりません。写真をご覧になるとわかる通り、開業届と廃業届は一体の書式となっていますので、開業に関わる部分のみを記載してくだされば大丈夫です。

なお、職業欄は「美容師」をそのままご記載ください。

こちらを期限内に提出できなくても罰則はないのですが、やはり期限内に提出することできちんとした事業者と見てもらった方が無難と言うことができるでしょう。

フリーランス美容師となってから1ヶ月以内にこちらの開業届を税務署に提出します。

青色申告承認申請書も開業届と一緒に提出を

開業届を提出しに税務署に行きましたら、是非、下記の「所得税の青色申告承認申請書」も記載して、押印して、税務署に一緒に提出しましょう。

青色申告者となることで、いくつかの節税メリットがあります。例えば、万一赤字が出た場合に翌年の税金を安くすることができるようになったり、青色申告特別控除という制度を使って20万円程度節税できることがあったり、少額減価償却資産の特例と言う制度を利用して固定資産の経費を早めに計上できるようになったりと、結構大きな効果があるのです。

なお、開業時期によって期限が異なるのですが、どの時期であっても2ヶ月以内に提出しておけば間に合います。ただ、せっかく開業届を税務署に提出する期限が1ヶ月であるので、その際にまとめて提出してしまうと効率が良いでしょう。

税制特典の恩恵を享受するためには青色申告承認申請書も開業届と一緒に提出しましょう。

売上の計上時期にご注意を

フリーランスの美容師さんは売上の計上時期にご注意ください。例えば今年の12月に来店してもらったお客さんから上がった売上が一度お店に入り、その中から実際にご本人様に入金されるのが翌年の1月だったとします。

この場合には、入金が翌年であっても、あくまでも売上は12月の売上となります。それを計上せずに申告をしてしまうと、後で税務調査が入った場合に、是正されてしまい、罰金なども発生してしまうでしょう。売上のタイミングには十分にご注意ください。

なお、未入金の金額は「売掛金」と呼び、貸借対照表に計上します。この売掛金の55/1,000(5.5%)に関しては、貸倒引当金として経費計上することができます。万一入金されなかった場合を考えて、そのリスクを5.5%と見込んで必要経費に入れることができるのです。こちらもちょっとした節税ポイントですので、お忘れにならないよう計上してくださいね。

服は経費になる場合とならない場合がある

服は経費になるかどうかお悩みになることも多いかと思います。

美容師さんの場合は、流行の洋服、お洒落な洋服を着ていることが集客の上では重要な要素の一つになると言えます。やはりファッションと美容は切り離せない部分があると言えるでしょう。そうなると、美容院で着るための洋服は確定申告の際に必要経費にしても良いだろうとお考えになると思います。

ここは、結構グレーな部分もあるのですが、以下の条件を満たせば衣装代として必要経費になる確率が高まります。

「美容師としての仕事専用の服とすること」

上記の条件を満たさずに、私用でも仕事でも両方で着ているとなると、税務署から否認されてしまうリスクが高くなるとお考えください。

1店当たり10万円以下の洋服であれば、「消耗品費」という勘定科目で一回に経費にしてください。

10万円超30万円以下の場合は、青色申告をする場合は、固定資産の明細に一度計上した上で「減価償却費」という項目で一回で必要経費にしてしまってください。

30万円超の場合は、耐用年数に応じて毎月経費にしていく必要がありますが、この金額を超える洋服を仕事で使うケースは比較的少数でしょう。

飲食代は経費になるか。

フリーランス美容師の確定申告では、レストランや居酒屋などでの飲食代は経費になるのでしょうか

同僚と食事に言った場合などは、それが打ち合わせ目的であれば「会議費」という勘定科目で必要経費に計上可能です。単なる交際の場合には、「接待交際費」という勘定科目で必要経費に計上してください。飲食代であっても、同僚やお客さんなど、仕事と関係ある人と言った場合には、必要経費に計上しても問題ないのです。

なお、万一税務署が税務調査に入った場合に備えて、領収書の裏に、誰と行ったのかを記載しておくと良いでしょう。書いていないと、後で忘れてしまって、きちんと回答できなくなってしまい、結果的に追徴課税をされてしまう恐れがありますので。

領収書、レシートと会計帳簿などの証憑類は7年間保存しておいてください。5年間で良い部分もあるのですが、まとめて7年間と覚えていただき、全て保存しておくのが良いでしょう。

確定申告書の提出及び納税はいつ行うのか

個人事業として美容師業を行う場合は、毎年2月16日から3月15日の間に税務署に対して確定申告を行ってください。基本的には、お住まいの地域の管轄の税務署に確定申告をすればOKです。

なお、所得税及び復興特別所得税納付期限も3月15日となりますので、忘れずに納税してください。住民税に関しては、確定申告後の6月には、市区町村の役所からご自宅に納付書を送付されますので、それが届いてから納税すれば大丈夫でございます。

支払う税金を最も安くする方法

確定申告をするには売上を集計して、後は経費をできる限り計上することで節税することができます。そのほか、所得控除という制度を利用して節税することも非常に重要になってきます。

ただ、実際にやってみると、判断に迷うことも多くあるはずです。ですので、初めての確定申告は税理士事務所(=会計事務所)に依頼して節税ポイントを教えてもらうことが大切でしょう。なお、当事務所の場合には、その際に青色申告承認申請書や開業届を未提出の場合には、それらの処理も併せて代行させていただいております(別途料金かかりません)。

一度節税ポイントを理解したら、翌年からはご自身で確定申告書を作成されても良いのです。

最初は税理士に頼み、2年目からは自分で申告をするという方法を取ると、節税もできますし、2年目からは税理士報酬もかからないということで、最も支出を減らせる可能性が高いのではないかと思います。当事務所では無料相談も可能ですので、フリーランス美容師の方はお気軽にお問合せくださればと存じます。

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