フリーランス・飲食店・美容室・ネイルサロンなど個人経営のお店、その他個人事業等の税務管理なら
個人事業主のための税金サポート
運営:税理士事務所century-partners
〒150-0022東京都渋谷区恵比寿南2-21-2 サウスヒル301 ※駐車場有
渋谷区の恵比寿にある税理士事務所です。
お気軽にお電話ください。
個人の方で、確定申告を期限までにできなかった場合は、遅れてでも期限後申告することが大切です。当税理士事務所はそういった無申告の案件にも強いので、お気軽にご連絡くださいませ。
ネイルサロンを経営されていて、税理士をお探しなら、ぜひJR恵比寿駅の近くにある当税理士事務所までご依頼ください。チケット制(回数券)を導入している場合には注意が必要です。確定申告の注意点をご紹介いたします。
ネイルサロンを経営している場合の確定申告のポイントは、下記の2点となります。
「年末の棚卸」とは、ネイル用品、例えばネイルチップ、スワロフスキー、ジェル、ラインストーン、ネイルシールなどを年末時点での在庫を記録する作業となります。
例えばスワロフスキー(クリスタル)100個 単価10円(仕入値)などと記録していきます。
エクセルで10枚くらいになってしまう方もいます。大変な作業だと思いますが、重要な作業ですので、必ず行ってくださればと存じます。
またチケット(回数券)制を導入している場合などは、売上について注意が必要です。税金の計算上は原則として、チケット(回数券)を売った時に売上となります。
ですから年末にチケットを大量に販売すると、売上が一気に増えることになりますのでご留意ください。
ネイルサロンなど店舗を構える場合には、物件を契約する前に、どの程度の賃料であれば負担できるのかをよく考える必要があります。
まず、最低限必要な広さを決めます。
そこから物件を探していくわけですが、賃料が決まるとおのずと最低限、毎月必要な売上が決まってきます。
とはいえ、フルでお客様が来たとしても、対応できる売上の上限というものも存在しますので、そことのバランスや、人件費とのバランスで、支払える賃料の上限は見えてくるかと思います。
賃料は、一旦契約してしまうと、削減はできない性質のものですので、慎重に判断なさってください。
※お店を構えると撤退するときにも原状回復費がかかります。本当に経営がうまくいかなくなってからでは、撤退もできなくなりますので、この場所では無理だと感じたら、資金に余裕があるうちに撤退という選択もご検討ください。
2年前の売上が1000万円を超えると消費税を払うことになります。超えた年から消費税を支払う必要があるのではなく、その2年後から支払い義務が生じます。
又、その年の2年前の売上が5000万円以下の場合には簡易課税という方法を選択することもできます。簡易課税を適用して得をする人も損をする人もいます。その事業の売上と経費のバランスによって本則の方法と簡易課税のどちらが得かは変わってくるのです。
もしも売り上げが1000万円を超えた場合には、消費税の計算方法をどうすればよいのか、一度税理士にご相談いただければと思います。
簡易課税を選択した場合にはサービスについては第5種になります。お客様に物を販売した場合には第2種になります。また製作したつけ爪を販売した場合には第3種になることもあります。
税務調査がきたときには、「売上を抜いていないか」もポイントとなります。
クーポンや割引券の利用によって値引きしたのであれば、それがしっかりと分かるように記録しておいてください。
またキャンセルがあった場合にも、キャンセルがあった旨記録しておいた方が無難かと思います。というのもキャンセルについても記録しておかないと、予約の記録と売上の数字が合わなくて、売上を抜いていると疑われることがあります。
予約のキャンセルがあったら二重線で消しておくなどの対策を取っていただくとよろしいかと思います。
ネイルサロンを始めるときに、家賃であったり、設備であったりとお金がかかると思います。開業するときに融資をご希望という場合には、選択肢として目黒区や品川区など市区町村が行っているいわゆる「制度融資(創業支援資金)」というものがございます。
しかしこれは新たに事業を始める場合でして、過去に個人事業主だった場合などは利用できないこともあります。
利率などは低いのですが、申し込んでから入金されるまで2か月程度かかりますし、必要資金の半分しか借りることができないなど、ある程度の自己資金がないと厳しいかと思います。
もうひとつの選択肢として日本政策金融公庫からの借入がございます。日本政策金融公庫には創業向けの融資として「新創業融資」というものと、「経営力強化資金」というものがございます。
当税理士事務所のおすすめは「経営力強化資金」です。これは2000万円まで無担保・無保証人で借りることができますし、決済までのスピードが速いので、資金が足りない方にはおすすめの融資となっております。
※お金を借りることは簡単ですが、返すのは大変です。利益がでてもそのまま返済に廻ってしまって生活費がないという事態にもなりかねません。借りすぎないようにご留意ください。
ネイルサロンを開業する場合には、店舗の場所と家賃、そして常駐スタッフの人件費が経営のポイントになるかと思います。
当税理士事務所ではネイルサロンの確定申告のご依頼を受け付けております。お気軽にご相談いただければと思います。
また、従業員を雇う場合には助成金を受け取ることができる場合もございます。助成金の申請は社労士さんの担当なのですが、助成金の申請に慣れている社労士を紹介することもできますので、助成金をもらいたいという場合にもお声がけいただければと思います。初回相談料無料の社労士の方をご紹介しております。
事例:個人事業でパート1名・正社員1名のケースで様々な助成金の申請を組み合わせて280万円の助成金受給!という事例もあるそうです。社労士さんへの手数料を払っても十分プラスになるかと思います。