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個人の方で、確定申告を期限までにできなかった場合は、遅れてでも期限後申告することが大切です。当税理士事務所はそういった無申告の案件にも強いので、お気軽にご連絡くださいませ。
ウーバーイーツの配達員の方にかかる税金、確定申告について税理士が説明します。
ウーバーイーツ(英語表記ではUberEats)は近年では大変人気のサービスとなっています。ウーバーイーツはあくまでもアプリを提供している会社であり、そのアプリを、配達員の方、飲食店、配達希望のお客様の三者間で利用しているというところにポイントがあります。
つまり、配達員の方がウーバーイーツという会社の従業員ということにはならないのです。配達員の方は配達員の方として、独立した存在となり、運営会社から仕事の発注を受けた個人事業主を言うことができるのです。
そのため、収益と必要経費をきちんとして、税金計算も自ら行い、納税をしなくてはならないのです。
上記で述べました通り、ウーバーイーツ(Uber Eats)の配達員は個人事業主となります。報酬の支払を受けても、源泉徴収と言って、税金を天引きされてるわけでもありません。そのために、税金に関しては確定申告を行い、所得税の納税を行わなくてはならないのです。
※住民税も別途かかります。
ウーバーイーツの税金の確定申告をしていない場合は、後々に税務署から罰金(無申告加算税)と利息(延滞税)の支払を命じられますので注意が必要です。
副業でウーバーイーツをしている場合には、20万円以下の利益の場合は確定申告しなくても良いとお考えの方もいます。実際に20万円以下の場合には、税務署に確定申告をしなくてもOKです。所得税法上、申告をしないことが認められているのです。
ただし、20万円以下で所得税の申告をしない場合には、代わりに住民税の申告を行わなくてはなりません。
ウーバーイーツは、事業所得または雑所得となります。
事業所得は継続して仕事に取り組む意思があって、継続的に収入も入ってくると見込める場合に選択してください。基本的には事業所得になると言えます。
短期的にウーバーイーツで配達員をして、継続していかないという場合には、雑所得を選択してください。本業が別にあって、副業として月に数万円を稼ぐような方も雑所得が妥当であると言えるでしょう。
どちらかと言うと、事業所得として確定申告をする方が多いのではないかと思います。ただ、雑所得で申告したからといって税金が安くなるわけではないので、雑所得で申告しても税務署がそこの修正を求めるケースは非常に少ないと言えるでしょう。
ウーバーイーツ(Uber Eats)に関しては、自転車、バイク、車を利用してお客さんのところに届けている方が多いと思います。自転車が最も多いのかなという印象を持ってはおりますが。反対に、車は利用が許可されていないことも多いですので、どちらかと言うと少数派になると言えます。
自転車、バイク、車などは、消耗品費もしくは減価償却費と言う勘定科目で必要経費に計上することが可能です。これらの経費を計上し忘れると、かなり無駄な税金を支払うことになるので、確定申告の際は十分にご注意ください。
なお、私用でも業務でも自転車等を使う場合は、業務で使う割合のみを必要経費にしてください。最も良いのは、少し手間がかかりますが、使用回数で案分して必要経費に計上する方法です。
以下に計算例を挙げます。
年間の使用回数:120回
内、私用での使用回数:30回
内、ウーバーイーツ業務での使用回数:90回
90÷120=必要経費計上割合(75%)
この場合は、消耗品費もしくは減価償却費の内、75%が必要経費になるとお考えください。
ウーバーイーツの確定申告では、できる限り青色申告をしましょう。
ウーバーイーツの仕事を開業してから基本的に2か月以内に青色申告承認申請書という書類をお住まいの地域の管轄の税務署に提出すれば、次の申告から青色申告をすることができます。
青色申告をすると、青色申告特別控除などの節税制度が利用でき、20万円以上の税金(所得税・住民税)が安くなることもあります。せっかく配達で稼いだお金ですから、合法的に可能である節税対策は全て行って、少しでも余計な税金の支払いを減らしたいものです。
その他、少額減価償却資産の特例と言う制度を青色申告者は利用できます。この場合は、30万円以下の自転車、バイク、車でしたら、購入年度に全額を必要経費とすることができます。
会社員の方が副業でウーバーイーツで配達員としてお仕事をされているケースも多くあります。この場合の注意点としましては、もしもウーバーイーツで働いていることを会社にばれないようにしたいのであれば、住民税を普通徴収という徴収方法で納めるようにしてください。
こういった副業の確定申告も当税理士事務所は得意としております。
最後までご覧くださり、ありがとうございました。無料相談を実施しておりますので、お気軽にお電話、メールをしてくださればと存じます。