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個人の方で、確定申告を期限までにできなかった場合は、遅れてでも期限後申告することが大切です。当税理士事務所はそういった無申告の案件にも強いので、お気軽にご連絡くださいませ。

BAR(バー)の確定申告

BARの画像

BARは個人事業主の形で経営されていることが多く、その場合は所得税の確定申告が必要となります。

BAR(バー)の確定申告に関して説明いたします。

BARの人件費源泉徴収の話、確定申告の手順消費税の話、棚卸の話などをしたいと思います。

我々は渋谷区恵比寿の税理士事務所ですが、土地柄もあってか、道を歩いていると多くのBARを見かけます。また、確定申告の代行をさせていただいているBAR経営者のお客様もいらっしゃいます。

BARを開業された後には、営業活動に忙しくて、中々経理や税金の処理に手が回らないと言うことも多いのではないでしょうか。これは飲食店全般に言えるのですが、ついつい経理が後回しになってしまうケースが多くあるのです。そのような方にも、こちらのページをご覧いただき、税務処理の必要性をご認識いただければと思います。

人件費の源泉徴収はしていますか?

BAR(バー)を個人事業主1名で回すこともありますが、アルバイト社員を採用することが多いでしょう。実は、お給料を支払う場合には、源泉徴収しなくてはならないことをご存知でしょうか?

源泉徴収とは、人件費である給料から所得税を天引きすることを言います。

天引きした税金は、翌月10日まで、もしくは年に2回に分けて納税しなくてならないのです。納期の特例と言う制度を適用すると、年に2回に分けて、6か月分ごとをまとめて納めれば良いのですが、事前に申請が必要ですから注意が必要です。

源泉徴収は、従業員の方が本業として勤務している場所が別の場所にあるか否かで税額が変わりますし、扶養親族の有無でも金額が変わるのです。きちんと国税庁が公表している税額表を確認して天引きする必要があります。

ちなみに、納税が一日でも遅れると、不納付加算税と言う罰金が課税されるので大きな注意が必要と言えるでしょう。

自分でBARの確定申告をする場合の手順

毎年2月16日から3月15日までの間に、前年の所得の確定申告を行わなくてはなりません。確定申告とは、自分のBARの利益を計算して、かつ、税額計算も行い、その結果を確定申告書にまとめて税務署に申告する手続きだとお考えください。なお、3月15日までに所得税の納税も必要です。

消費税については、3月31日が申告期限、かつ、納税の期限となります。

確定申告の手順はおおまかには以下の流れになります。

1.会計ソフトに売上と必要経費を入力する。

2.「1」の集計結果より、決算書(貸借対照表及び損益計算書)を作成する。

3.「2」で計算された損益を確定申告書に書き込む。

4.所得控除の情報や、バー以外の所得があるのであればその所得金額を確定申告書に記入する。そのほかの細かい事項も記入して確定申告書を完成する。

5.作成した確定申告書を税務署に持参、郵送もしくは電子申告の方法で提出する。また、所得税の納付も行う。

税理士に任せる場合のBARの確定申告の手順

バーの事業主と税理士の相談の画像。

まずはじっくりと税理士に相談してみるのが最善策です。節税なども教えてもらいましょう。

税理士に確定申告の代行や税務処理を任せると、節税をしてくれたり、税務署に対して税理士の承認印付きの申告書を提出してくれるので、大きなメリットがあります。融資を受ける場合にも、有利な展開が期待されます。

税理士に確定申告をはじめとする税務処理の代行を頼む場合の手順としては、まずは税理士事務所に電話やメールをして、実際にご相談になるのが最初のステップです。

そうすると、税理士事務所がいつまでにどういう書類が必要かを教えてくれるので、その期限を目途に領収書や売上高がわかる資料を税理士に渡しましょう。そうすると、税理士事務所が複式簿記による仕訳などを行い、決算や確定申告をしてくれます。この際には、税理士が節税策を検討し、折り込みながら処理していってくれることでしょう。

BARは消費税に注意

BARは売上高が千万円超となることが多いものです。店舗商売では、千万円を超えることが非常に多いのです。さて、千万円を超えますと、その翌々年は消費税の課税事業者となります。消費税は、課税事業者となって初めて納税義務が生じるのです。

開業から2年間は消費税の納税がないのですが、1年目に売上が千万円超の場合には3年目からは消費税を支払わなくてはならないのです。最初の2年間にはなかった支出が出てくることで、資金繰りが悪化してしまうことがありますので十分にご注意くださいませ。

開業後の最初の2年間の期間においても、消費税の支払があるものと仮定して経営することが重要になるのです。

年末棚卸も必ず行うこと

在庫を持つ商売の場合には、確定申告の際に損益計算書(白色申告の場合は収支内訳書)において棚卸資産(在庫)を計上する必要があります。

原価計算が以下の算式で行われるためです。

期首棚卸高+当期仕入高-期末棚卸高=当年の原価

師走の12月31日というお忙しい時期の棚卸となります。年内でお店を最後に営業した日付において、棚卸を何とか行ってくださればと思います。個人事業主様の決算日は12月31日となりますから、どうしても年末にこのやっかいな作業が必要となってしまうのです。最終営業日が12月28日などの場合には、その日に棚卸を行っておいて下さればと思います。

我々の税理士事務所の対応範囲(BARの確定申告のお客様の対応地域)

我々の税理士事務所は渋谷区恵比寿にございますが、1都3県のBAR経営の個人事業主様に対応させていただいております。確定申告の時期の直前で、非常に遠い地域である場合には、どうしても対応できないこともありますが、基本的には対応できます。

また、上記の地域以外であっても、郵送やメールによって対応できる場合もございますので、まずはお電話もしくはメールにてご確認くださいませ。

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