フリーランス・飲食店・美容室・ネイルサロンなど個人経営のお店、その他個人事業等の税務管理なら

個人事業主のための税金サポート

運営:税理士事務所century-partners
〒150-0022東京都渋谷区恵比寿南2-21-2 サウスヒル301 ※駐車場有

渋谷区の恵比寿にある税理士事務所です。

お気軽にお電話ください。

03-6712-2681

個人の方で、確定申告を期限までにできなかった場合は、遅れてでも期限後申告することが大切です。当税理士事務所はそういった無申告の案件にも強いので、お気軽にご連絡くださいませ。

脱税の方法はある?

税金は少しでも少なく、負担したくないという考え方をされる方はいらっしゃいます。お金が減少するのはストレスになりますし、今後の投資計画や自身の貯蓄のことを考えても、税金を払わないで済む方法はないだろうかと考えられることもあるでしょう。では、果たして、税金を払わないで済む脱税の方法はあるのでしょうか?

結論から言うと、そもそも論として法令遵守の観点からも脱税は避けるべきですし、ばれない脱税の方法と言うのは存在しません。

もちろん100人が脱税した場合に、その全てが税務署に捕捉されるというわけではないでしょう。しかし、結構な割合でばれることとなります。バレた場合は重加算税と延滞税と言う余計な税金を支払わなくてはならないですし、この金額は非常に大きくなります。これらを除いた本税の金額も、かなりの額となるでしょう。

特に複数年に渡って脱税を行っていた場合には、ばれた場合に発生する納税額により事業が破綻する可能性も非常に高くなります。絶対に脱税は避けておきたいところです。脱税額が大きい場合は逮捕されたり起訴される可能性もありますので、脱税は決して割に合うものではないのです(脱税は犯罪なのです。)。

ちなみに、当税理士事務所では、脱税幇助は行いませんので、そういった方々からのご依頼に対応することはできません。ただし、法令を遵守した上での節税に関してはできる限りの努力をさせていただきます。税理士には、所得税法や法人税法に反しない限りは、できる限りクライアントの税額を減少させるために努力する義務があると考えているためです。

脱税方法を否定する税理士のイメージ写真

税金を少しでも減らそうとすることは良いことです。しかし、違法な脱税は絶対に避けましょう。見破られない脱税などは存在しないのです。税務署の調査能力は警察と同様にかなり高い水準にあるとお考えくださればと存じます。

脱税の種類

脱税と言っても、大体は似たような方法で行われます。以下のようなケースが多く、税務署の調査官もそのあたりは心得ているので、ばれるのです。

1.売上除外

売上を抜いて低く申告する行為です。現金商売に多くみられます。しかし、相手方が経費として計上していればそこから足が付きます。どこのお店でいくら使ったかと言う情報を税務署が「資料せん」という書類で収集することもよくあり、「資料せん」から現金商売の飲食店等の脱税がばれる事例は多くあるでしょう。

 

2.架空経費計上

架空の人件費や外注費を計上する方法です。これはかなり見つけやすい脱税です。税務調査に入った際に、怪しいと思えば、相手先に問い合わせて確認することもできますし、相手がきちんと存在する会社や個人事業主かを調べることは、税務署にとってはわけのないことです。架空経費の計上は、売上除外と並んで悪質なものとされています。重加算税の対象となりますので絶対に避けましょう。

 

3.2年ごとに事業を廃止しては開業する

消費税は3年目からかかることが多いので、2年経過後、消費税の課税事業者となる直前に意図的に廃業をし、再度名義を変えて開業することで消費税課税を免れる方法です。消費税脱税の手段としては古典的な方法であり、たいていの場合はその名義人とは異なる人物が裏でお金を吸い上げているので、税務署がそこを徹底的に調査することになるのです。意図的な開廃業、名義借り(名義貸し)は避けましょう。

 

4.赤字会社への実態なき発注

知り合いの赤字会社実態のない発注を行い、その赤字会社への支払を必要経費として計上する方法です。赤字会社としてはその売上が計上されても赤字のままであれば課税されないので、結果的には支払った個人事業主や会社の所得税・法人税・消費税が減少するのみです。このようなケースでは、その赤字会社もしくはその赤字会社の経営者に一定の手数料を渡して、残った部分は支払側に裏で現金で返してもらうようなことが行われます。非常に危険な節税で、かなり悪質なものとして両社が罰せられるでしょう。

脱税思考だと事業は大きく成長しない

脱税思考(又は租税回避思考)の個人事業主や法人の事業は成長しないとよく言われます。これはおそらく事実でしょう。

このような思考を有している経営者には従業員や取引先も、ビジネスパートナーも力を貸してくれないのです。また、いつかは税務署から税務調査をされて大きな痛手を負うことも考えられます。

中小零細企業の経営者や個人事業主は通常はかなり忙しく、何かを考えるためのまとまった時間が取れないのです。その貴重な時間を脱税方法を考えるために使うようではいけないのです。それよりも、何をすればより良い商品・サービスを生み出せるかとか、どういった方法で販売すればもっと売れるか、人材採用で競合他社に勝つには何をすればよいのか、こういったことを考える時間を増やしたいものです。

名案が思い浮かび、それを実行してヒットすれば、脱税で得られるお金よりもはるかにクリーンで大きな金額を得ることができるのです。

脱税をしてしまって、心のどこかに不安があるようでは、経営者が受けるストレスも大きくなります。「いつかばれるかもしれない」と恐怖心を感じて不安になるその時間自体が非常にもったいないとさえ思うのです。実際に、税金課税の事項を迎えるまでには相当な年数がかかりますし、途中で時効が中断されれば再び一から事項をカウントするので、最後まで逃げ切るのは簡単ではないのです。

なお、節税と脱税の境目のような非常にグレーなゾーンの税金対策もあると言えます。こういった方法に関しては、税法の条文を読む限りは脱税とならないけれども、その条文の趣旨を逸脱した解釈を行っているようなケースがあります。十分に注意する必要がありますし、こういったグレーな対策の中でもかなり黒に近い対策は取るべきではないでしょう。グレーだけど悪質性はないし、ほとんど合法的と言えるものに限定して実行していった方が安全と言えます。あまり安全志向なことを税理士が言うと「納税者に寄り添っていない」「顧客志向ではない」と言われそうですが、そのようなことはなく、我々はできる限りの節税は行いますし、反対に、危険な行為を経営者の皆さまにさせてしまい、皆様が後々に大きな不利益を受けてはならないと考えているのです。この点はご理解くださればと存じます。本当に顧客志向の税理士であれば、脱税幇助などは行わないのです。

脱税幇助は犯罪を手助けすることであり、大事なお客様が犯罪に手を染めることを手伝って報酬をもらうような税理士がいるとすれば、決して顧客志向とは言えないでしょう。

脱税が駄目なら、節税はどういう方法があるの?

節税策を考える税理士達のイメージ写真

税理士事務所、会計事務所の専門家達に節税策を考えてもらうと良いでしょう。

節税の方法は多種多様です。必要経費を法令に反しない範囲で計上していくこともそうですし、税法上特例を利用することも節税になります。

ただ、その納税者によって、適用可能となる節税方法は異なるものです。Aという節税方法が必ずしも全ての納税者に適用できるという訳ではないのです。

ですから、まず最初は税理士事務所(会計事務所)に連絡をしてみて、どのような節税方法が考えられるのかをご相談されることをおすすめいたします。

税理士報酬がもったいなく感じられることもあるかもしれません。その場合は、最初に節税方法を聞いて確定申告をお願いして、次の年からはその税理士作成の確定申告書を参考としてご自身で確定申告書を作成してみてはいかがでしょうか?もちろん、その際には税理士が行った節税策も真似して行うようにするのです。そうすると、最初の年のみ税理士報酬がかかるものの、次の年からはかからないのです。

こちらのページでは脱税や節税に関してここまで説明させていただきました。税務署にばれない脱税方法は存在しないと言うこと、節税であれば積極的に行うべきであることをご理解くだされば幸いです。

お電話・お問い合わせフォームはこちら

当税理士事務所へは
お気軽にお声がけください。

個人事業経営の税務管理なら所得税に詳しい当税理士事務所までご依頼ください。個人事業の税理士顧問契約、確定申告代行、創業融資サポートなどを行っております。

初めての方もお気軽にお電話ください。

03-6712-2681

受付時間:9:00-18:00(原則:日、祝休み

土曜日は、お休みを頂戴していることもございます。