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個人の方で、確定申告を期限までにできなかった場合は、遅れてでも期限後申告することが大切です。当税理士事務所はそういった無申告の案件にも強いので、お気軽にご連絡くださいませ。

ミステリーショッパー、覆面調査の確定申告の手続き

レストランでミステリーショッパーとして食事するイメージ写真

ミステリーショッパーは覆面調査をレストランなどで行い、お金をもらう仕事です。副業で行う方も多いですね。

ミステリーショッパーとして覆面調査を行うお仕事ですか、にわかに人気が増してきています(飲食モニターと言われることもあります)。同時に、税金はどうすれば良いのか、確定申告はどうすれば良いのか、お悩みになられている方々も増加していると考えられます。

特に、これまでに個人事業を行ったことがなく、副業としてミステリーショッパーを行っている会社員の方々は、確定申告や納税に関してわからないことが多いかと思います。

今まで確定申告をしたことがないのですが、それは当然のことですよね。こちらのページでは、税理士が簡単に確定申告に関してご説明差し上げたいと思います。

まず、ミステリーショッパー・覆面調査のお仕事は多くの場合にいおいて、雇われて行うものではないのです。つまり、税法上の給与所得となるものではありません。あくまでも会社外部の人に対する謝礼・報酬として支払われているので、大体は雑所得となります。謝礼として単発的にお金をもらっているだけのことも多く、謝礼の金額も滅多に大きくはならないため、事業所得となることは稀でしょう。

特に、飲食費を個人で支払うとなると、報酬との差額が大きくなることは滅多にないので、雑所得として良いでしょう。事業所得にはならないケースが多いと感じております。

個人でミステリーショッパー・覆面調査をした場合に支払う税金の種類

ミステリ-ショッパー・覆面調査で得た利益に対して課税される税金は基本的に以下の2つです。

所得税及び復興特別所得税

住民税

所得税及び復興特別所得税に関しては、その方の他の所得も含めたところで税率が確定します。

一方で住民税に関しては、利益の10%が課税されるとお考えくださればと存じます。

なお、口述しますが、利益がたとえ1万円であっても申告が必要なケースが多くあります。

また、給与としてもらうものではないので、必要経費があれば計上することができます(交通費等)。

ミステリーショッパーは基本的には確定申告が必要(20万円以下でも可申告が必要なことが多い)

続いて、申告の必要性に関してです。ミステリーショッパーの多くの方が、会社員の方々です。

このような方々は、少しでも利益が生じたら申告が必要だとお考えくださいませ。利益が20万円超であるならば、所得税及び復興特別所得税の確定申告を行います。

一方で、利益が20万円以下であるならば、住民税の確定申告を行います(利益とは、収入金額から必要経費を差し引いた後の金額です)。

また、税務署に申告をした場合には市役所や区役所には確定申告書を提出しなくても大丈夫です。

確定申告書の作成・提出

申告に関しては、毎年3月15日までに行ってください。作成した申告書を皆様のお住まいの地域の管轄の税務署へご提出ください(税務署への確定申告書の提出が1日でも遅れると無申告加算税という税金が課税されてしまいます)。

もしも20万円以下のために市役所や区役所などへ住民税の申告書のみを提出する場合には、その役所にご提出ください。

ただし、税務署用の確定申告書は統一様式であっても、役所に対する住民税の申告書様式は各々異なりますので、各々の役所に電話を入れて、様式を取り寄せましょう。役所に電話して、個人住民税の担当者につないで説明すると、申告書を送ってくれると思います。

納税の手続き

確定申告書を提出したら終わりではありません。大切な納税の手続きがあります。納税が遅れてしまいますと、延滞税と言う利息を取られてしまうのでご注意ください。

ミステリーショッパー・覆面調査に関しては、上記で所得税及び復興特別所得税という税金と住民税という税金がかかると申し上げました。

所得税の納付期限は確定申告期限と同じ3月15日となります。税務署に置いてある納付書に、確定申告書上で計算した納税額を記載して、税務署もしくは金融機関で納税してください。

住民税に関しては、自ら納付書を作成する必要はございません。役所が自ら税額を計算して、納付書を送ってくれるのです。ちなみに、このように相手が税額計算をして課税する仕組みを賦課課税と呼びます。

副業でミステリーショッパーを行う場合の注意点

上記で、住民税は納付書が送られてくると述べました。

実は、副業としてミステリーショッパーをされている方は、ミステリーショッパー・覆面調査の利益に対する住民税が、会社で天引きされる可能性があります。住民税が毎月会社で天引きされている方も多いと思いますが、そこで併せて副業の住民税も徴収されてしまうのです。

会社には知られたくないとお考えの方は、副業のミステリーショッパーの活動にかかる住民税の納付書をご自宅に送って欲しいところですよね。

そのような場合には、確定申告書の第二表という書面の住民税に関する事項という部分で「自分で納付」という項目を選択してくださればと思います。90%程度の確率で自宅に送ってくれます(一部、医療費控除額が多いような場合は送ってくれないことがあります)。

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