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個人の方で、確定申告を期限までにできなかった場合は、遅れてでも期限後申告することが大切です。当税理士事務所はそういった無申告の案件にも強いので、お気軽にご連絡くださいませ。
個人の税金の申告の場合に、いつからいつまでの期間の収入を確定申告するのかというと、個人は暦年課税ですので1月1日から12月1日までの収入や所得を確定申告する事になります。
年度ではなくて暦年である点にご注意ください。
このページでは、より具体的に、給与所得の場合はいつからいつまでに入金されたものを確定申告するのか、又、事業所得や不動産所得の場合にはいつからいつまでの収入や必要経費を確定申告するのかという点を税理士が解説いたします。
事業所得の場合には、発生主義で収益(収入)を計上して所得税の確定申告をする事になります。
※小規模事業者の現金主義の特例を利用する場合を除きます。
1月から12月の売上が対象となるのですが、これは入金されたのがその年の1月1日から12月31日という意味ではなく、売上が発生したのがこれらの期間であれば、その翌年の確定申告で収入に含めて申告するということです。
具体的には、12月20日に商品を顧客に引き渡したけれど、その入金は1月に行われたような場合において、それはあくまでも12月分の売上として申告することになるのです。
収入はあくまでも物の引き渡しや役務提供が完了したときに計上するというのが会計・税法の基本なのです。
必要経費に関しても同様で、12月に購入した消耗品について、支払を1月に行った場合であっても、それは12月分の必要経費として所得税の確定申告を行ってもOKということになります。
いつからいつまでの収入や必要経費を申告するのかを知っていたとしても、肝心の売上経費の発生タイミングをご認識していると、結果的に税務調査で否認されて追徴課税されてしまうのでご注意ください。
不動産所得に関して、いつからいつまでの収入を確定申告するかというと、少し特殊な部分があります。
原則的には、契約上その家賃を収受することになっている日がその確定申告対象期間に入っている場合には、その部分の収入を申告します。どういうことかと言いますと、不動産の賃貸収入の場合は、前家賃、つまり来月分の家賃を今月にもらうという契約になっていることが多くあります。
この場合において、12月にもらった家賃は来年1月のものだから今回の確定申告には含めないで良いということにはならず、契約上は12月にもらうことになっているので12月の収入として確定申告することになるのです。
ただし、例外的に前受未収の経理をした場合には、12月対応分の家賃を12月に計上し、1月対応分の家賃は1月に計上するということができます。12月に1月分の家賃をもらった際に、前受金という勘定科目を資産計上した場合には、この例外の対象となるのです。
給与所得の場合にはいつからいつまでの収入金額が確定申告の対象になるかというと、こちらは給与の契約上の支払日が1月1日から12月31日となっている部分が確定申告の対象となります。
たとえば、12月末締め、翌年1月10日支給の給与については、翌年の所得を構成することになるのです。
ただ、給与所得に関しては企業側が源泉徴収票を発行して、対象となる給与と源泉徴収税額を明示してくれますので、自分で毎月分の合計額を計算したりする必要は全くないのでご安心ください。
このページで説明したように所得区分ごとに計上の収入のタイミングが異なる点に注意して確定申告してください。
ちなみに、雑所得については事業所得と同じように考えて、やはり発生のタイミングで収入計上することになります。
その他の譲渡所得なども各々特徴がありますので、収入金額を今年申告すべきか来年に申告すべきかについてはよく調べるか、税理士事務所(会計事務所)に相談しましょう。