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領収書や契約書の偽造・改ざん

領収書等の偽造は絶対にしないこと

領収書を偽造するイメージ

個人事業主の支払う所得税・住民税や法人が支払う法人税等を脱税するために、経費を水増ししようとして領収書契約書偽造してしまうと、思いペナルティーが与えられます。

領収書や契約書の偽造自体は簡単です。領収書であれば、文房具屋で買ってきた空の領収書に金額や支払先を適当に書いたり、パソコンで作成してしまえば良いわけです。契約書もパソコンで簡単に偽造できます。

しかし、領収書や契約書の偽造等がばれてしまえば、税務署からも厳しい罰を与えられますし、金額が大きければ逮捕や起訴になることもあるでしょう。ちょっとしたグレーな節税とかそういうレベルの話ではなく、存在しない領収書を作る行為は脱税という犯罪に該当してしまいますので。刑法159条の有印私文書偽造罪に該当して3年以上5年以下の懲役に処されるようなリスクも伴うでしょう。

偽造ではなくても改ざんするというケースもあると思いますが、これも絶対に行わないようにしましょう。

以下のような偽造・改ざんにあたる行為は絶対にやめましょう。

1.存在しない領収書や契約書を偽造する。

2.手に入れた領収書や契約書の金額を書き換える。

3.手に入れた領収書や契約書の日付を書き換える。

4.店主等にお願いして日付や金額の入っていない領収書をもらって、その領収書に経営者本人やその知り合いに金額を記入してもらう。

5.悪質な犯罪業者から領収書を買い取り、買い取り額と脱税額の差額で儲ける。

偽造等に対する税務上のペナルティー

偽造や改ざんがばれると、税務署からは非常に重いペナルティーが課されます。税務調査で偽造が発覚すれば、まず間違いなく重加算税の対象となります(国税通則法第68条)。

本来ですと、修正申告時には過少申告加算税というペナルティーの支払が課せられるのですが、事実を仮装・隠蔽していたと認定できる悪質な脱税となると、過少申告加算税に代えて重加算税が課せられるのです。

この場合には、過少申告加算税の基礎となる税額の35%相当の重加算税が課税されるのですが、これはつまり、脱税額の35%の課税が行われるとお考えくださればと思います。別途延滞税という利息も課税されますし、本来納めるべきであった税金も納めることになるので、合計すると相当な税額となるでしょう。

脱税額が数千万円になってくると、いよいよ逮捕されるリスクが出てくるでしょう(単年で数千万円ではなく、トータルです)。領収書や契約書の偽造や所得税・住民税や法人税等だけではなく、消費税の脱税にもなるので、脱税額は意外と大きくなります。

税務署が偽造を見つける方法

領収書や契約書などの証憑類の偽造を税務署はどうやって見つけるのでしょうか。

まず、最も考えられるのは、一般的な文房具屋で販売されているような領収書が多く出てきた場合です。こういったタイプの領収書で、相手先が飲食店のような場合には、税務署は注意深く見ます。ある程度疑いを深めたら、相手のお店に反面調査などを行って判明することになります。このように見破られるケースは少なくないでしょう。

続いて、手書きの領収書の場合には、ボールペンのインクの色や筆跡を見て見破ります。経営者の筆跡に似ていないかなとか、そのあたりは見るでしょう。

日付を見て、同じ日に複数の領収書やレシートがある場合にも、物理的に二か所に行くことができるかどうかを検証します。結果として二か所がそれなりに離れたところにあるお店であれば、両方に行くことはできないので、両方の店舗に反面調査をすれば見破ることができます。

空の領収書に関しては簡単で、ちょっと怪しいなと思ったら、相手のお店に確認するか、反面調査を行って、相手のお店で同じ金額の売上が上がっているかを確認することで見破れますね。

契約書の偽造に関しては、お金の流れと一致しているかとか、一度経費をして他の赤字会社に支払っていることが多いので、相手の会社にそのお金が入った後にすぐに出金されてないかとか、そのあたりを調べることがあります。

 

税務署にばれると悲惨なことになりますので、絶対に偽造、改ざんは避けましょう。

従業員が領収書を偽造して経費の水増し請求をした場合

少し視点を変えて、会社の従業員が交際費などの領収書を偽造・改ざんして会社に経費の水増し請求をした場合はどうでしょうか。

まず、その従業員は会社から戒告、譴責、減給、論旨退職や懲戒解雇などの処分を修行規則に従って受けることになるでしょう。懲戒解雇等の場合にも、退職金に関しては不支給などをなる可能性もあります。このあたりは、どのくらいの金額だったのか、何度そういった行為が行われていたのか、会社へこれまでに与えた利益などを総合的に考えて判断が下されるでしょう。常習性が高くて金額も大きいような場合には、最悪、刑事告訴までされることになるでしょう。絶対にやってはならない行為ですね。

会社側(法人組織でも個人事業組織でも)としては、従業員が水増しで書いた領収書で、その責任は従業員にあり、かつ、会社はその金額を支払っているのだから、そのまま必要経費(損金)にしたいと考えるかもしれません。しかし、偽造や改ざんされたものですので、それは認められないのです。税務調査で従業員の不正が判明すれば、その経費はなくなって、従業員に対する債権を有する形となり、修正申告をすることになる可能性が高いですね。

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