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個人事業主のための税金サポート

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個人の方で、確定申告を期限までにできなかった場合は、遅れてでも期限後申告することが大切です。当税理士事務所はそういった無申告の案件にも強いので、お気軽にご連絡くださいませ。

売上をごまかして少なく申告して、後でとんでもないことになることがあります。

個人事業主は決して売り上げのごまかしをしないこと!

売上のごまかしを見つける税務職員のイメージ

売上のごまかしは意外と簡単にばれることもあり、罰金も大きくなります。

個人事業主の方には所得税・住民税・消費税・個人事業税などの様々な税金が課税されます。

そのほかにも国民健康保険料などの支払もありますし、人によっては償却資産税の支払もあるでしょう。こうなりますと、税金の負担感が大変多くなりますので、できる限り納税額を減少させたいと思うのは当然のことですし、これ自体は何ら悪質なことではないでしょう。

色々な節税策を考えていくことが大切なのですが、節税を超えてしまって脱税を行わないように注意しましょう。脱税と節税は、「脱税は法律違反して税金を下げること」であり、「節税は合法的に税金を下げること」という違いがあります。節税は何ら罰せられることはありませんし、どんどん行えば良いでしょう。

しかし、脱税は絶対に避けていただきたいところです。脱税がばれると当然罰せられますし、最悪の場合は逮捕や起訴をされることもあるのです。十分にご注意いただきたいところですね。

さて、脱税と言うと、代表的な方法が存在します。それは売上ごまかしです。売上除外とも表現されます。売上を申告しなければ、その分だけ利益が減少するので、簡単に税金が下がるのです。下の例を見てみましょう。

例:

年間で1,200万円の売上があり、利益が700万円だったとしましょう。ここで700万円に対する税金を払いたくないので売上を900万円として確定申告しますと、利益は一気にマイナス300万円となり、400万円にまで減少するのです。簡単に利益と税金を減らすことができます。しかし、これが最も危険な脱税であり、ばれたら大変なことになってしまいます。誰も見ていないところで売り上げを減らすのだから税務署が税務調査に入ってもばれないだろうと考えがちですが、意外とばれやすいものです。

売上をごまかすことはさけてくださればと思います。

税務署はあらゆるところで情報収集をしている

税務署はかなりの量の情報を収集しています。法定調書資料せんという書類で、世の中の会社等に、どこの取引先にいくら支払ったかなどの情報を提供させているのです。どこの飲み屋さんでいくら使ったという情報も資料せんという書類で収集したりしています。また、1つの会社に税務調査に入れば、その会社の経費の帳簿を見れば、その経費の支払相手がそこに対応する売上をきちんと申告しているかを確認することもできるのです。

そのため、こっそりと売上のごまかしを行っているつもりであっても、意外とばれることが多くあるのです。取引先からばれなくても、売上と原価のバランスがおかしくて売上をごまかしているだろうと詰め寄ってくることもありますからね。いずれにしても、税務署の調査能力は侮らないようにしくてださればと思います。

同じ追徴課税される場合でも、原因によりペナルティーの大小がある

税務署が税務調査に入って追徴課税をされる場合でも、それが単なる申告漏れとされるケースと、脱税とされるケースでは、その後のペナルティーの額が全く異なります。申告漏れは単純な計算ミスや所得税法解釈のミスなので、過少申告加算税という軽めの罰金が課税されます。

しかし、脱税の場合は悪質であるとして、税法上も敢えて重い罰金を取ります。これが重加算税と呼ばれるものです。重加算税は本来の税額の35%から40%の課税となります。このような高税率の重加算税を過去何年分にもわたって追徴されると、かなりの税額になることが多いのです。

なお、悪質とみなされると、税務調査の対象年度も7年までさかのぼりますので、増々多くの申告ミスや脱税行為が発覚する可能性が高まり、そういった税務調査対象年数の増加の観点からも納税額が大きくなると言うことができるでしょう。単なる申告ミスであれば3年分の調査で済んだところ、7年になるのですから、恐ろしいことですよね。

正確な売上に直した場合に消費税課税事業者になるとかなりきつい

課税額がかなり大きくなるケースがあります。丁度、こちらのページの上の方で例示したパターンがこれに該当します。

売上をごまかすことで売上高を1,000万円以下としている納税義務者は脱税の発覚時のダメージは格段に大きくなります。売上が1,000万円以下ですと消費税の課税事業者とはならないのですが、1,000万円超ですと課税事業者となります。消費税を納めたくないからという理由で毎回、敢えて売り上げを抜いて1,000万円以下としていて、それが発覚したときは過去の消費税をまとめて納めることになります。消費税額は意外と大きくなる可能性が高く、そこに重加算税なども加算されてしまうと、納税資金が足りなくなる可能性が高いのです。

全ての追徴課税額が100万円程度なら何とかなる方が多いのですが、そういったレベルではなくなることが多くあるのです。本税で400万円、重加算税や利息を含めて500万円となるようなことも十分に考えられるのです。

派手に売上除外していると起訴されることも

派手に脱税をしていると、逮捕・起訴される可能性もあります。ここまでくると、新聞などに出てしまう可能性もあり、社会的な信用も失墜しますし、その後は取引先を作ることも難しくなってしまうことでしょう。脱税額が百万円単位の場合は、そうなる可能性も低いのですが。

脱税は最悪の場合は、税務署だけではなく、検察のお世話になる事態まで招いてしまうということを抑えておきましょう。売上をごまかして税金を下げるという行為は本当に割に合わないと言えるでしょう。

合法的節税策を考えましょう

節税策を教える税理士達のイメージ

節税の方法は割と多くあるのです。まず税理士事務所・会計事務所にご相談を!

冒頭でも述べましたように、税金を下げたいという気持ちは自然なであり(よほどのお金持ちは違うかもしれませんが)、そのための節税指南をする本なども書店には多く出回っています。我々のような税理士事務所(会計事務所)の役割のひとつは依頼人の税金を下げることでもあります。ただし、あくまでも節税という合法的な方法を用いて納税額を下げることなのです。

決して脱税幇助などは致しません(脱税指南・脱税幇助すれば我々税理士も資格を失ってしまい、仕事ができなくなってしまいます)。

ただ、税理士事務所はどんな経費なら計上できるとか、どうすれば税金が下がるかというポイントに関してはよく知っています。そのため、脱税を考えて売り上げのごまかしをするようなことは避けて、節税が得意な税理士事務所に一度ご相談されることをおすすめいたします。

税理士事務所は、日本全国、ほとんどどこの地域にもあります。税理士である私が自分達の業界のことをよく言うのも恥ずかしいところですが、ほとんどの税理士事務所は、依頼人の経済のことを真剣に考え、少しでも節税しようとか、少しでも良いファイナンスのアドバイスをしようとか、努力してくれるはずです。利益志向ではなく、顧客志向の人間が多い業界であるとも思っております。

無料相談を実施している税理士事務所も多くあるため、一度ご相談されてみてはいかがでしょうか。

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