フリーランス・飲食店・美容室・ネイルサロンなど個人経営のお店、その他個人事業等の税務管理なら
個人事業主のための税金サポート
運営:税理士事務所century-partners
〒150-0022東京都渋谷区恵比寿南2-21-2 サウスヒル301 ※駐車場有
渋谷区の恵比寿にある税理士事務所です。
お気軽にお電話ください。
個人の方で、確定申告を期限までにできなかった場合は、遅れてでも期限後申告することが大切です。当税理士事務所はそういった無申告の案件にも強いので、お気軽にご連絡くださいませ。
eスポーツの稼ぎは一時所得になるのか、事業所得になるのか、ここの判断が最もグレーで難しいと言えるでしょう。
eスポーツと言う言葉を聞く機会も増えてはきましたが、eスポーツで賞金などの稼ぎを得た場合の税金の確定申告に関してはまだまだ認知されていないと言えます。
賞金などに関しては確定申告が不要であり、税金の支払も不要であると思われている方もいらっしゃると思いますが、これは誤りですのでご注意ください。
儲けに対しては、一時所得又は事業所得と言う形式で課税されるとお考えくださいませ。両方の所得区分では計算方法も異なりますので、まずは一時所得と事業所得のどちらに該当するのかが最も大きなポイントになると言うことができるでしょう。ただ、この点が最も判断が難しく、悩ましいポイントでもあるのですが。どうしても判断できない場合は、税理士事務所に相談に言って稼ぎの額や頻度を伝えて、判断してもらった方が安全だと言うことができるでしょう。
eスポーツでの賞金等に課税される税金は、基本的には所得税と住民税になります。そのほかにも事業税や消費税が課税される可能性もありますが、そこまでの規模ではなく小さな金額をeスポーツで稼いでいる段階では、所得税と住民税に関してだけ気にしておけば良いのではないでしょうか。
所得税と住民税は計算方式が基本的には同じとなります。所得控除の金額や税率は異なりますが、計算の枠組みが同じなのです。ここでは、所得税を前提として、eスポーツの所得の計算過程を記載したいと思います。
※賞金からは所得税及び復興特別所得税の源泉徴収が行われ、源泉徴収税額も確定申告の際に納税額に影響を及ぼすため、しっかりと把握しておきましょう。
※海外で日本の居住者が獲得した賞金からは外国で税金を取られることも多いですが、その場合は日本で確定申告をする際に外国税額控除と言う制度を使って節税しましょう。
賞金が一時所得の計算式は、次のようになっているとお考えください。
総収入金額-収入を得るために支出した金額-特別控除額(50万円)=一時所得
このようにして所得金額を計算するわけです。ただ、その後にさらに2分の1にした金額に対して課税が行われる計算構造を有していますので、上記の一時所得の金額の半額に対して課税が行われるとお考えくださいませ。
賞金が事業所得となる場合には、事業所得として課税が行われます。賞金以外のeスポーツがらみの収入(スポンサー料や番組出演料)などは役務の対価であるため、そもそも一時所得となる余地はなく、賞金と合算して事業所得として申告して良いでしょう。事業所得の金額の計算式は以下のようになっています。
総収入金額-必要経費=事業所得
ただし、青色申告をしている場合に限っては、上記の金額から青色申告特別控除の金額を差し引いた金額が事業所得の金額となります。青色申告をすることで節税をすることができるということですね。
eスポーツでの儲けが一時所得となるのか、事業所得となるのか、この点の判断は税額にも影響を及ぼすので慎重な判断が必要となります。
事業主として、つまりはプロとしてeスポーツに取り組んでいる方は事業所得で申告することになります。一方で、普段はサラリーマンや主婦、学生をしている方などを中心として、趣味のeスポーツの大会に参加したら優勝することができて賞金を獲得したという場合には、そもそも賞金目当てで継続的に活動しているとは言えませんので、一時所得で良いと考えております。
ただし、サラリーマンが趣味のような形でeスポーツ大会に参加したとしても、JeSU(一般社団法人日本eスポーツ連合)の発行するプロライセンスを保有しているような場合には、プロとして扱われて事業所得が妥当だと考えられるケースもあるでしょう。
事業として行っているのか、それとも趣味として行っているのか、継続的に今後も設けるものなのか、これらの部分を軸に所得区分を判断してくださればと思います。
賞金ではなく、スポンサー料としてもらうような報酬は、事業所得に区分されるとお考えくださいませ。
eスポーツの賞金や、スポンサー報酬、出演報酬をもらう前後でマイナンバーを教えて欲しいと言われることがあります。この場合には、マイナンバーは素直を教えてしまって大丈夫でございます。
マイナンバーに関しては、その金額の支払者が税務署への報告義務を負っているため、仕方のない部分なのです。副業としてeスポーツをされている方々としては、マイナンバーを教えることでeスポーツで稼いでいることを会社に知られるので嫌だとお考えになるかもしれません。
しかしながら、マイナンバーを教えたからと言って本業先にばれることにはならないのです。マイナンバーを利用して本業の人が副収入に調べることができるような制度とはなっていないのです。知ることができるのはあくまでも、税務署や市区町村の役所の人達であり、eスポーツの儲けを確定申告しない無申告者の対策として利用されている番号なのです。この点に関しては法律通りにマイナンバーを提出するしかないですし、そこから会社にばれるという心配も必要ないと言うことを抑えておいてくださればと思います。
eスポーツの確定申告は複雑な部分があるので、一度は税理士事務所(会計事務所)に相談してみましょう。
eスポーツの賞金に課税される消費税に関してです。賞金以外のメディアの出演料やスポンサー料など、サービス提供に関する部分に関しては消費税の課税取引となり、課税事業者は納税することになります。
では、賞金には消費税は関係するのでしょうか。
消費税の課税要件は複数ありますが、結論から申し上げますと、受賞した選手が、プロの事業主としてeスポーツの大会に参加しているという場合は、消費税の課税対象となります。ここは結構大きなポイントで、ただ単純に趣味で参加した大会でたまたま賞金を獲得したという場合は消費税はかからないということになり、消費税を納税する必要もないのです。
※賞金に関する消費税課税に関しては、消費税法基本通達5-5-8を参照としてください。
※外国で賞金を獲得した場合には、消費税はかかりません。
※非居住者(外国人)の方が日本で賞金を獲得した場合は、課税取引でリバースチャージの適用となりますが、このような状況となった場合は複雑なため、税理士事務所に相談しましょう。
eスポーツの賞金額などは、大会の運営会社から税務署に伝わっていることも非常に多くあると考えられます。支払調書と言う書類に、前年に賞金を獲得した選手の氏名や獲得額、源泉徴収税額を記載して毎年1月に提出している可能性が高いのです。
もしも獲得賞金に関して税務署に確定申告をしていない、つまりは無申告の状況となれば、税務署はすぐに気が付くことになるでしょう。税務署は数年間泳がせてから税務調査に入ることも多いので、確定申告期限を過ぎてすぐに税務調査が入らなかったからといって安心してもいけません。確定申告が遅れれば遅れるほど、後で納める本税、罰金、延滞税(利息)の総額が大きくなってしまうことをご認識くださいませ。
必ず確定申告と納税は行うようにしましょう。
無申告を後から税務署に指摘されるかもしれないという不安を抱えたまま生活するのは非常にストレスがたまるものですし、そうなってしまってはeスポーツそのものも楽しめなくなるでしょうし、賞金やその他の収入を獲得することも素直に喜べなくなってしまうのではないでしょうか。eスポーツで儲けたら、まずはどのように課税が行われるのか、一度税理士事務所(会計事務所)に相談をしてみて、しっかりと確実に納税しましょう。もちろん、その過程で実施できる節税策も忘れずに行うようにしましょう。計上できる必要経費などは、できる限り計上して納税額を低く抑えたいものです。