フリーランス・飲食店・美容室・ネイルサロンなど個人経営のお店、その他個人事業等の税務管理なら

個人事業主のための税金サポート

運営:税理士事務所century-partners
〒150-0022東京都渋谷区恵比寿南2-21-2 サウスヒル301 ※駐車場有

渋谷区の恵比寿にある税理士事務所です。

お気軽にお電話ください。

03-6712-2681

個人の方で、確定申告を期限までにできなかった場合は、遅れてでも期限後申告することが大切です。当税理士事務所はそういった無申告の案件にも強いので、お気軽にご連絡くださいませ。

Vtuber、YouTuberの税金について税理士が解説!

VTuber(Vチューバー)、YouTuber(ユーチューバ-)の広告収入の確定申告

VTuberが所得を得てるPCの画像。

パソコンとネット環境があれば稼げるビジネスだから、ついつい無申告になる方も。でも税務署は気が付きますので、必ず確定申告はしてくださいね。

VTuberVチューバー)、YouTuberユーチューバー)の方の税金確定申告等に関して税理士が説明しております。特にバーチャルユーチューバーの略称であるVTuberの方々は今後一気に増加すると考えられ、その際には必ず税金に関する知識が必要になりますので、こちらで概要を把握しておいてくださればと存じます。

まず、1月1日~12月31日までの広告収入の儲けに関して、翌年の3月15日までに確定申告をする必要があります。確定申告では、自ら儲けを計算した確定申告書を提出し、その書類の中で税金の計算も行い、算出された税金を納める手続きになります(ちなみに、これを専門用語では申告納税制度と言います)。

税務署の職員が各々の方の儲けと税金を計算するのは労力として不可能なので、「各々が自分で計算して納付してね」というのが日本の個人事業主の税制度なのです(VTuber(Vチューバー)、YouTuber(ユーチューバー)の方は基本的に個人事業であり、事業所得と言う所得区分で確定申告します)。

ただ、抜き打ち的に税務調査があって、そこで計算の誤りや嘘が見つかると重いペナルティーを受ける可能性があるので、節税はしても、脱税は絶対に避けてくださいね。税金は国家の根幹をなすものですので、そのあたりの罰の重さは大きいものとお考えください。

VTuber、YouTuberの方々がPCの前で取引を行っていると、税金の確定申告をしていないのであれば税金を取られないし、税務署にばれないのではないかと考えてしまうことも、もしかしたらあるかもしれません。しかし、そこを気が付いてくるのが税務署ですので、申告は必ずしてくださいね。

当税理士事務所はこれまで申告してなかったような無申告の方の申告代行が大変得意なのですが、いろいろなところから税務署は無申告を見つけるので、そのままずっとばれないということはないとお考えくださいね。

※ライバーに関しても申告の形式や経費となるものはこのページで紹介したものとほとんど変わりません。

VTuber(Vチューバー)、YouTuber(ユーチューバー)の売上計上と必要経費

VTuber、YouTuberの方の売上と経費に関して、下記で簡単に説明したいと思います。売上から必要経費を引いたのが基本的には所得となり、ここが大きいと所得税や住民税と言った税金が大きくなります。

広告収入の売上計上時期に関して

VTuber(Vチューバー)の脱税に気づいた税務職員の画像。

売上を抜く行為は脱税であり、税務職員にばれると重い罰金である重加算税の対象となります。売上計上額にはくれぐれもご注意ください。ここは絶対に間違えたくないところです。

売上の計上は、毎月の入金額を記入すればよいのではないかとお考えかもしれません。ところが実は違うのです。個人事業主の税金の計算では、入金基準(現金基準)ではなくて、発生基準という概念に従って会計をしなくてはなりません。

12月の成果に対する広告収入が翌年1月以降に振り込まれたとします。振込のタイミングで会計記帳するなら、それは入金基準(現金基準)で売上計上したことになり、基本的に税務署は認めてくれず、追徴課税の対象です(この場合は重加算税は課税されないことがほとんどですが、罰金はかかります)。

12月の成果は、それが翌年に入金されても、その年の売上として発生基準で会計記帳しなくてはならないのですね。VTuber(Vチューバー)、YouTuber(ユーチューバー)の皆様、ご注意くださいね。

VTuber、YouTuberの必要経費に関して

Vチューバー、ユーチューバーの必要経費の計算画像

必要経費は勘定科目ごとに分けて記帳しましょう。

VTuber(Vチューバー)、YouTuber(ユーチューバー)の必要経費には以下のようなものがあります。

 

・プロバイダ等ネット環境の代金(通信費勘定で必要経費計上)

・仕事スペースの家賃(地代家賃勘定で必要経費計上)

・火災保険等の内、仕事スペースの割合に係る部分(損害保険料勘定で必要経費計上)

・電気代(水道光熱費勘定で必要経費計上)

・交通費(旅費交通費勘定で必要経費計上)

・仲間との情報交換等の飲食費(お茶代等の会議費勘定、飲み会などの接待交際費勘定での必要経費計上があります)

・セミナー料金(教育費勘定で必要経費計上)

・図書費(新聞図書費勘定で必要経費計上)

・広告を使った場合の広告費(広告宣伝費勘定で必要経費計上)

・文房具やPC関連機器、紙代などの消耗品費(消耗品費勘定で必要経費計上)

・業務に使った部分の携帯電話代等(通信費勘定で必要経費計上)

・PCを修理した場合等の修理代(修繕費勘定で必要経費計上)

・リースで物品を借りた場合のリース料(賃借料勘定で必要経費計上)

・事業税を支払った場合の事業税(租税公課勘定で必要経費計上)

・消費税を支払った場合の消費税(租税公課勘定で必要経費計上。ただし税抜き経理の場合は租税公課勘定で必要経費計上は行わない。)

・固定資産の価値減少額の経費化(減価償却費勘定で必要経費計上)

減価償却は難しい概念で、1つの物品で10万円以上の資産を購入した場合に減価償却費の計算が必要になります。1台10万円以上のVTuber(Vチューバー)、YouTuber(ユーチューバー)の業務用PCを購入した場合などですね。

 

勘定科目は、似たような名称であっても、会計事務所によって文言が異なります。ただ、そこは気にしなくても大丈夫であり、税務署は内容が表現された勘定科目であれば問題視しません。たとえば、「図書研究費」とする人もいれば「新聞図書費」とするケースもあるが、どちらもOKということですね。

確定申告書の提出先はどこ?申告の必要不要、つまり納税義務の有無の判断は?

確定申告書の提出先は税務署です。ただし、VTuber(Vチューバー)、YouTuber(ユーチューバー)としての所得しかなく、38万円以下の利益の場合は申告をしなくても良いことにはなっています(赤字の場合は、申告して純損失の繰越控除という所得税制を利用した方が得です)。専業主婦で他に収入がない方や、学生さんで他に収入がない方が、VTuber、YouTuberとして稼いだ利益が38万円以下ですと、所得税の申告が不要なのですね。

お住まいの地域名と税務署名を入力すると、管轄の税務署が出てきますので、一度調べてみてくださいね。

なお、会社員の方がVTuber(Vチューバー)、YouTuber(ユーチューバー)として副業収入を得た場合は提出先がイレギュラーになることがあります。所得が20万円以下の場合は、税務署には申告をしなくてもOKというルールがあります。この場合は所得税の納税義務も発生しないのです。

ただし、この場合には、代わりに住所地の区役所や市役所に申告をしなくてはならないのです。20万円以下だと何も申告しなくて良いと言う誤った情報が出回ってますが、これは誤りですのでご注意ください(税理士の申していることですので、こちらは間違いございませんので)。つまり、20万円以下でも、住民税納税義務はあり、住民税の申告が必要になるということなのですね。

ただ、残念ながら、税理士事務所・会計事務所のホームページでも、「20万円以下であれば申告不要」とだけ書かれてしまっているページも多いのが実情ですのでご注意ください。

住民税と言う税金自体が税理士事務所・会計事務所にとってもニッチな税金で、勉強したことがない方が多いというのが現実なのかもしれません。住民税に詳しくないと、副業のVTube等の収入が会社にばれたりするので、ここはしっかりとおさえておきたいところでもありますよね。せっかく当税理士事務所(会計事務所)のHPをご覧くださった皆様におかれましては、きちんと情報を取捨選択して、損をすることがないようにしてくださればと思っております。特に確定申告が必要不要かという条件面については、しっかりとした判断をしていただきたいところです。

副業の税金やバレない方法や税金に関しては下記のサイトをご覧ください。

副業がばれない方法(会社員のための副業起業塾)

お気軽にご相談くださいませ

チャレンジされる方が増えているVTuberの方々、YouTuberの方々が税理士にご相談になりたい場合は、是非お気軽に我々の無料相談をご利用くださればと存じます。お一人でインターネット上で調べるよりも、税金の専門家に相談してしまった方が早く正確に情報が得られますし、節税ができることも多いと考えております。

お電話・お問い合わせフォームはこちら

当税理士事務所へは
お気軽にお声がけください。

個人事業経営の税務管理なら所得税に詳しい当税理士事務所までご依頼ください。個人事業の税理士顧問契約、確定申告代行、創業融資サポートなどを行っております。

初めての方もお気軽にお電話ください。

03-6712-2681

受付時間:9:00-18:00(原則:日、祝休み

土曜日は、お休みを頂戴していることもございます。