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「経費で落とす」という言葉の意味

支出を経費で落とすことができるか悩む個人事業主のイメージ写真

事業性が微妙な支出に関して、経費で落とすことができるか否か悩まれる方もいらっしゃいますが、一度、税理士事務所(会計事務所)に経費計上可能かどうかについて相談してみても良いでしょう。

経費で落とす」という言葉の意味は「経費計上する」という意味です。経費で落とすという言葉の「落とす」という部分が計上するという意味合いなのです。会計に関わっている方々や、会社の経理部の方々であれば当然のように使っている用語ではあるのですが、一般的には知らない方も多いものです。我々のような会計業界の人間としては、お客様とお話しするときは、できるだけ経費に計上するという表現を使った方が親切と言えるかもしれませんよね。

さて、「経費に落とす」という言葉は「経費に計上する」という意味合いなのですが、そこにはちょっとした別のニュアンスも同時に含まれていることが多いので、こちらのページで説明をしていきたいと思います。

なお、支出したもの全てを経費に落とすことができるわけではありません。あくまでも事業に関係するものが経費計上可能です。経費として落とせるものの範囲などがわからない方は、最初の確定申告では我々のような税理士事務所(会計事務所)に申告代行を依頼するとともに、必要経費計上可能かどうかを判断してもらうと良いでしょう。その翌年からは、ご自身で申告するとしても、最初の年に税理士事務所に教えてもらった通りに経費に落としていけば良いのです。

「経費で落とす」には節税のニュアンスが含まれることが多い

「経費で落とす」とか「経費で落とせる」という言葉を使うときは、たいていの場合において経費計上をするという意味と共に「節税をする」とか「節税できる」という裏の意味のニュアンスを含んできます。経費計上をすることができるということは税金を減少させることにつながるためです。税金は、所得に対して課税されます。そして、その所得は以下の算式で計算されるのです。

収入金額(売上高)-必要経費=所得

個人事業主の方が青色申告をする場合には、必要経費を引いた後に青色申告特別控除の金額を差し引いた金額が所得となります。又、法人の場合には必要経費のことを損金と呼びます。

個人の場合には、この所得から所得控除を差し引いて計算された課税所得と呼ばれる金額に所得税率を乗じて税額計算がされるのです。所得税だけではなく、住民税もほとんど同じ計算を行います。いずれにしても、必要経費が大きければ大きいほど、所得が減少し、税金が減少するのです。

例えば、所得税率が20%で住民税率が10%とすると、合計で30%の税率となります。もしも10万円の支出を経費で落とすことになると「10万円×30%=3万円」の税金が減少することになるのです。

税金を減少させるために強引に、経費となりえないものを経費として落とすのは税法違反となるので避けていただければと思いますが、合法的に経費となるものは積極的に経費として落としていきたいものです。

経費で落とせるからと無理に支出するのは絶対にやめましょう

経費に落とすと節税になるのかと考えると、物を安く買えるような気持になります。10,000円の物と買ってくると、3,000円節税されるのであれば、7,000円で購入できたことになり、得した気分になるのです。確かにお金の動きとしてはそれで正しく、7,000円の負担ではあります。

ただ、これで気持ちが大きくなってしまい、本来は必要のない物の購入をし始めてしまったり、仕事上効果のない飲食代が増加してしまいますと、結局のところはどんどんお金が減ってきてしまうのです。経費計上により減税されるということは事実ですが、上記の例で言うと、7,000円のキャッシュが手元から消えたことに変わりはないのです。ですから、個人事業主の決算日である12月31日の直前になって、「税金を減らしたいからみんなで飲みに行こう」とか「特に必要性は低いけれど、前から欲しかった物を買ってしまおう」とお考えになるのは避けた方が良いと言えます。

いざというときに必要なお金がたまらず、いつか資金難に陥ってしまうことがあるのです。無駄なものを経費で落とすのであれば、その支出は最初からしないようにして、その分税金を支払った方がキャッシュは多く残るのです。上記の例ですと、3,000円の税金を支払って、7,000円をためた方がキャッシュフローは安定するのです。もちろん、本当に必要なものであれば決算前に購入しても良いのですが。

「経費で落とす」には会社負担というニュアンスを含めることがある

「経費で落とす」という言葉を会社員の方が飲み会の場で言った場合には、節税などとは異なるニュアンスを含むことがあります。「ここの飲み代は自分の会社の経費で落とすことができる」と言った場合には、「この飲み会を会社は営業活動、接待活動と認めてくれるから、会社が負担してくれるだろう」という意味を持っているのです。周りの方も、その方個人の負担とならずに会社負担となるのであれば、奢ってもらって(ご馳走になってしまって)良いかなと思うかもしれませんね。税務署を意識した税金対策の意味合いではなく、自分の勤務先を意識した勤務先負担の意味合いで発言していると考えられるのです。

このように、「経費で落とす」という言葉は、使う人によって、少しばかりニュアンスが異なってくるのです。

なお、会社としては、もちろん無駄な経費は支払いたくないものです。ですから会社の業務とは関係のない友人との食事代や彼女とのディナー代を経費として落としてしまっていると、後でバレると大目玉を食らってしまうでしょう。厳しい査定をつけられたり、より重いペナルティーが科せられることも想定されますので十分にご注意くださいませ。会社のお金を持ち出して私用で使ったことになってしまいますので、大変危険な行為と言えるのです。

経費計上で落とすことができるか、落とせないかは慎重に判断をする

税務調査官のイメージ

経費で計上しても、税務調査で調査官に否認されてしまうと、追徴課税だけでなく罰金や利息の支払いを求められます。

個人事業や法人の経営者の方は、経費として落とせるかどうか悩む支出が出てきた場合は、顧問税理士に相談するなりして、慎重に判断を行うようにしましょう。判断を誤ってしまって、後々に税務調査で手痛い思いはしたくないですからね。追徴課税を受けると言うことは、罰金や延滞税という利息の支払と言うデメリットだけではなく、金額が大きければ金融機関の信用も失うことになりますし、複数のデメリットがあるのです。

又、個人事業主の場合には家事関連費と言う概念があり、一つの支払であっても、その中に私用部分業務用部分(仕事で使った部分)が混在していることがあります。例えば、私用と業務用で同一の一台の車を使用する場合のガソリン代などはこれにあたします。そのほかにも、自宅兼事務所としている場合の電気代や家賃も私用と業務用の部分が混在してくるのです。このような場合においては、合理的な基準で業務使用割合を計算して、按分計算で業務にかかった金額を割り出して、その金額のみを経費で落とすことができるのです。

ポイントとなるのは、その業務で使った割合なのですが、ここを明確にしていかなくてはならないのがやっかいなところなのです。所得税法の条文をよく読むとわかるのですが、明確に業務用と事業用を区分できる場合に限って、家事関連費を必要経費に計上して良いと規定されているのです。そのため、合理的な根拠がない場合には、たとえ業務で使用していると推測される場合であっても、認めてもらえないことがあるのです。このようなことがあっては非常に悔しいですよね。

ただし、反対に言うと、きちんとした根拠があれば、税務署としてもそれを否認することはできないのです。その資料をどのように用意するのかなども税理士事務所(会計事務所)に相談すると良いでしょう。

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