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個人の方で、確定申告を期限までにできなかった場合は、遅れてでも期限後申告することが大切です。当税理士事務所はそういった無申告の案件にも強いので、お気軽にご連絡くださいませ。
メンズエステでセラピストとして働いている方の中には、以下のような点で悩んでいる人も多いものです。
「現金手渡しだから確定申告しなくても大丈夫?」
「副業だから申告しなくてもバレない?」
「衣装代や美容代は経費にできる?」
「会社や家族に知られずに申告できる?」
メンズエステの収入は、たとえ現金手渡しで受け取っていたとしても、税務上は収入として扱われます。利益が出ている場合には、所得税の確定申告や住民税申告が必要になることがあります。
特に、会社員の副業としてメンズエステで働いている方は、確定申告だけでなく、住民税の扱いにも注意が必要です。
このページでは、メンズエステで働くセラピストの方向けに、確定申告が必要になるケース、経費にできるもの、住民税で会社に知られるリスク、すでに申告していない期間がある場合の対応について、税理士がわかりやすく解説します。
メンズエステで得た収入は、基本的に確定申告の対象になります。
お店から「業務委託」「外注」「歩合」「報酬」などの形で支払いを受けている場合、会社員の給与とは違い、自分で収入や経費を計算して申告する必要があります。メンズエステで給与所得なるケースは滅多にないため、ほとんどのケースで確定申告の対象となります。
たとえば、次のような収入は申告対象になる可能性があります。
・店舗から受け取った歩合報酬
・指名料やバック報酬
・オプション代のバック
・現金手渡しで受け取った報酬
・銀行振込で受け取った報酬
・個人で集客して受け取った施術代
・SNSや紹介経由で受け取った収入
「お店から源泉徴収されていないから申告しなくてよい」というわけではありません。
むしろ、源泉徴収されていない場合は、自分で確定申告をして所得税を納める必要が出てくることがあります。
会社員として給与をもらいながら、副業でメンズエステの仕事をしている場合、一般的には副業の所得が20万円を超えると、所得税の確定申告が必要になるケースが多いです。
ここで大事なのは、「収入」ではなく「所得」で判断するという点です。
所得とは、収入から必要経費を差し引いた金額です。
たとえば、メンズエステの年間収入が80万円あったとしても、仕事に必要な経費が20万円あれば、所得は60万円です。
反対に、収入が25万円でも経費がほとんどなければ、所得が20万円を超える可能性があります。
ただし、副業の所得が20万円以下で所得税の確定申告が不要な場合には、住民税の申告が必要になります。
「20万円以下なら何もしなくてよい」と考えてしまう方もいますが、所得税と住民税は別の制度です。副業収入がある場合には、住民税の申告が必要かどうかも確認しておくことが大切です。
又、税理士として多くの方のご相談に乗る中で非常に勘違いが多い部分なのですが20万円以下かどうかの判定をするときは、青色申告特別控除の額を差し引く前の金額で判断してください。
会社員ではなく、メンズエステの収入を主な収入源としている方は、個人事業主やフリーランスに近い形で申告することになります。
この場合は、副業の20万円ルールではなく、1年間の収入・経費・所得控除などをもとに、所得税が発生するかどうかを判断します。
専業で働いている場合には、次のようなものをきちんと整理しておく必要があります。
・年間の売上、報酬(今まで多くのセラピストさんの申告代行をしてきた経験上、支払調書という年間の報酬額がまとまった書類を発行してくれる店舗はほとんどないので、報酬明細を保存して売上・報酬を把握しておきましょう。報酬明細がないケースもあるので、その場合はメモを残しましょう)
・お店から受け取った明細
・銀行口座への入金履歴
・現金で受け取った金額の記録
・仕事に使った経費の領収書
・交通費や通信費の記録
・国民健康保険、国民年金などの控除資料
専業の場合、確定申告をしていないと、国民健康保険料や住民税の計算にも影響します。
また、将来的に住宅ローン、賃貸審査、融資、保育園の手続きなどで所得証明が必要になることもあります。メンズエステの仕事を本業として続けている方ほど、確定申告をきちんとしておくメリットは大きいです。
しかし、現金手渡しだからといって、確定申告が不要になるわけではありません。
税務上は、現金で受け取った収入も、銀行振込で受け取った収入も、同じように収入として扱われます。
「通帳に入っていないからわからないのでは?」と思う方もいますが、税務署は店舗側の売上、支払記録、予約システム、顧客管理、出勤記録、関係者への確認などから、セラピスト側の収入を把握することがあります。
特に、お店側に税務調査が入った場合、セラピストにいくら支払っていたのかが確認されることがあります。
そのため、現金手渡しで受け取っている場合ほど、自分でも日々の収入を記録しておくことが大切です。
メンズエステの確定申告では、仕事に直接関係する支出を経費にできます。
代表的なものとしては、次のような支出があります。
・仕事用の衣装代
・施術用の備品代
・オイル、タオル、消耗品
・仕事で使うメイク用品
・ヘアセット代
・プロフィール写真、宣材写真の撮影費用
・仕事用スマホ代の一部
・通信費の一部
・お店や出張先までの交通費
・名刺、チラシ、SNS運用に関する費用
・予約管理アプリや集客サービスの利用料
・仕事用のバッグや小物
・確定申告ソフトの利用料
・税理士費用
ただし、すべてを無条件に経費にできるわけではありません。経費になるかどうかは、「仕事のために必要な支出か」「プライベート利用と区別できるか」が重要です。
たとえば、衣装やメイク用品でも、普段の生活でも使っているものについては、全額を経費にするのではなく、仕事で使っている割合に応じて按分する必要があります。
お客さんにプレゼントをあげるようなケースもあり、その代金は交際費として経費になります。
メンズエステの確定申告では、経費にできそうで判断に迷いやすいものもあります。
たとえば、美容院代、ネイル代、エステ代、ジム代、美容医療、洋服代などです。
これらは、見た目を整えるために必要だと感じる方も多いと思います。しかし、税務上はプライベート性が強い支出と判断されることもあります。
もちろん、仕事専用の衣装、撮影用のヘアメイク、宣材写真のための準備など、業務との関連性が説明しやすいものは経費にできる可能性があります。
一方で、日常生活でも使う服、美容目的の支出、個人的な体型維持のための費用などは、全額を経費にするのは難しいことがあります。
家事按分して、一定割合を必要経費計上するのが妥当だといえるでしょう。
大切なのは、領収書を残すだけでなく、「なぜ仕事に必要だったのか」を説明できるようにしておくことです。
メンズエステでは、店舗と雇用契約を結んでいるのではなく、業務委託や外注という形で働いているケースが多くあります。
この場合、店舗から給与明細や源泉徴収票が出るのではなく、報酬として支払いを受けることになります。
業務委託の場合、自分で売上と経費を集計し、確定申告をする必要があります。
また、店舗から支払明細をもらっていない場合でも、自分で収入を記録しておくことが大切です。
具体的には、次のような記録を残しておくとよいでしょう。
・出勤日
・勤務店舗
・その日の報酬額
・現金で受け取った金額
・銀行振込で受け取った金額
・指名料やオプションバックの金額
・交通費などの支出
・お店からの支払明細やLINEのやり取り
後からまとめて計算しようとすると、収入がわからなくなってしまうことがあります。
特に現金収入が多い方は、毎月メモや表にまとめておくことをおすすめします。
会社員が副業でメンズエステの仕事をしている場合、特に気になるのが「会社にバレるかどうか」だと思います。
副業が会社に知られる原因として多いのが、住民税です。
会社員の場合、通常は勤務先が給与から住民税を天引きします。副業所得を申告すると、その分だけ住民税が増えるため、会社側が違和感を持つ可能性があります。
そのため、副業分の住民税については、確定申告書で「自分で納付」を選択することが重要です。こちらを選択すると普通徴収という徴収方法になり、自宅に納付書が送られてきて、会社の給与から天引きされることはないので、会社にバレる確率が極めて低くなるのです。
また、住民税以外にも、SNS、知人、店舗関係者、生活状況の変化などから副業が知られることもあります。
税務上の申告を正しく行うことと、会社に知られないことは別問題です。副業を会社に知られたくない方は、住民税の処理だけでなく、勤務先の副業規定や情報管理にも注意が必要です。
メンズエステの収入が継続的・反復的に発生している場合、事業所得として申告できるケースがあります。
事業所得として申告できる場合には、青色申告を検討する余地があります。
青色申告を使うと、要件を満たすことで青色申告特別控除を受けられる可能性があり、赤字の繰越しなどのメリットもあります。
ただし、青色申告をするためには、原則として事前に「青色申告承認申請書」を提出する必要があります。
また、帳簿付けも必要になります。
収入の規模、働き方、継続性、他の仕事との関係によって、事業所得として申告するのがよいのか、雑所得として申告するのがよいのかは変わります。
この判断を間違えると、後から税務署に指摘される可能性もありますので、不安な方は税理士に相談することをおすすめします。
ちなみに、当税理士事務所のお客さんの中には、あえて青色申告特別控除という節税を諦めて、雑所得で申告する方もいます。これは、万一会社が副業してることに気が付いた場合に、事業所得という記載だと文字通り副業となるのですが、雑所得だと副業以外の投資所得なども含まれるので、言い訳できるという理由のためですね。つまり、副業を会社に知られないことを最優先する人は雑所得を選択することも多いのです。
すでに過去のメンズエステ収入を申告していない場合は、できるだけ早めに対応することが大切です。
税務署から連絡が来てから申告するよりも、自主的に期限後申告をした方が、結果的に負担を抑えられます。
無申告の期間がある場合には、次の資料を集めていきます。
・店舗からの支払明細
・売上や経費の入出金がある銀行口座の入金履歴
・現金収入のメモ
・交通費や備品代などの領収書やレシート
・過去の源泉徴収票
・国民健康保険や国民年金の資料
「もう何年も前だから無理」と思って放置してしまうと、税務署から連絡が来たときに慌てることになります。
過去分の無申告がある方は、通常の確定申告とは別に、無申告対応に慣れた税理士へ相談することをおすすめします。
すでにメンズエステの収入を申告していない期間がある方は、こちらの「メンズエステで無申告の場合の対応方法」もご確認ください。
メンズエステの確定申告は、自分で行うこともできます。
しかし、次のような方は税理士に依頼した方が安心です。
・現金収入が多く、売上の集計が不安な方
・副業で会社に知られたくない方
・経費にできるものがわからない方
・過去に申告していない年がある方
・店舗から明細をもらっていない方
・収入が大きくなってきた方
・青色申告を検討している方
・税務署から連絡が来るのが怖い方
特にメンズエステの場合、一般的な副業よりも、現金収入、業務委託、住民税、無申告リスクが絡みやすいです。
そのため、単に申告書を作るだけでなく、どのように収入を整理するか、どこまで経費にするか、過去分をどう対応するかまで含めて考える必要があります。
当事務所では、メンズエステのセラピストの方からの確定申告・無申告相談にも対応しています。
「申告した方がよいのか知りたい」
「過去分も含めて整理したい」
「会社に知られないように注意したい」
「経費をどこまで入れてよいか相談したい」
という方は、お早めにご相談ください。