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〒150-0022東京都渋谷区恵比寿南2-21-2 サウスヒル301 ※駐車場有
渋谷区の恵比寿にある税理士事務所です。
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個人の方で、確定申告を期限までにできなかった場合は、遅れてでも期限後申告することが大切です。当税理士事務所はそういった無申告の案件にも強いので、お気軽にご連絡くださいませ。
今回ご紹介するのは、メンズエステでセラピストとして働いていた女性の方からのご相談です。
この方は、5年前から副業としてメンズエステで働いており、収入は毎月ある程度安定していました。しかし、確定申告については「確定申告がよくわからない」「周りもやっていない」「現金払いだから申告不要とお店に言われていた(現金払いでもバレます)」といった理由から、申告をしていない状態が続いていました。
しかし、メンズエステのセラピストは副業であって、別にやっている本業の昼職が忙しくなったことや、資料の準備が面倒に感じてしまったことから、確定申告はしていませんでした。
その後、彼氏との同棲を機に生活環境が変わり、メンズエステも辞めていたところ、「もう大丈夫だろう」と考えていたところ、ある日突然、税務署から連絡が来たとのことです。
同居している彼氏もいる状態なのでかなり焦るとは思いますが、税務調査は無申告となってから5年後、長いと7,8年後に行われることもあるので、確定申告をしないまま放置するのはリスクが高すぎるのです。
この実例では、彼氏にバレないような方法をアドバイスさせていただき事なきを得ましたが、状況によっては疑われる事態を回避できないこともあるので、無申告期間があるセラピストさんは、税務署から連絡が来るより早く申告することが大切です。
又、早く申告納税した方が利息は安くなりますし、罰金(ペナルティ)も低くなるので、負担減少の観点からも自ら期限後申告することが大切です。
多くの方が気にされるのが、「メンズエステでセラピストとして働いていることが、なぜバレたのか?」という点です。
今回のケースでは、明確な原因は特定できませんが、一般的には以下のような理由で把握されることがあります。
・銀行口座の入出金履歴
・同業者や関係者からの情報
・過去の申告履歴との不一致
・クレジットカードや決済サービスの情報
・勤務先のメンズエステの経営者や店舗に税務調査が入った(これは非常によくありますし、定期的に税務調査が入るので、その後に、そこで働いていた人の情報も税務署が探ってバレることになります。もちろん、お店の人は税務調査が入ったなどとは教えてくれないです)
特にメンズエステの場合、現金収入だけでなく、振込や電子決済を利用しているケースも多く、完全に把握されないとは限りません。
【重要】現金手渡しでもメンズエステの収入が外部にバレる仕組み・流れを説明します。
これは税理士としての経験上の話ですが、メンズエステなどの夜職の勤務先の人が「確定申告しなくても大丈夫だよ」「手渡しだから税務署にバレないよ」と言ってくるようなお店で働くセラピストさんに限って、税務調査が入りやすい傾向が高いと感じています。
これには理由がありまして、おそらく、「現金払いだからバレない」などと言ってくるということは、メンエスのお店自身も確定申告してないので、セラピストさんにも申告してほしくないと考えているのです。
そして、無申告を簡単に税務署は見つけるので結局は数年後にお店に税務調査が入り、それからしばらくして、そのお店で過去に働いていた人にも税務調査が入るのでしょう。結局は、きちんと自分で申告していたセラピストだけが助かるという流れです。
無申告の状態を放置してしまうと、以下のようなペナルティが発生する可能性があります。
・無申告加算税
・延滞税
・場合によっては重加算税(これは極めて重い罰金なのですが、税務調査前に自ら無申告を解消してる場合にはほぼかかりません。)
さらに、税務署からの連絡が来た後に無視してしまうと、税務調査が厳しくなる可能性もあります。無視を続ければある日突然自宅に来るでしょうし、自宅にいなくて連絡が取れないなどの状況が揃うと昼の職場にアクセスしてくる可能性もあるでしょう。早めに申告してこういった不安は取り除きましょう。
今回の方も、最初は「少し払えば済むだろう」と考えていたものの、実際には複数年分の申告が必要となり、税額も期限内に法律通りに申告した場合よりは大きくなるのは仕方ないところです。
また、同棲後であったため、「彼氏に知られるのではないか」という不安も非常に強くなっていましたが、ここは何とか問題解決できました。
当税理士事務所では、まず現在の状況を整理するところからスタートしました。過去の収入を把握し、その他にも銀行口座やクレジットカードの履歴等から必要経費を探し出し、少しでも所得税や住民税が低くなるように対策しました。
その上で、過去数年分の確定申告をまとめて作成し、自主的に申告(期限後申告)を行いました。
税務署からの連絡が来た後ではありましたが、早めに対応したことで、最も重いペナルティ、つまりは重加算税は回避することができました。
また、ご本人の希望もあり、手続きはできる限り配慮しながら進め、「同棲してる彼氏に知られたくない」という点についても細かく対応しました。税務調査中の書類のやり取り、調査後の通知書についても当税理士事務所に全て送ってもらうようにしました。
最終的には、税金の支払い計画も含めて整理し、無事に問題を解決することができました。
このように解決はしたのですが、税務署からの連絡が来る前に自ら確定申告をしていれば、こんなに税金を支払う必要はなかったのになと思いますね。早くに期限後申告するのと、連絡が来て調査を受けて期限後申告する場合では百万円以上税額がかかることも多いですから、もったいないですよね。
ちなみに、支払えないと滞納処分による差押え(銀行口座の預金や、勤務先に連絡して給与を差し押さえることが多いです)もあるので、納税額や罰金、延滞税を下げることも非常に大切なのです。
メンズエステで働いている方からは、同様のご相談を多くいただきます。以下のような方は、確定申告に関して、早めに検討した方が良いでしょう。
・確定申告をしていない
・途中までやってやめてしまった
・税務署から連絡が来た
・誰にも相談できず不安
・お店から「現金手渡しだから申告しなくても大丈夫」と言われてる(むしろ税務調査が入る確率が高いパターンです)
このような状況でも、適切に対応すれば解決できるケースがほとんどです。
むしろ、「そのまま放置してしまうこと」が一番リスクが高くなります。
いくら以上稼ぐと確定申告が必要なのかを解説します。
本業があって、副業としてメンズエステで仕事をしている場合には、セラピストとしての利益が20万円超の場合は所得税の確定申告が必要です。
利益は出てるけど20万円以下という場合は所得税の確定申告は不要で、代わりに本来は必要ない住民税の確定申告が必要になるのです。つまり、利益がある以上は税務署から役所(市役所や区役所)に申告が必要ということになります。
メンズエステの仕事専業の場合には、基礎控除額以下の場合は申告不要となります。基礎控除額は上乗せ措置がある年もあるので、年によって少し変わるので対象年分の基礎控除額は確認してみましょう。
はい、ほとんどのケースで対応可能です。早めに動くことで、ペナルティを抑えられる可能性があります。
手続きの進め方によって、リスクを抑えることは可能です。
収入や経費によって異なりますが、事前にシミュレーションすることが可能です。又、当税理士事務所では可能な限り経費を入れて(合法的な範囲で)、節税を行います。
丸投げで大丈夫です。ほとんどのセラピストさんは、資料を我々に預けて、後は全て我々の方で申告書作成と提出を行っております。