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個人事業主のための税金サポート
運営:税理士事務所century-partners
〒150-0022東京都渋谷区恵比寿南2-21-2 サウスヒル301 ※駐車場有
渋谷区の恵比寿にある税理士事務所です。
お気軽にお電話ください。
個人の方で、確定申告を期限までにできなかった場合は、遅れてでも期限後申告することが大切です。当税理士事務所はそういった無申告の案件にも強いので、お気軽にご連絡くださいませ。
個人事業主として事業を続けていると、売上が少しずつ増え、年間売上が1,000万円を超えることがあります。
売上が1,000万円を超えること自体は、事業が順調に伸びている良い兆候です。
一方で、税務上は大きな転換点でもあります。
特に注意したいのが、消費税の申告義務、インボイス制度への対応、所得税・住民税の負担増加、そして法人成りを検討すべきかどうかという点です。
このような方は、早めに税務の見直しをしておくことをおすすめします。
個人事業主の売上が1,000万円を超えた場合、まず確認すべきなのは、これまでと同じ感覚で確定申告を続けてよいかどうかです。
売上が小さいうちは、所得税の確定申告だけを意識していればよかった方も多いかもしれません。
しかし、売上が1,000万円を超えてくると、消費税、予定納税、事業税、資金繰りなどの支払関係から法人成りまで、考えるべきことが一気に増えてきます。
私が税理士として多くの個人事業主のお客様を見てきた経験からしますと、上記に加えて国民健康保険などの支出も考えると、1,000万円を超えたあたりから、毎月多くの税金や保険料を支払っている感覚となり、いついくらの納税がくるのかを事前把握しておかないと、収支計画に支障が生じやすくなってくるのです。
売上が増えたからといって、手元資金が十分に残っているとは限りません。
外注費、仕入れ、広告費、家賃、人件費などが増えている場合、利益は思ったほど残っていないこともあります。
そのため、売上1,000万円超は、単に「税金が増えてきた」という話ではなく、事業全体の管理方法を見直すタイミングと考えるべきです。
税金ともいよいよ本気で向き合って、節税にも力を入れるタイミングともいえるでしょう。
また、当税理士事務所の経験上、起業後数年で1,000万円超の売上を作れる方は、そのまま2,000万円以上の売上まで高めていくことが多いので、遅かれ早かれ節税対策は必要になってくることが多いですね。
個人事業主が売上1,000万円を超えた場合、特に重要なのが消費税です。
原則として、基準期間の課税売上高が1,000万円を超えると、その後の年に消費税の課税事業者となる可能性が高いです。
個人事業主の場合、基準期間とは原則として前々年を指します。
たとえば、令和8年の課税売上高が1,000万円を超えた場合、令和10年は消費税の課税事業者になる可能性があります。ここで注意したいのは、売上が1,000万円を超えた年に、すぐ消費税の申告が必要になるのではなく、2年後に必要になるという点です。
消費税の申告では、所得税の確定申告とは違い、売上や経費を消費税の区分ごとに整理する必要があります。
会計ソフトに入力しているだけでも、消費税区分が誤っていると、申告時に大きな修正が必要になることがあります。
なお、売上1,000万円以下の時から既にインボイス登録して適格請求書発行事業者となり、消費税の納税義務者となっている場合も多くあります。
インボイス登録をしている個人事業主は、売上1,000万円以下であっても消費税の申告が必要になります。そのため、売上が1,000万円を超えたかどうかだけでなく、自分がインボイス登録をしているかどうかは確認しておきましょう。
起業時に設立届や青色申告承認申請書を税務署に提出したことは覚えているけれど、インボイス登録の申請書を提出したかどうかは思い出せないという方に何名もお会いしたことがありますので、そういった場合は税務署に聞いて確認するのが一番です。
インボイス登録をした場合、取引先に適格請求書を発行できる一方で、消費税の申告義務が発生します。
特に、これまで消費税申告をしたことがない方にとっては、かなり負担が大きく感じられるはずです。
また、特例、簡易課税、原則課税のどれを使うべきかによって、納税額が変わることがあります。
「インボイスの詳しい仕組みはわからないけれど、取引先に言われてなんとなく登録した」という方も結構いらっしゃいますので、こういった場合には一度、当税理士事務所にご相談くださればと思います。
売上が1,000万円を超えると、利益も増えているケースが多くなります。利益が増えれば、所得税、住民税、個人事業税の負担も重くなります。
所得税は累進課税のため、所得が増えるほど税率が上がります。
そのため、売上が伸びて利益が大きくなってくると、思った以上に税負担が重く感じられることがあります。
さらに、前年の所得税年税額が一定額を超えると、予定納税が発生することもあります。予定納税とは、翌年分の所得税を前払いする制度です。
「去年の確定申告で多額の税金を払ったのに、今年もまた予定納税の通知が来た」ので資金繰り的に苦しいというケースは、売上が伸びている個人事業主によくあります。
税金の支払い時期を把握していないと、資金繰りに困ることもあります。
売上が増えた段階で、納税資金をどのように確保するかも考えておきましょう。顧問税理士がついている場合は、月次などの打ち合わせの際に、いついくらくらいの納税が必要になるのかがわかる納税スケジュールを教えてもらいましょう。
売上が増えてくると、経費の金額も大きくなりがちです。
しかし、経費にできるものとできないものを正しく区別しておかないと、税務調査で問題になることがあります。
特に注意が必要なのは、家賃、車両費、交際費、旅費交通費、通信費、外注費などです。
自宅兼事務所の場合には、家賃や水道光熱費をどの割合で経費にするのか。
車を使っている場合には、事業用とプライベート用をどのように分けるのか。
外注費を支払っている場合には、給与ではなく本当に外注費として処理してよいのか。
売上が大きくなるほど、税務署から見たときの金額的な影響も大きくなります。
「今までは大丈夫だったから」という感覚で処理を続けるのではなく、売上が伸びた段階で経費処理を見直すことが大切です。
売上が1,000万円を超えたからといって、必ず法人化した方がよいわけではありません。
しかし、利益が安定して出ている場合や、今後さらに売上を伸ばしていきたい場合には、法人成りを検討する価値があります。
法人成りを検討しやすいケースとしては、次のようなものがあります。
法人化すると、役員報酬の設定、社会保険加入、法人税申告、均等割、会計処理の複雑化など、新たな負担も発生します。
そのため、単純に「法人の方が節税になる」と考えるのは危険です。個人事業主のままの方がよいケースもあります。このあたりは、一度税理士事務所に相談してみることが大切です。
当税理士事務所でも無料相談を行っておりますので、お気軽にお問い合わせください。
売上が1,000万円を超えてくると、税理士に依頼した方がよいケースが増えてきます。
特に、次のような方は早めに相談した方がよいでしょう。
税理士に依頼するメリットは、確定申告書を作成してもらえることだけではありません。
消費税の届出、節税対策、法人成りの判断、資金繰り、税務調査対策など、事業全体を見ながら相談できる点にあります。
特に売上が伸びている時期は、少しの判断ミスが大きな税負担につながることがあります。売上が伸びているときは税務調査が入る可能性も高いので、税理士がついていた方が安心だと思います。
早めに相談することで、後から慌てるリスクを減らすことができます。
個人事業主の売上が1,000万円を超えると、事業としては一つのステージを超えた状態といえます。
その一方で、税務上はこれまでよりも注意すべき点が増えます。
消費税の課税事業者になる可能性、インボイス登録後の申告、所得税や住民税の負担、予定納税、法人成りの判断など、考えるべきことは多くあります。
これらを後回しにしてしまうと、確定申告の時期になってから慌てることになります。
また、消費税の届出や法人成りのタイミングによっては、後から変更しにくいものもあります。
売上が1,000万円を超えた方は、単に今年の確定申告を終わらせるだけでなく、来年以降の税務や事業の形も含めて見直すことが大切です。
当税理士事務所では、個人事業主の確定申告、消費税申告、インボイス対応、法人成りのご相談に対応しています。
売上が1,000万円を超えた方、消費税の申告が必要になるか不安な方、法人化すべきか迷っている方は、お気軽にご相談ください。
現在の売上や利益の状況を確認したうえで、個人事業主のままがよいのか、法人化を検討すべきか、税理士に依頼した場合にどのようなメリットがあるのかをわかりやすくご説明します。
売上が伸びている今だからこそ、税務を整えておくことが大切です。
確定申告だけでなく、今後の事業運営も見据えて、早めに準備を進めましょう。