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運営:税理士事務所century-partners
〒150-0022東京都渋谷区恵比寿南2-21-2 サウスヒル301 ※駐車場有
渋谷区の恵比寿にある税理士事務所です。
お気軽にお電話ください。
個人の方で、確定申告を期限までにできなかった場合は、遅れてでも期限後申告することが大切です。当税理士事務所はそういった無申告の案件にも強いので、お気軽にご連絡くださいませ。
「退職金は源泉徴収されているから、確定申告は不要です」
これは半分正解で、半分間違いです。
確かに、退職時に「退職所得の受給に関する申告書」を提出していれば、退職金から税金は源泉徴収され、原則として確定申告は不要とされています。
しかし実務では退職金の確定申告をすることで、数万円〜数十万円の還付を受けられるケース
が多くあります。
にもかかわらず、ほとんどの方がその事実を知らず、申告せずに終わってしまっています。
私たちも税理士事務所を経営してきていますが、退職金の確定申告のご依頼は非常に少数です。なぜなら、そもそも確定申告不要と思い込んでいる方が多いのです、本当は申告すれば所得税が戻ってくる人であっても、しない人が多いからなんですね。
退職所得は、他の所得とは全く異なる特殊な計算方法が採用されています。退職金は長年働いたことの対価であり、重要な老後資金ですので、税制上の優遇措置があるのです。
退職所得の計算式は下記です。
(退職金 − 退職所得控除)÷ 2 = 退職所得
ここまでは多くの方がご存知です。
問題はその後です。実はこの退職所得は、確定申告をすることで「所得控除」と組み合わせることができるのです。退職金については所得控除を差し引けないという勘違いをしている人もいるので注意しましょう。
例えば次のようなケースは税金が還付される可能性があります。
医療費控除がある
年の途中で扶養家族となった人がいる
年の途中で配偶者控除・配偶者特別控除の対象に妻(又は夫)がなった
生命保険料控除・地震保険料控除がある
ふるさと納税をしている
年の途中で退職して、そこまでは給与所得から源泉所得税を結構取られている(この場合は退職金があるからと言うより、給与所得単体の申告でも還付となることが多くあります)
確定拠出年金(iDeCo)に加入している
住宅ローン控除がある
以下はかなり特殊なケースです。
退職時の源泉徴収では、上記の所得控除は考慮されていません。
そのため、本来払う必要のない税金が引かれているケースが非常に多いのです。
考えてみたら当然で、医療費控除の額などは会社は知る由もないので、退職時の給与支払い時にそれを考慮して源泉税を少なく徴収してくれるといったようなことは生じえないのです。
※ふるさと納税による寄付金控除は退職所得から発生した所得税を減税する効果はありますが、住民税を減らす効果はありません。ただ、退職した年の給与所得から生じた住民税は減らします。
退職してから数年経っていても、更正の請求により還付を受けられる可能性があります。
3年前に退職した
5年前に退職した
医療費が多い年だった
このような場合でも対象になります。退職してから何年か経過してしまった場合であっても、更正の請求の期限内であれば、更正の請求書を提出して還付を受けましょう。
退職所得は分離課税ですので非常に特殊で、一般的な確定申告に多い総合課税とは全く性質が異なります。
そして実務上、「知らなかったために還付を受けていない方」が非常に多い分野です。
思わぬ還付につながる可能性もありますので、下記の条件に当てはまる方は一度確定申告書を作成して試算してみてくださいませ。
扶養家族がいる
配偶者がいる
生命保険料控除がある
ふるさと納税をしている
退職後に収入が無かった
年の途中で退職した
数年前に退職したまま申告していない
住宅ローン控除がある
では、実際に我々のような税理士事務所(会計事務所)に依頼した方が良いかどうかというと、基本的にはご自身で対応された方が良いかと思います。還付額が多い場合は良いのですが、そうでないのであれば税理士費用の支払が生じるため、還付額に占める税理士報酬の金額が大きくなりすぎる懸念があるためですね。