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個人の方で、確定申告を期限までにできなかった場合は、遅れてでも期限後申告することが大切です。当税理士事務所はそういった無申告の案件にも強いので、お気軽にご連絡くださいませ。
所得税の確定申告における所得区分には、退職所得という区分があります。そのため、退職金を受け取った方は、確定申告をしなくてはならないと思われるかもしれません。
しかし、実際には会社で納付税額と丁度同じ金額の所得税の源泉徴収が行われ、住民税の徴収も行われているケースがほとんどですので、このような場合には申告は不要となるのです。源泉徴収をされていたとしても、別途申告が必要となるケースもありますが、これは「退職所得の受給に関する申告書」と言う書面を会社に提出していない場合が該当します。
確定申告が必要か否かを判断する上では、上記の書面を退職時に会社に提出したか否かが大きなポイントとなってくるわけです。
「退職所得の受給に関する申告書」を提出していない場合は、退職した会社では正確な所得税額を天引きしてはくれません。退職金の支払金額の20.42%が徴収されてしまうのです。
退職金への所得税額は、その人によって税率が異なりますので、支払金額の丁度20.42%の税額となることはほぼ考えられないのです。
なお、退職金への課税額は小さくなるような計算体系となっています。そのため極めて高額な退職金でなければ、20.42%よりも正しい税額は小さくなります。20.42%というのは結構多めに引いた金額なのです。1億円の退職金が出ても、20.42%に達することはないのですから、本当に一部の人しか追加納税とはならず、ほとんどの方は確定申告をすれば還付金を受け取れることになるでしょう。
そのため、もしも何らかの事情で退職した会社に「退職所得の受給に関する申告書」を提出できなかった場合には、必ず確定申告をして税金の還付を受けてくださればと思います。
上述の通りで、退職金からは所得税等に限らずに、住民税の徴収も行われます(両社とも0円と計算された場合は、どちらも天引きはされません)。
退職金を支払った側(特別徴収義務者)は、退職金の支払の際には、住民税の天引きを忘れないように注意する必要があります。所得税の源泉徴収にばかりに頭が行ってしまい、住民税を引き忘れたとならないようにしましょう。
なお、天引きした住民税に関しては、原則、天引き徴収した翌月の10日までに納付を済ませるようにしましょう。
退職金は税金が低くなるような計算構造となっています。
「退職所得の受給に関する申告書」を提出した方は、退職金の支払明細を受け取ったら、念のために徴収税額が合っているかどうかは確認しましょう。
計算が複雑になることもありますが、基本的にはシンプルな計算構造となっています。
退職金からは勤続年数に応じて計算した退職所得控除額を差し引きます。更にその金額の半分が退職所得となるのです。ここに対して税金がかかるのですが、他の所得と合算しての総合課税とはならないので、適用される税率も低くなる傾向にあるのです。普段もらってきたお給料とは違って、非常に税金が安くなるのです。
所得税計算を算式にすると以下のようになります。
(退職金額-退職所得控除額)×50%=退職所得
退職所得×税率=所得税額
※実際には別途復興特別所得税や住民税がかかります。復興特別所得税は少額となります。住民税は退職所得の10%となります。
※退職所得控除額の計算は以下の通りです。
勤続年数20年以下(1年未満切上げ)の退職者の場合
400,000円×勤続年数=退職所得控除額
勤続年数20年以上(1年未満切上げ)の退職者の場合
8,000,000円+700,000円×(勤続年数-20年)=退職所得控除額
なお、退職所得控除額の最低額は80万円ですので、勤続年数が1年などの場合でも80万円となります。現実的には、短い勤続年数では退職金が出ないことが多いものですが。
※乗じる所得税率に関しては、以下の国税庁のページに記載されています。
当税理士事務所では、退職金に課税される税額が間違っていないかなどの無料相談には応じていないためご注意くださいませ。具体的な計算や確定申告の代行に関しては、報酬が発生いたします。