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個人事業主のための税金サポート
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〒150-0022東京都渋谷区恵比寿南2-21-2 サウスヒル301 ※駐車場有
渋谷区の恵比寿にある税理士事務所です。
お気軽にお電話ください。
個人の方で、確定申告を期限までにできなかった場合は、遅れてでも期限後申告することが大切です。当税理士事務所はそういった無申告の案件にも強いので、お気軽にご連絡くださいませ。
個人事業主の方や、投資を行ったり退職があったために税務署への確定申告が必要な人で、年の途中で引っ越しして住所地が変わった場合には、引っ越し後の住所地の税務署が確定申告書の提出先となります。
ただし、住民税に関してどこの市役所・区役所が課税するとというと、1月1日に居住していた場所の役所が課税権を有することに注意しましょう。なお、住民票が住民税課税のための居住地の絶対的な判断基準になるというわけでもないので、この点は注意しましょう。
申告対象となる年の途中で引っ越した場合は引っ越し後の住所で確定申告をしますが、その年を過ぎて、確定申告書を提出する直前に引っ越した場合はどうなるでしょうか?
たとえば、確定申告対象年がX5年で、その翌年X6年2月15日にA市からB市に引っ越しを行って、X6年3月15日に確定申告を書を提出するようなケースです。この場合には、B市に提出をすることになるのです。
ここは勘違いが多く、誤ってA市に提出してしまう人がいるので要注意です。
もしも5年間くらい無申告を続けていて、その間に複数回引っ越しを行っている場合で、その5年分の期限後申告を行うケースであっても、提出時に居住している地域を管轄する税務署に5年分の確定申告書を提出します。
※その年1月1日の住所地を確定申告書に書くのですが、この欄は正確にその時の住所をご記入ください。
住民税は税務署ではなく、市役所や区役所が書面通知をしてきます。税務署に提出した情報に基づいて各市区町村が計算を行って賦課するのが住民税です。
住民税を課税するのは、その確定申告の法定期限が属する年の1月1日に居住している市区町村となります。
確定申告対象年がX5年の場合はその翌年X6年3月15日が法定申告期限なのですが、X6年1月1日に住んでいる市区町村の役所に対して住民税を支払う必要があります、納付書は市区町村が送ってきてくれます。
税務署に所得税の確定申告をすれば住民税の申告書を提出する必要はないのですが、稀に例外的に住民税申告が必要なケースがあり、このような場合には、1月1日に居住している市区町村の市役所・区役所に対して住民税の申告を行いましょう。
対象年中に引っ越しがあった場合には、引っ越し後の市役所等が提出先となるのです。
住民税の課税に関してですが、住民票を置いてある市役所や区役所が申告書の提出先とはなるが当たり前です。しかしながら、地方税法上はあくまでも居住している場所で申告するという表現になっているので、住民票のある場所と実際に住んでいる場所に相違がある場合には、実際に住んでいる場所に提出することになります。
たとえば、大阪に住民票はあるけれど、実際には東京に引っ越していて、東京で完全に暮らしているような場合ですね。
このように住民票の場所と実際の住所が異なってしまっている方は、実態に合った状態にするために、住民票の異動をさせるようにしましょう。
一般的には住民票と実際の住所は一致しているのですが、稀に違ってしまっていることがあり、このような場合には、市区町村同士が住民税をどちらか協議することになり、納税者本人も説明が必要になってしまって余計な手間がかかるので、そうならないように注意しましょう。
もしも誤って、引っ越しをする前の居住地の税務署に確定申告書を提出してしまった場合はどうなるのでしょうか?
この場合でも、その確定申告書の提出が無効になってしまうようなことはないのでご安心ください。引っ越し前の税務署が確定申告情報を引っ越し後の税務署に転送してくれますので、問題は特に生じないのです。
しかし、確定申告書の提出先が異なると、融資の審査の際に金融機関等に申告書の控えを提出した際に、ちょっと格好悪いというのもありますし、相手を混乱させる可能性があるので注意したいですね。
※これが理由で具体的に何か不利になることがあるわけではありません。